1962-03-29 第40回国会 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 民法の二百五十二条におきましても、共有物の管理に関する規定があるのでございますが、これは、「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」、民法の原則はこうなのでございます。
○政府委員(平賀健太君) 民法の二百五十二条におきましても、共有物の管理に関する規定があるのでございますが、これは、「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」、民法の原則はこうなのでございます。
それからまた二百五十二条の共有物の管理事項の中には「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス但保存行為ハ各共有者之ヲ為スコトヲ得」まあこうやった規定があるのですね。
ところが同じく第二百五十二条の共有物の管理という規定の中に「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外容共有者ノ持分ノ価額ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」と、こういうような項目があるのです。そうしますと、今回の市街恥改造法によって、これはまあ相当所有権者が財産の比較におきまして、財産を相当持った方もあるし持たない方もある。こういった大小いろいろな形の人たちが所有権者になるわけですからね。
共有物の管理という点がありまして、二百五十二条に「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格二従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス但保存行為ハ各共有者之ヲ為スコトヲ得」ということになっておりまして、大体まあ宮益坂のアパートを考えますと、あれが五十軒なら五十軒に分割される場合、先ほど御説明のようにコンクリートの壁のしんからしんまでということは一応わかるんです。