2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
まず、日本の事業家や富裕層における、ともすれば脱法的な節税策についてお聞きしたいと思います。 富裕層の究極の節税策の一つは、所得税法上の非居住者になることだと言われているそうであります。ちまたでは、年間百八十三日以上海外に滞在していればよいのではないかと言われているとも聞きます。
まず、日本の事業家や富裕層における、ともすれば脱法的な節税策についてお聞きしたいと思います。 富裕層の究極の節税策の一つは、所得税法上の非居住者になることだと言われているそうであります。ちまたでは、年間百八十三日以上海外に滞在していればよいのではないかと言われているとも聞きます。
組み合わせた国際的な租税の回避に対する対応というものが含まれているということで、その説明もお伺いをしたところなんですけれども、いわゆるソフトバンク改正とも言われているものですが、ソフトバンクグループの営業利益、二〇一八年は、三月期で一兆三千億、それから翌九三年の三月期は二・三兆円、二兆三千億ということでありまして、現行の法人税基本税率は二三・二%ということでいえば、大概の企業が行う合法的ないわゆる節税策
BEPSプロジェクトは、まさに違法とは言えないゆえに、世界経済、企業行動の実態に即して国際課税ルールを包括的に見直すものとなっておりまして、したがって、企業による過度な節税対策は、違法とまでは言えない節税策と理解をしていただいて差し支えございません。
つまり、タックスヘイブンを使った企業の節税策への対処と、その対策税制の実効性についてどういうふうに考えているかということをお伺いします。
BEPSの趣旨は、OECDが、企業による過度な節税策によって政府に入ってくるはずの税収が、世界全体の法人税収の四から一〇%に当たる毎年一千億から二千四百億ドル、この額が目減りしていると推計しているというもので、これをなくしていこうというものであります。
今御指摘の、父からの寄附が贈与税又は相続逃れの節税策ではないかという報道があったことは十分承知しております。 しかしながら、これらの寄附は、ゆえあって、私の両親は私が十六歳のときに別れました。以来、母子家庭で育って今日になるわけですけれども、そんな家族の関係が疎遠であったわけで、父が私の政治活動に、静かに応援する趣旨で長らく続けてくれてきたものだと受けとめています。
○宮本(徹)委員 けさの読売新聞を見ていましたら、フランス当局がグーグルを家宅捜索して、行き過ぎた節税策での課税逃れがあったというので二千億円課税を求めたというのも出ていました。こういう報道を見ていますと、やはり日本で失われている税収も兆の単位だろうなというふうには私も思います。 あらあらでも推計は出す努力を、大変だと思いますけれども、やった方がいいと思うんですね。
OECDによる試算では、タックスヘイブンなどを利用した節税策で全世界で年間十二兆から二十九兆円の法人税収が失われているとも言われております。即座に違法ではないんでしょうけれども、そういった状況にあります。 今回、パナマ文書では二十一万社を超えるリストが出てきたわけでありますが、諸外国では蜂の巣をつついたようにてんやわんやになっております。
そこで、まずタックスヘイブンについて伺いたいと思いますが、アップル、グーグル、アマゾン等の今グローバル企業がタックスヘイブンを利用して行っている節税策については国際的にいろいろ批判があるところなんですけれども、こういういわゆる課税逃れ、こういう問題は当然我が国でも起こっていて、これに対応していると思うんですが、どういうふうに現状を把握して、そしてどんな取締りをしていくのか。
資料では名立たる大企業が並んでいますけれども、これらの企業は、優遇措置あるいは課税特別措置をフル活用して、世界的な節税策を駆使して税負担を抑えている。一方で、黒字を出した中小企業が律儀に一生懸命法人税を払っている、そういう構造になっているわけです。
そういう中で、小沢委員のような、節税策を防止する観点からこのような特例措置が必要な措置であるということについては変わりはない、こういうふうに考えております。
実際、節税策を第一義的にPRして法人成りを勧めるということはないですよ。やはり、法人になったら口座の開設がやりやすいとか取引、例えば財務書類の提出によって融資案件も容易にまとまるとか、そういったメリットがあってこその法人成りなわけですから、こういう一方的なことをやられては、これは至極迷惑な話でございまして。
そして、その最後の方に「税理士会は法人設立による節税策を長年PRしてきた手前、反対しているのではないか」というようなコメントが載っているんです。これについて大臣はどういうふうにお考えですか。
○谷垣国務大臣 実は私も税理士登録をしておりまして、余り税の実務には詳しくないんですが、法人設立による節税策というようなものを私もいろいろ関心を持って読んだことがあるんですが、市販の書籍とかあるいはインターネット上のホームページを見ます限り、いろんな税理士の方が、こういう使い方がありますとPRしておられる例がかなりあるように私は思っております。
会社法は、最低資本金規制を撤廃するなど起業を促進することとしておりますが、節税策に手をかそうという趣旨でつくられたわけではないことから、制度に適正な歯どめを行うことが当然と考えられます。
ただ、それぞれの国におきましてやはり歴史がございまして、特にアメリカなどは、この制度をつくった趣旨は、むしろ節税、分社化することによって言わば節税行為がまかり通っていた時代に、むしろその節税策を抑えるという観点からこの制度はそもそも生まれたものでございまして、特に、当時はアメリカは、中小法人とかそういうところによって言わば税率を変えるという話があったものですから、分社化がどんどん進んじゃう、それで税金
現状を私どももつぶさにすべてを見ておるわけではございませんが、少なくとも新聞等に広告されている状況を見ますと、今日においても、この種の節税策がセールスポイントとなって不動産の商売がなされていることが見受けられるわけでございまして、現状から見て、これを今とめてしまう状況にはないというふうに思っております。
○政府委員(松川隆志君) 個別の事柄については申し上げるわけにいかないわけでございますが、一般的な制度ということについて解説いたしますと、個人所有の土地や株式を会社に出資いたしまして類似業種比準方式を適用することによりましてその株式の評価を下げるなどの行き過ぎた節税策が特にバブル期に見受けられましたので、これらはおよそいわゆる制度の趣旨でございます事業承継の視点から配慮する必要がないということから、
ただ、親子間の場合には、いわゆる賃貸借を偽装するケース、実際には使用貸借である、賃料を取っていないけれども、しかし偽装して賃貸借というふうにして相続税の減額をねらうという節税策というか、課税回避も起こり得るものですから、現場においては実際に賃貸借契約が存在するのかどうかということは十分念査するということになっております。
通達では、負担付贈与を利用した節税策に対する対応策なども講じられており、この点では評価できる点もあるわけでございますけれども、いずれにしても相続税の国の評価が国税庁の通達で決まってしまうというのでは租税法律主義に反するのではないかと思いますが、これは御意見、いかがでございますか。
いずれにしても、土地の評価が時価に比べて低いということになりますと、土地への節税目当ての投機ということもどうしても起こりやすくなって、そこで地価対策上の問題がある、あるいはいろいろなそういう評価が低いことを利用した節税策あるいは租税回避が頻発していたということも御案内のとおりでございますので、評価額を引き上げるということは適切な措置あるいは必要な措置であったのではないかというふうに考えます。
それからもう一つ、土地に関連する節税策の問題をお聞きしたいと思います。 一時、ワンルームマンションの購入というのが随分行われました。
ただ、議論を進めてまいりますと、すべての不動産所得の損失について他の所得からの控除を認めないということといたしますと、一番それが厳しいわけでございますが、このような節税策あるいはワンルームマンション等に対する仮需を防ぐという点からいきますとそれが一番いいと考えられるわけでございますけれども、自分が持っている土地を活用いたしましてそこに借家を建てて貸すというようなケースを考えていただくと一番よろしいわけでございますが
○尾崎政府委員 法人を分割するという形でいろいろな節税策が講じられるということがよく言われるわけでございますけれども、現行制度、法人が現物出資をして新しく法人をつくりました場合には、それが実際上一つの法人がただ二つに分かれたというだけのことのために、今まで実現していなかった土地の価値が実現いたしまして、そこに課税が生ずるというのも問題ではないかということで、圧縮記帳ということでそこに利益が生じないような
○尾崎政府委員 申し上げましたのは、税制上節税策として役立つということでお金を借りる、借りることによって生ずる支払い利子、それが損に立つ、その分がほかの所得と通算できる、それを土地の部分については認めないということにしたわけでございますから、その無理な借り入れをするということによる資金需要は影響を受けるであろうということを申し上げたわけでございます。