2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
地方公共団体実行計画策定協議会の設置数でございますが、二〇一三年十月時点でございますが、例えば、都道府県では三八%、政令市では六五%、中核市では四三%、合計で三八%でございます。
地方公共団体実行計画策定協議会の設置数でございますが、二〇一三年十月時点でございますが、例えば、都道府県では三八%、政令市では六五%、中核市では四三%、合計で三八%でございます。
この北九州空港での災害時における代替アクセス手段の確保について、国土交通大臣からも、昨年の予算委員会分科会での私の質問に対して、北九州空港におけるBCPの策定協議会、これは二〇一九年一月に設置をされまして、同年の三月に空港BCPが作成された、それから、地元からの協議会の報告書を受けて国交省としてもしっかりと協力をしていきたい、こうした大臣答弁があったところです。 大臣、あれから一年であります。
このことは、北九州空港におけるBCPの策定協議会、これは昨年一月に設置をされまして、同年の三月に空港BCPが策定されたところでございます。
私もこれに対し質問をした記憶はございますが、結局利用されていない協定なんだというのは少々残念なところではありますし、また、地方自治体は、法律によってつくられたさまざまな制度、基本計画の策定、協議会の設置などに振り回されて手いっぱいであるという言葉も聞こえてまいります。
今後、区域計画の策定、協議会の設置等を経て事業がスタートしていくわけでございますけれども、農林水産省といたしましては、関係府省と連携いたしまして、本事業が適正に運営されるように、新規予算も含めて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
この法案においても、地方公共団体による推進計画の策定、協議会の設置などを促しており、地域の実情に応じた取組を盛り込んでおります。 また、この六月には、女性活躍加速のための重点方針二〇一五というものを初めて出させていただきまして、女性の起業支援など、地域社会における特徴のある女性の活躍推進の施策を進めていきたいと考えております。
三大臣による基本方針を策定する、そして市町村による計画の策定、協議会の設置、こういう枠組みをつくるだけでは何ら世の中前進しないわけでありまして、この法律が成立すると、じゃ、どういう効果が出て、どうやってその保全活動が活発になって、生物多様性がどうやって改善されていくのか、その道筋を分かりやすく御説明いただきたいと思います。
そういう意味では、先ほど御回答がなかった点ですが、指針、合併推進審議会、構想の策定、協議会設置の勧告、あるいは報告の徴収、あっせん及び調停、協議の推進に関する勧告、こういう仕組みが今回新法の方で盛り込まれているわけです。
六、総量削減基本方針の策定に当たっては、広く国民の意見を聴くとともに、総量削減計画の策定に当たっては、総量削減計画策定協議会に住民代表や関係事業者が参加できるように配慮すること。 七、車種規制の排出基準については、単体規制の状況を勘案して必要に応じ見直すこと。また、使用過程車に対する猶予期間については、できるだけ短縮するよう努めること。
河川と下水道が一体となってその地域を守るという認識のもとに、各市町では、特に大きな大都市では、今回の場合は名古屋市でございますが、名古屋市総合排水計画策定協議会、昭和五十四年から名古屋市の総合排水計画を河川と下水道で協力してやろうというような協議会を設けて、連携して事業をやってございます。
そういう知見をベースに、今回、法律の中におきまして、基本方針の策定、協議会での論議の場、あるいは認可に際しての意見開陳の場、そういう中で環境保全の観点から環境庁としてはきちんと対応してまいりたいと思っております。
第三に、政府の温室効果ガスの排出の削減等地球温暖化対策に関する基本方針を着実に達成するため、都道府県知事が住民も参加した総排出量削減計画策定協議会の意見を聞きながら総排出量削減計画を定めなければならないと規定し、住民参加による温暖化防止と地方公共団体の取り組みの一体性で排出削減の実効性を確保するものです。
第三に、政府の温室効果ガスの総量の削減等地球温暖化対策に関する基本方針を着実に達成するため、都道府県知事が住民も参画した総量削減計画策定協議会の意見を聞きながら総量削減計画を定めなければならないと規定し、住民参加による温暖化防止と地方公共団体の取り組みの一体性で排出削減の実効性を確保するものです。
これは、平成十二年度に産炭地域振興臨時措置法の期限が切れることを踏まえまして、同構想の策定協議会によりまして昨年の三月に策定されたものでございます。これは、産炭地域振興実施計画の枠組みの中で、当該実施計画の円滑な推進とその実効性をより高めるものというふうに私どもも承知いたしております。
また、空知地域全体の広域的な振興を図りますために、これは一種の起爆剤としての期待を込めまして、基本構想を策定するということで、五市一町で構成しております空知地域振興基本構想等策定協議会というものに産炭地域振興臨時交付金による支援をいたしておりまして、五市一町が自主的に一つの統一的な方向性を持った考え方をおまとめいただくように、その円滑な実施の推進を図っているところでございます。
また、現在、都におきましては、建設省並びに私ども首都高速道路公団も参画しておりますNOxいわゆる窒素酸化物の総量削減計画策定協議会を設けまして、これも平成四年六月に公布されたものでございますけれども、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、この法律に基づきまして、西暦二〇〇〇年までにはおおむね環境基準が達成されるよう、総力を挙げでさまざまな計画策定作業に関する
○清水澄子君 第八条で特定地域の都道府県に新たに総量削減計画策定協議会の設置を義務づけているわけですね。既に公害対策基本法によって都道府県公害対策審議会が設置されているわけですけれども、それとの関係というのですか、相互の関係はどのようになるわけでしょうか。
この総量削減計画の策定に関して調査審議を行うため、関係機関、市町村から成る総量削減計画策定協議会を都道府県に置く、こうなっておりますが、これでいわゆる地域へのブレークダウン、これは十分に果たし得るとお考えですか。
○清水澄子君 もう少し具体的に、都道府県で総量削減計画策定協議会の新たに設けられる意味、それはどういうところで構成されて新しいものになるのか、ちょっと御説明ください。
今後、地方公共団体といたしましては、総量削減計画策定協議会の場を通じまして計画策定に当たるわけでございますが、これまでの検討や調査の蓄積をベースにいたしまして創意工夫を凝らしながら環境基準の達成に向けての努力をしてまいりたい。重ねてということになりますが、協議会に参画をされる関係地方行政機関の理解ある御指導あるいは御協力ということをお願いしたいというふうに思うところでございます。
○清水澄子君 次に、今度の法案では、地方自治体の知事が総量削減計画を立てる場合には、それを総量削減計画策定協議会の意見を聞いて、そして内閣総理大臣の承認を受けなければならないということが明記されているわけですけれども、これまでの大気汚染防止法とか他の法律では自治体の独自の権限、条例をつくれるとかそういう権限があったわけです。
による措置のみによっては二酸化窒素に係る大気環境基準の確保が困難であると認められる地域を、特定地域として指定すること、第三に、国は、特定地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標等を定めた総量削減基本方針を策定すること、また、都道府県知事は、この基本方針に基づき、当該特定地域における自動車排出窒素酸化物の総量削減計画を策定しなければならないこととし、この策定に当たっては、総量削減計画策定協議会
○長谷委員 先ほどの法案の体系の方にまたちょっと戻りますけれども、これは都道府県の総量削減計画をつくるというとこみにおきまして、第八条で、総量削減計画策定協議会というものを置く、こういうふうにうたわれているわけです。
とし、また、「策定協議会の意見を聴くとともに、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。」とする、また、その「達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」とありますが、都道府県に関して、環境庁としてはどのような計画をイメージし、策定の指導をしていくおつもりでしょうか。また、物流対策、交通流対策、人流対策について具体的に、わかりやすく御説明いただきたいと思います。
○東(順)委員 国が行うことが有効、国が積極的に責任を持って行うことがということでございますけれども、それでは、都道府県知事が削減計画を策定する、こうなっておりまして、この計画の策定について関係機関、市町村等から成る総量削減計画策定協議会を都道府県に置くことになっておりますね。この協議会というものの位置づけ、これはどうなっているのでしょうか。