1999-05-18 第145回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それから、令状発付した者でございますが、五例とも簡易裁判所裁判官でございました。
それから、令状発付した者でございますが、五例とも簡易裁判所裁判官でございました。
同様に、通信を傍受する行為は、確かに緊急に必要性に迫られ、緊急に実施しなければ意味がないとしても、事の重大性と令状実務の現状から判断し、今回の法律案のように簡易裁判所裁判官に発付権を認めるのではなく、令状の発付権者は地方裁判所裁判官に限るべきとの意見もあります。
それで、ことしの一月から二月にかけまして、これも各高裁の管内におきまして、簡易裁判所裁判官の協議会というのが持たれたわけでございます。その中でもこのような問題を取り上げて、今回の法改正の趣旨だとかあるいは内容について十分正確な理解をしてもらって、事件が来たら適正迅速に処理できるように、このような協議をしていただいた、こういうことでございます。
○木島委員 昨年簡易裁判所裁判官を五名増員したことによって、実質上裁判官のいない簡易裁判所の解消が幾つ図られたのですか。
だから今回、簡易裁判所裁判官五名増という法案が出ているのですが、やっとこすっとこ何とか八月一日に充足、一、二名足らぬときもあるということなんですが、五名定員増して、これは上限だというお話もありましたけれども、これは充足する見通しがおありなのかどうか、これをお伺いしたいのです。
まず第一点でございますけれども、裁判官、それから判事補、簡易裁判所裁判官、それから検察官と、それぞれ報酬あるいは給与の区分がなされております。
裁判所の窓口において書記官であれいわんや簡易裁判所裁判官であれ、法律相談的なことについては何もしていない。したがって、先ほどどなたかが言われましたが、電話の相談なんということは全然考えられていない。このような法律相談の問題あるいは口頭受理の問題、口頭で受理して調停申し立てなりあるいは支払い命令、訴え提起なりというふうな手続も実際にはほとんどやっておられない。
最高裁判所としては、簡易裁判所において簡易裁判所裁判官もしくは書記官等が、地域住民からのいろんな法律相談に応対することについてどのようにお考えでしょうか。
今先生が御指摘になられましたのは主として司法行政上の問題だと思うわけでございますけれども、これは確かに法律の建前上といいますか、法律の仕組みの上では、簡易裁判所というのはどうも司法行政的には地方裁判所の監督を受けるということになっておりまして、そういう意味では、簡易裁判所は所長というものも御承知のとおりおりませんし、複数の簡易裁判所裁判官がいるところでは、そのうちの一人が事務総括をする、そういうことになっているだけでございます
その中で、簡易裁判所裁判官の資質の問題についてまだ議論は出てこないのでありますが、やはり相当問題にすべき部分もないわけではなかろうかと思うのであります。また、この即決和解というのは大体簡易裁判所で行われているのではなかろうか、こう思っておるわけであります。かつまた、この即決和解というものは紛争がなければできないわけでございます。
一年間十二件といえば、それはもう庁舎を構え、職員を置き、遠くから簡易裁判所裁判官がてん補に行かれるということについて、廃止するのはやむを得ないだろうなという国民の合意が得られると思うのですけれども、その十二件の中に、例えばいわゆる交通即日処理事件というのが含まれていない。それから、その庁がいわゆる事務一部移転によって民事事件がもう扱われていない、これは隣接の庁に行っている。
したがいまして、特任の方々についていわば定年の七十まで簡易裁判所裁判官としての道しかないということであっても、現在の簡易裁判所の裁判官の方々も皆さんそうだと思いますが、やはり裁判官としての使命をお感じになって達成に身命をかけていらっしゃることだと思います。
簡易裁判所裁判官につきましては、先ほど民事では五十六年で九万件と申しましたが、昭和四十六年には約八万七千件ございまして若干上回る程度でございます。しかも最近の簡裁の新受件数の内容を見てまいりますと、クレジット関係等の比較的定型処理が容易な事件が多うございます。それから簡裁の刑事訴訟事件につきましては、五十六年の新受件数は四十六年のそれの七割程度でございます。
それから、地方裁判所から、最高裁判所の御説明によるとほぼ二万件程度の事件が簡易裁判所に移るであろうという見通しだそうでございますが、二万件の事件というものが簡易裁判所へ行ったときの簡易裁判所裁判官、書記官、事務官等の負担の増加というものを考えないでいいわけではもちろんないわけでございまして、そういう点につきましては法務省あるいは最高裁判所におかれまして十分の御配慮を願いたいと思うわけでございます。
それから最後の、簡易裁判所裁判官の定年につきましては、これは私もやはり七十歳という現行のままでよろしいのではないかというふうに思います。理由は、先ほど落合参考人がおっしゃったことと同じでございますので、失礼さしていただきます。
それから、簡易裁判所裁判官の定員というのはどのぐらいおるのか、そしてそれがどのぐらい欠けているのか、この問題がまず一つと、それから裁判官の不在庁というのはどのぐらいあるのか、これをちょっと説明していただきたい。
それはまあ、まとまった場合には裁判官がいないと困るから、無理もないかもわかりませんけれども、たとえば本庁所在地なんか、簡易裁判所裁判官が二人も三人もいるわけですから、だからそれはその裁判官がいなくても調停の日なんかいいと思うのですけれども、そういうところでも、調停の日が、その裁判官、甲なら甲という裁判官がその日はだめだとなると、曜日が決まっていてなかなか入らないんですね。
それは現行法上やむを得ないとすれば、ひとまずおきまして、次は簡易裁判所判事の人的構成といいますか、たとえば簡易裁判所裁判官の試験を受けた人だけで構成されておるのか、そのほかの資格者をもって構成されておるのか、その辺のところをちょっと御説明いただきたい。
だから、そういう機能の強化というようなことを考えますと、今度は簡易裁判所裁判官の常駐裁判所が少ないということも検討しなければならぬ、こういうこともありますので、今後簡易裁判所の充実ということに特段の御配慮をお願いして、きょうのところは質問を終わります。
(2) 裁判官の審理態度についても問題であり、簡易裁判所裁判官としての基本的資質を問われていると考えざるを得ない。本来簡易裁判所裁判官には、庶民の立場に立った常識豊かな、資質に富む裁判官が期待されていたにもかかわらず、現状は必ずしもそうではない。現在の簡易裁判所裁判官の登用・処遇等に問題があろう。
こういう点から見まして、私はあとでまとめて伺いたいと思いますが、今度増員が認められたのは判事補二名、簡易裁判所裁判官三名ですが、最初に裁判所の予算要求として出されたときにはどれだけ要求されたのか、伺いたいと思います。