2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
まず、北海道に生息するヒグマ、そして本州にいるツキノワグマでございますけれども、鳥獣保護管理法に基づきまして、生息数が著しく減少し、又は生息域の範囲が縮小している場合は保護のための計画、保護計画を策定、生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大している場合は管理計画を道府県が作成し、保護管理を行っているところでございます。
まず、北海道に生息するヒグマ、そして本州にいるツキノワグマでございますけれども、鳥獣保護管理法に基づきまして、生息数が著しく減少し、又は生息域の範囲が縮小している場合は保護のための計画、保護計画を策定、生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大している場合は管理計画を道府県が作成し、保護管理を行っているところでございます。
一 関係府県が栄養塩類管理計画を策定する場合には、他の関係府県を含め、地域の合意形成や協議等に対し適切に支援すること。また、適切な水質の保全及び管理が図られるよう、栄養塩類増加措置による周辺環境への影響に係る事前調査や、モニタリングの充実に向けた必要な支援を行うこと。さらに、栄養塩類管理計画の変更に当たっては、機動的に対処できるよう、必要な措置を設けること。
○小泉国務大臣 先生が今御指摘のあったモニタリング、この実施方法や頻度ということでありますが、海域ごとの特性に応じて定めるべきと考えていますので、今後、栄養塩類管理計画を各府県が定める際に具体的に決定をすることを想定しています。 なお、環境省では、昭和五十四年以降、広域総合水質調査として、瀬戸内海の百二十七の地点で年四回の水質の測定を実施をしています。
瀬戸内海では貧栄養化も指摘されている中、豊かな里海づくりへは、自治体がこの計画を立てるわけですが、国は自治体の管理計画づくりにどのように関わっていくのか。また、関係十三府県が設置する湾・灘協議会について、現在の設置状況と今後の設置見通しはどうなっていくのか。お伺いいたします。
修繕のタイミングと積立金のことを昨年問題にしたわけでありますが、マンション管理計画とのリンクがどのようになるのか、管理組合の負担が大き過ぎるということにならないようにと思うんですが、どうでしょうか。
だから、その管理計画をやることと、またこの維持保全計画がまるっきり違うこと、作業を両方やらなきゃいけないという大変さということではなくて、効率よく生かしていくということで、管理計画の指針はまだ施行前ですので示されておりませんので、実際にこれがうまく機能していくように工夫をしていただきたいということで指摘をさせていただきました。
○和田政府参考人 昨年度御審議いただきまして、来年度の施行に向けて今準備を進めておりますマンション管理適正化法、これに基づくマンションの管理計画認定制度、これは、長期優良住宅という、ある意味優良なところだけでなくて、全てのマンションに関係するわけですが、マンションの適正な管理を推進するために、修繕の内容や資金計画、そして管理組合の運営状況、ここがこの後の長期優良住宅と違うんですが、修繕積立金等の管理組合
そこの看板に描いた絵がウサギの目が赤いとか、あと伊豆大島というのはあんこツバキ、あんこさんというのが有名なんですけれども、そういう絵を描いたら、環境省が定めた管理計画書と合わないということで撤去を命じられたということで、また別な、自然になじむような看板に付け替えたんですね。
今回の法改正で創設する栄養塩類管理制度は、水質規制により減少した漁業資源の回復等のために、沿岸府県が地域や関係者の合意を得て管理計画を作って、下水処理の能力を調整するなどして排水中の栄養塩類の濃度を上げられるようにするという狙いがあると思います。 これは一種の規制緩和になると思います。
栄養塩類管理計画におきましては、水質の目標値が定められております。さきに引用したとおり、中央環境審議会の令和二年三月の答申におきまして、栄養塩類の増加が原因と見られる課題と減少が原因と見られる課題が入り組んで存在していると。
環境省としては、関係府県による栄養塩類管理計画の策定を技術的に支援するためのガイドラインを策定をするほか、関係省庁や自治体と連携して、生態系を始めとした現状の的確な把握、そして、高精度な将来予測などの調査研究を一層充実させ、正確かつ継続的なモニタリングを実施してまいります。
そういったことを考えると、国の定員管理計画はあるものの、地方の財務局の人員増員と予算の拡充は必ず必要と考えますが、今後の見通しと対策、お伺いします。
な天然記念物ということでありますので、別法でございます文化財の保護法に基づくということになるわけでございますが、ただ、森林被害も始めとしたこの農林業の被害も今生じていることでございますので、含めてこれは細かな計画的な管理を行っていく必要があろうかというふうに考えておりますので、ですので、鳥獣保護管理法においては、特に被害が生じており、個体群の管理が必要な地域を対象として、都道府県が第二種特定鳥獣管理計画
さらに、静岡県を始めといたしました八県では、鳥獣保護管理法に基づく第二種特定鳥獣管理計画を作成し、地域ごとのカモシカの科学的かつ計画的な管理を進めています。この管理計画というのは都道府県が作るものでございますけれども、環境省ではその作成のためのガイドラインというものを作ってございます。
しかし、現在、山の持ち主が森林組合の提案した管理計画に従って山を管理し、収穫したら森林組合を通して出荷する、このシステムだと、木材は森林組合、中間業者が管理するので、木材を出荷した林業の従事者は非常に低い収入になるということになります。 一方で、林業従事者の高齢化、山林の荒廃などにより、日本の林業は本当に衰えています。悪循環ですよね。
そんな中で、様々な課題の御指摘もいただいていたわけでございますけれども、私どもとしては、地方公共団体が、公営企業等において民間活用とか、又は公共施設等の総合管理計画を検討するに当たってPFIを積極的に活用するように促すといったことを累次にわたって助言という形でしてきております。
また、安倍川については、急流と大量の土砂流出に伴い生じている、下流部の土砂堆積や海岸侵食などの課題を総合的、一体的に解決するため、総合土砂管理計画を作成しており、これに基づき、静岡県とも連携しながら、河道掘削により発生した土砂を引き続き清水海岸等の養浜に有効活用してまいります。
冒頭にも触れましたように、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策が閣議決定されて、三次補正予算にも計上されたわけでありますが、中部地方整備局は、平成二十年に安倍川水系河川整備計画を、平成二十五年には安倍川総合土砂管理計画を策定し、長期的視点に立った流水、土砂管理計画を実施しています。
それ以外、オペレーションの方ですけれども、船舶エネルギー効率管理計画書の提出の義務、あるいは燃料消費実績報告の義務と、これらの規制も日本がリードしております。最近では、今まで新造船に限っておりましたけれども、既存の船舶に対するCO2の排出を規制する今度はEEXIという指標の制度を提案しまして、昨年IMOの承認を得て、今年はこれを採択することで今尽力中でございます。
御指摘の発生土、残土の保管につきましては、平成二十六年国土交通大臣に発出いたしました環境大臣意見におきまして、まずは発生の抑制や現場の利用を徹底した上で、一点目としては、まずは、発生土の置場での発生土の管理について、例えば濁水の発生の防止、御指摘いただいたように例えば土砂の流出防止、さらには、その他の周辺環境に及ぼすさまざまな影響がないように、発生土置場ごとに管理計画を作成した上で、適切に管理することとされております
このため、国管理河川におきましては、河川の流下能力について管理目標を設定し、おおむね五年を計画期間とする河川維持管理計画に基づき、日常の河川巡視や定期的な測量等により土砂の堆積や樹木の繁茂の状況を把握した上で、堆積土砂の掘削を定期的に実施しております。
これは先ほど来質問に出ておりますけれども、今回の法改正の中で、地方自治体の関与を導入して、適切な管理計画を有するマンションを認定する管理計画認定制度が導入をされます。最終的には、こうした制度導入によって、適正なマンション管理がマーケットで評価されるようになる必要があるというふうに考えています。マンションを管理で買う、こういう時代をつくっていかなければならないと思っています。
そして、この管理計画認定制度というものがしっかりと我々の中に広く認知されるに至って、そういう認定を得ているマンションだから安心して買えるよねということで、それが市価にしっかりと反映されるような形になることをまずは期待をしているわけですけれども。
○眞鍋政府参考人 管理計画の認定制度についてのお尋ねにお答えいたします。 今般の改正法案において創設することとしている管理計画の認定制度、これは、地方公共団体が、マンションの管理組合からの申請に基づきまして、一定の基準への適合を審査し、個々のマンションの管理計画を審査して認定していく、こういうものでございます。
また、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画を作成することができることとし、この計画を作成した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定することができることとしております。
一方、これらの防波堤は、完成後五十年程度経過している施設もあり、維持管理計画に基づき必要な老朽化対策を講じているところであります。 御指摘の耐震の防波堤の新設につきましては、まずは既存の防波堤の扱い等も含めた必要性の整理や港湾計画への位置づけ等が必要となってまいります。
今回のマンション管理適正化法の改正案におきまして、地方公共団体の業務として、新たに管理適正化に関する目標や施策の内容等を定めたマンション管理適正化推進計画の策定、推進計画を策定した地方公共団体における適正な管理を行っている個々の管理組合のマンション管理計画の認定、管理の適正化を図る必要があるマンション管理組合等に対する指導、助言等を創設することといたしております。
今回、適正な管理計画を有するマンションに対しては都道府県の方から管理計画の認定が行われるということになりますが、この認定が行われているかどうか、計画の認定がされたマンションかどうかというのは何か分かりやすくお示しをすることを考えているのかどうか。
それでは、時間が残り少なくなってまいりましたので、最後の質問になろうかと思いますが、今回、このマンション管理適正化法に当たりまして、管理計画認定制度というものが設けられることになっております。この管理計画認定制度によって所有者にとってはどのようなメリットがあるか、お聞かせくださいませ。
次に、高速道路の道路構造物につきましては、その維持管理が適切に行われるよう必要な点検を確実に実施し、その点検結果を維持管理計画に反映させるなど、改めて各高速道路会社に対し指導を徹底したところであります。 今後とも、地方公共団体を含む全ての道路管理者と緊密に連携し、道路の安全確保に万全を期してまいる所存であります。
また、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画を作成することができることとし、この計画を作成した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定することができることとしております。
、今回、緊急浚渫推進事業ということでございますけれども、少し、災害の復旧というような観点で、国交省さんの方からお越しいただいておりますことを中心にですが、一点だけ、この緊急浚渫推進事業の中身について、昨日もちょっと議論あったかもしれませんけれども、局長さんの方で結構なので確認したいんですが、これ資料をいただいておりますけれども、堆積土砂率や人家への危険度に応じて、対策の優先度の高い箇所を河川維持管理計画等
今も河川法の中で河川維持管理計画を策定することになっておりますので、その中に位置付けるということになろうかと思います。しかしながら、市町村は準用河川、普通河川を所管しておりますけれども、そこはそういう計画は作っていない状況にございます。