2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
それから、生物多様性の保護をめぐっては、先ほどのBBNJ、国家管轄権外の保護ということが国連の場でも非常に強く取り上げられておりまして、これからもいろんなところで皆さん耳にすることがあるかと思うんですが、とにかく公の海、二百海里の外を保護しようという動きが強くなってきているんですが、実は、生物多様性というのは沿岸域、二百海里の中の方がはるかに高い、これは、もう考えてみれば明らかです。
それから、生物多様性の保護をめぐっては、先ほどのBBNJ、国家管轄権外の保護ということが国連の場でも非常に強く取り上げられておりまして、これからもいろんなところで皆さん耳にすることがあるかと思うんですが、とにかく公の海、二百海里の外を保護しようという動きが強くなってきているんですが、実は、生物多様性というのは沿岸域、二百海里の中の方がはるかに高い、これは、もう考えてみれば明らかです。
さらに、関連する法律にありますように、今、BBNJ、国家管轄権外域の海洋生物多様性ということで、多様性を保護する、海底環境を保護するために、こういう資源の開発はやるべきではないという意見も出てきているわけで、大変難しい状況にあるわけでございます。
ちょっと質問を飛ばしまして、国家管轄権外区域の話をさせていただきたいと思います。 国家管轄権外区域というのは、いわゆる海底とか深海底とか公海、そういったところを指すんでありますけれども、ここの海洋生物多様性準備委員会、BBNJ準備委員会と呼んでおりますが、ここでは、昨年まで新協定テキスト案の四分野について議論を重ねてまいりました。
○大臣政務官(堀井巌君) 国家管轄権外区域、すなわち国連海洋法条約上の公海及び深海底でありますが、こちらの区域の海洋生物多様性、これ英語で、今委員が御指摘どおりBBNJと一般的に略称されておりますが、その保全及び持続可能な利用に関する新協定の作成について本年九月から政府間会議、これもIGCと呼ばれておりますが、が第一回会合が本年九月に開催されて本格的な交渉が行われるという今予定になっております。
日本国内にある米軍基地内の対人地雷の取り扱いにつきましては、政府の管轄権外ということで保有を容認することで日米間で決着していると、この点については大分いろいろ時間もかかったようでありますけれども。 それで、一国が対人地雷の全面禁止を決めるというにもかかわらず、その国内にある外国の軍事基地がその禁止された武器を保有しているということについては基本的には矛盾があると思います。
警察ともあろうものが、当然各紙に報道されていることでもあり、そしてきのう明らかに調査を要求していることに関して、これは知らなかったとか、一体それが沖繩のことですか本土のことですかなどというようなことは、もし沖繩のことならば、管轄権外だから読んでいないというような遁辞を弄する伏線であると思われてもしかたがないでしょう。そういう言い方というのは、私は非常に不満であります。
点は特に佐藤内閣の一枚看板にしておるところだから、こういう問題こそ明確に態度を打ち出して、そうしてそのために必要であれば、これは先ほどの航空協定じゃないけれども、委員会は運輸大臣のこれからの外交折衝の問題についても強くバックアップをする気持ちを含めて私どもはものを言っておるわけですから、そういう立場でひとつその先をちょっと述べてもらわぬと、やはり運輸大臣の先ほどの答えだけでは、じゃもうこれは裁判管轄権外
「(二)協力協定において定められた機密保全とその基準とが維持される旨の協力当事国による保証」、(三)省略、「(四)協力協定において定められた場合を除き、協力協定により譲渡されるいかなる物質またはいかなる機密資料も、許可されない者あるいは協力当事国の管轄権外のものに対し譲渡せられない旨の協力当事国に保証」、訳が非常にまずいですが、だれがやったか知らぬけれども、条約局じゃないでしょう、きっと。
また第七条には、原子兵器に関する研究もしくはその発達または他の軍事目的のために使用されないこと、並びにその資材が権限を与えられていないものまたはトルコ共和国政府の管轄権外に移管されないことというふうな条項が規定されておるのであります。
そして終審裁判所であるから管轄権外だというわけで却下しておるのです。従つて今徴兵令という制度が施行されますと、徴兵制度という法律は憲法に合つておるのか違反しておるのかという問題になりましたときに、これをすぐさま最高裁判所に持つて行くことも、もし終審裁判所でなかつたらできるわけなのです。しかしこれは最高裁判所は終審裁判所であるということが書いてありますために、最高裁判所は却下するのです。
○佐々木(盛)委員 最高裁判所は、過去二回にわたるところの憲法違反の審査の提訴に対して、これを却下したという事実から考えましても、こんな問題は最高裁判所の管轄権外だということで却下すると考えます。地方裁判所に出すときには、今申しますように、具体的なけがをしたとかあるいは死んだとかいうような問題から、損害賠償の訴えという具体的な問題にならなければ、地方裁判所は扱つてくれません。
しかしこれは当最高裁判所の管轄権外であるということによつて却下されたことは御承知り通りです。しかしその最高裁判所の却下した理由の中にも、全部ではありませんが眞野判事のごときは、明らかにこれは憲法の違反であるという補足意見を個人の意見として加えておるような次第であります。近くは苫米地さんの場合で、国会の解散の問題であります。
その次は、そうすると、その権限がある以上は、合衆国の裁判管轄権外であつた場合は、当然やれなければならぬ。そうしてみると、これは施設内でやつた犯罪で、そうして施設外にのがれて来た場合、もしくは日本国の法律で罰せられないが、アメリカの法律のみで罰せられる場合、こう限定しなかつたら、論理が一貫しないと思いますが、どうですか。
現状においてはむしろ保護育成すべき段階でありまして、予算の面におきましても、人事交流の面におきましても、あるいは国警自警等の協力関係、援助の面におきましても、管轄権外の権限行使の問題でありましても、十分に調整する余地があるにかかわらず、この方向を、表面的に出た請願であるとか、あるいは陳情等の声を声として、もちろんその他の専門的な御調査によつてやられてはおると思うのでありまするが、このような方向でのみ