2009-04-24 第171回国会 参議院 決算委員会 第5号
同じように犯罪捜査の機密性にまつわる非常に微妙なものを取り扱うと思うんですけれども、警察庁の報償費も簡易証明という対象になるわけですよね。会計検査院、どうですか。
同じように犯罪捜査の機密性にまつわる非常に微妙なものを取り扱うと思うんですけれども、警察庁の報償費も簡易証明という対象になるわけですよね。会計検査院、どうですか。
○徳永久志君 いわゆる簡易証明という形でやっておられるんですね。いわゆる報償費というのは、他の決算と違って簡易証明というやり方がいいということになっているそうです。 要するに、領収書を手元に保管してあれば、その支払明細書等でチェックをするというような形も取られているという理解でよろしいんですか。
そこで、平成十六年度、平成十七年度、十八年度のすべての領収書、簡易証明書を外交防衛委員会に提出するように防衛省に求めたいと思います。 委員長に協議をお願いいたします。
○藤田幸久君 簡易証明によるこの支払明細書を出していただくということは、防衛省の方に、領収書は手元保存ということですが、領収書を保存しているんですね。
○藤田幸久君 ここでちょっと会計検査院にお聞きしたいと思うんですけれども、要するに、報償費はほかの予算、決算と違って簡易証明でいいと。簡易証明というのは、要するに領収書手元保存であって領収書を出さなくてもいいと。
○神本美恵子君 この警察の捜査費に関しては、現金が金庫の中に毎月入れられて、そこから必要な分が出されていくというふうになっているんですけれども、会計検査院はその検査に当たって、その金庫、帳簿だけではなくて、帳簿と、これは機密費などと同じで、特別な簡易証明という検査のやり方になっていて、手元保管ですかね、の書類を、やり取りの中で心証を得られるかどうかという検査の手法だとお聞きしたんですけれども、実際にその
もう一点、会計検査院が毎年調査に入りながら、なぜこうした不正が見抜けなかったのかという観点からは、特に簡易証明と言われる対象になっています官房機密費や捜査費、調査活動費など、そういったものが壁になっているのではないか、会計検査の手法の改善といったことも是非今後早急に検討すべきことではないかというふうに思っておりますので、決算委員会として、この問題については更に原因の事実解明、原因究明、責任の所在、そして
是非とも、一定期間後の公開や簡易証明の在り方について、範囲についても、会計検査院としても今後とも御検討をお願いしたいと思います。 残された時間が少ないので、次に移りたいと思います。 次は、内閣府、男女共同参画ということで、官房長官も担当大臣でございますが、ドメスティック・バイオレンスについてお伺いをしたいと思います。
○神本美恵子君 次は、検査院長に御答弁をお願いしたいんですけれども、この官房報償費というのは計算規則第十一条で簡易証明が認められている経費と承知しております。近年、官房報償費のみならず、先ほども申しました警察の捜査費、それから検察の調査活動費、これらも全部簡易証明が認められている経費なんですけれども、これについては本当に様々な疑惑が次々と出てきているというふうに思います。
○森山国務大臣 調査活動費の一部経費の支出につきましては、その使途の性格にかんがみまして、計算証明規則上、会計検査院の承認を経て、簡易証明が認められておりますが、今後とも国民の誤解を招きませんように、適正な執行を確保するためにさまざまな工夫をしていくことが必要であると考えております。
○説明員(石野秀世君) 今お話しの簡易証明ということでございますが、計算証明規則の第十一条の規定に基づきまして、領収証書等を取扱責任者の手元に保管させておき、会計検査院にはその支払明細書を提出させるという言わば手元保管を認めているという形のものがございます。
○神本美恵子君 簡易証明検査のやり方、今お伺いして分かったんですけれども、この松尾事件に関してみれば、会計検査院は事件が発覚するまで会計経理の不正を見いだすことができなかった、これはもう起きてしまっていますよね。この簡易証明の実地検査においては、支出目的等について適正に使用されたという心証が得られるまで関係書類の提示や説明の聴取を受けるというふうにされております。
報償費については、計算証明規則第十一条の規定に基づくいわゆる簡易証明というのがあるそうですけれども、私も今回勉強させていただきました。その簡易証明ということで、実地検査においてはこれまで十分に説明を徴したり関係書類の提示を求めたりして十分に厳正な検査ができているとしておりましたけれども、この松尾事件が起こってしまっております。
○山口(わ)委員 今お話をお聞きしますと、ほとんどの省庁に、簡易証明を使って、領収書を手元に保管しておくもの、あるいは必要に応じなければ出さなくてもいいという簡易証明の方法があるというお話なんですけれども、今回この機密費に関して会計検査をしていただいた結果、こういう簡易証明という方法では本当に物事の真相というのはわからないということが、きっとおわかりになったのではないかと思うんですね。
○山口(わ)委員 非常に御丁寧に御説明していただきますと、そのうちに何をおっしゃっているのかわからなくなってしまうという、非常に私には困るのですが、あったのかなかったのかだけお答えいただければよろしいので、こういう簡易証明によって、領収書を提出して検査をすることがあったならあったで、なかったならなかったというふうにお答えいただければ私はよかったんですけれども、本当に御丁寧に済みません。
簡易証明となっていることもございますし、先ほど官房長官は五年前の領収書を廃棄しただけだというふうに言っておられますが、その五年間の領収書など査察をなさったかどうかお尋ねをいたします。
○政府参考人(飯村豊君) 諸謝金につきましては、報償費と違いまして簡易証明等は認められてございません。したがいまして、一般の会計事務の流れの中で処理しております。領収書等公開云々という御要望でございますけれども、その点については検討させていただきたいと思います。
やっぱり、憲法はこのようにすべてということをあえて入れているわけでありますから、だからそれに従ったような解釈運用を努めるべきであって、四十六年にこの承認をしたからその後は、一番のスタートの部分で報償費を簡易証明でいいよという形にしたままでずっと現在まで体制を続けると。
○松本(善)分科員 それで、私はさっき、これは戦前の機密費と同じ流れで、同じことになっているということをちょっと言いましたけれども、計算証明規則十一条のいわゆる簡易証明の方法というのが、実際には、事実上の運用では領収書なしで使えるような、そういう乱脈なところがあるからこういう問題が、松尾のような事件も起こるし、やはりそこのところへきちっとメスを入れないといけないのじゃないか。
ましてや、報償費に関してのみ簡易証明が認められているこの現実をどうお考えになるのでしょうか。その不正を黙認できる状況下にあります。会計検査に関して、実質は、戦前の機密費同様の取り扱いを続けてきているのです。 政府がこの機密費の問題をうやむやにしたままで、改革も減額もなく予算案を通過させるようなことは断じて許されないのであり、この一点をもっても政府予算には賛成できません。
検査といったって簡易証明ということが許されているわけで、これはもう完全に、ある意味ではモラルの世界の問題になっちゃうんじゃないですか。官房長官だったら官房長官のモラルに任される。それ以外の保証はないんじゃないですか。現実に、公務員は適正に使っていると言うけれども、使い込み、起こっているじゃないですか。どうですか。
○福島瑞穂君 報償費についてだけなぜ簡易証明なのかというふうに思うんですが、領収書を会計検査院は全部あらかじめ送ってもらって、例えばゆっくりそれを精査することはできますか。それとも、内閣の方に三日間六人で行った段階で領収書を現実に見る、それのみにとどまりますか。前者ですか、後者ですか。
我々が今まで聞いておるところでは、これは簡易証明書をもって領収書にかえるというように聞いておりますけれども、非常にべールに包まれたというような感じを持っておるわけです。この検査内容はどうなっていますか。最後です。
それから、今の簡易証明書というようなお話でございますけれども、一般に、支払いの中には、例えば祝儀あるいは不祝儀に対するものなど、社会儀礼上などによりまして領収書がとれないものがございます。このような場合は、そのとれない理由とか、支払い先、支払い金額を明らかにしました支払い責任者の証明書が領収証書にかわるということになっておりまして、これは報償費に限らず、交際費も同様でございます。
これは聞くところによりますと、使ったものにつきましては特段のチェック機関というものはないということで、会計検査院にも簡易証明制度というんですか、これで報告すれば足りると、こういうことになっておるようでございますが、そういった点も含めまして、この官房機密費についての使用の点についてお話をお伺いしたいと思います。
○説明員(黒田良一君) 捜査費関係につきましては先ほど申し上げましたが、いわゆる警察庁長官から会計検査院長あてに簡易証明の承認願というのが出ております。それによりますと、会計検査院の要求のあった際、すべて証拠書類は見せるということになっております。
○説明員(黒田良一君) 捜査費というものはその特殊性、費目といたしましての特殊性の点から、警察庁の方から会計検査院に対しまして計算証拠書類の簡易証明の承認方の申請がございまして、それで私どもはそれを承認しているということになっております。
ほかのいろいろな予算の使い道については、全部証拠書類を出して会計検査院の点検を受ける、証拠書類を出していろいろ調査を受けるということになっておりますが、ここだけは、あなたは会計検査院がやっておるとおっしゃるけれども、やり方にもいろいろありまして、簡易証明だけでありますね。