2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
このように一問一答式での総理の質疑、答弁というのは、昨年の参議院の十一月八日、予算委員会以来でありますし、我が衆議院においては、先週の代表質問まで全く、この桜を見る会について一回も答弁する機会がなかったじゃありませんか。むしろ、予算委員会の初日、きょうからが、総理、桜を見る会についての総理の説明責任を果たすスタートである、このことを申し上げて、質問に入らせていただきます。
このように一問一答式での総理の質疑、答弁というのは、昨年の参議院の十一月八日、予算委員会以来でありますし、我が衆議院においては、先週の代表質問まで全く、この桜を見る会について一回も答弁する機会がなかったじゃありませんか。むしろ、予算委員会の初日、きょうからが、総理、桜を見る会についての総理の説明責任を果たすスタートである、このことを申し上げて、質問に入らせていただきます。
御指摘の調査は、東北大学が行った調査というふうに承知しておりますが、これは、国語に限らず全ての試験科目を対象に、小論文や長文、短文のみならず、穴埋め、短答式の問題も記述式の範囲に含めたものでありまして、それらがどの程度の記述を要するのかというのは不明であるというところでございます。
予備試験の短答式の法律問題九十五問が今回分析されて六割行っちゃったんですね。司法試験にもあるんです。短答式で、司法試験は憲法と民法と刑法かな。これなんか範囲が狭いから、ますますAIが分析できちゃうわけですよね。これ、司法試験にだって影響するじゃないですか。
なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが
五月十九日に行われた司法試験の予備試験で、今年の去る五月十九日に、未来問と名付けられたAI、人工知能が、問題の六割、これ短答式の、予備試験の短答式の問題の一般教養を除いた法律関係の問題ですね、この九十五問中五十七問を事前に予測し正解したと、これ開発会社、IT企業ですが、サイトビジット社が発表しているんですね。その報道があって、私、大変驚いたんです。
今回の改革についての在学中受験の成否というものは、本来、司法試験法を所管する法務省において議論をすることになっておりますけれども、例えば、現行の司法試験に関して、短答式の試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成二十六年の司法試験法改正の際も、委員のお言葉をかりれば、学生や受験生に対して極めて大きな影響を及ぼすものでありますけれども、そのような審議会というものは経ておりません。
推進会議決定におきまして、将来的に共通到達度確認試験の結果に応じて司法試験短答式試験を免除することを想定して、所要の検証、分析等を行うこととされておりますので、これを踏まえまして、現在、文部科学省において、法務省も協力しながら、確認試験の試行データと受験者の司法試験短答式試験の成績の相関関係につきまして、必要なデータ収集、検証、分析、これは平成二十九年度から開始していると理解しております。
同じ文書では、将来的な司法試験短答式試験の免除の可能性を想定しつつ、短答式試験の合格状況と到達度確認試験の結果との相関関係を分析できるようにすることが必要というふうにしております。 今後、到達度確認試験の結果によって司法試験短答式試験を免除することが検討されていくのでしょうか。
国民民主党が提出された司法試験等の一部を改正する等の法律案は、司法試験の受験資格を法科大学院修了者と予備試験合格者に限定する制度等を廃止するなどの、受験資格の制限等の廃止、司法試験に短答式及び論文式の筆記試験に加え口述試験を設けるなどの、司法試験の方法、試験科目の見直しなどを内容としているものと承知をいたしております。
それに合わせるような形で、そことの一つの整合性がつくような形で、これから求められる人材育成に資する、そこに短答式、論文式、口述とありますけれども、予備試験の中身もやはり見直していく必要があるというふうに思っておりますけれども、その点、政務官はいかがですか。
短答試験については、幅広く基本的な知識が身についているかを見るということで、現行の憲法、民法、刑法の三科目のほか、行政法、商法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の四科目を加えた七科目とするということ、それから論文式試験については、現行が、公法系、民事系、刑事系及び選択科目の四科目であるのを変更して、短答式試験と同じ七科目に法律実務基礎科目を加えた計八科目としつつ、法科大学院修了者については、法律実務基礎科目
第一に、司法試験法を改正し、司法試験の受験資格及び受験期間の制限を撤廃し、司法試験予備試験を廃止するとともに、司法試験の方法に口述試験を追加するほか、短答式及び論文式による筆記試験の試験科目等を変更すること等としております。 第二に、裁判所法を改正し、司法修習生の修習の期間を少なくとも一年二カ月間に延長することとしております。
そのかわりに教養試験をなくしたと書いていますけれども、短答式にはちゃっかり教養試験は入っています。要するに、予備試験は負担をふやす、法科大学院組は途中でも試験を受けられる。
「司法試験予備試験は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者」、これは法科大学院の修了者でございますが、これと「同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。」というのがこの第五条第一項でございます。
したがって、大臣、この平成十九年の短答式の問題についても、今三つ事例を挙げましたけれども、この事例における疑いにまさるとも劣らぬ大きな疑いが生じているというふうに言わざるを得ないんですね。 大臣、この疑い、前回の質問では、これまでは把握していないとおっしゃいましたけれども、きょう二回の質問をしました。今、現時点で、大臣はこの疑いの有無についていかがお考えですか。
実は、ことしの司法試験の予備試験の短答式で出題の誤りがあって、法務省は、謝罪の上、訂正をしておりますね。皆さんのお手元にも、出題の誤りについて、平成二十八年六月九日、司法試験委員会、こういうクレジットで、紙を用意いたしました。 その経過を教えていただけますか。
○金田国務大臣 ただいまの御質問は、司法試験予備試験短答式試験一般の教養科目第三十一問についての御指摘だったと思いますが、それでよろしいですね。(山尾委員「はい」と呼ぶ) 本年五月十五日の試験実施後に問題を公表したところ、法務省宛てに、出題に誤りがあるという連絡が寄せられました。
平成十九年の新司法試験短答式、マル・バツ、記号式ですね、この公法系科目第十三問でございます。上から二つ目の片仮名のウという文章を見ていただきたいと思います。「憲法第九条についての政府の解釈によれば、同条によって集団的自衛権の行使が禁じられており、」というふうで、後に文章が続いています。 このウの文章ですけれども、大臣、お尋ねいたします。
しかし、取調べそのものを撮っているビデオを見て、しかし、じゃ、それで任意性があると認められた場合に、調書は、これはよく御存じのとおり、一問一答式で何かがずっと書いてあるという形式のものではなくて、要約調書です。取調べの中で述べられたことを捜査官が一人称の形で要約をしたものです。その調書が調べられる。
一方で、短答式試験の合格に必要な成績を得た者、全答案につきまして、これ五千三百八通あったわけでございますが、確認を行いましたけれども、同様の兆候がある答案につきましては一通も見られなかったということでございます。
それから、短答式の件につきましてもお触れいただきましたけれども、こちらにつきましても蓋然性があるという、そうした認識をしているところでございます。
そう私は受け止めましたが、それでいいかということと、それから、短答式についてもこの受験生が高得点だったという報道もありますが、短答式の問題についても漏えいが疑われるということでいいですか。
そしてまた、検察官による参考人への一問一答式の想定問答集の存在なども実際に証拠として出されてもおります。 そういった上で、お二人、前田参考人、江川参考人にお尋ねをさせていただきます。
では、現状はどうなっているかというと、直近の二十六年の司法試験においては、予備試験合格者で受けた人間が二百四十四人で、短答式では、驚いたことに一人しか落ちていない、二百四十三人受かっている。九九・六%はあの難しい短答式を受かっちゃうわけです。結果として、最終まで行った合格者は六六・八%なんですね。
司法試験でさえ、今、短答式は三科目、そして論文は八科目ですよ。でも、予備試験は、短答式で八科目、論文で十科目課されている。そして、合格率は三・四四%ですよ、予備試験。これだけ絞りに絞っているわけですよ、予備試験自体を。そして、結果で三倍も乖離している。 たまたま結果だった、適正だと。本当にこれが法の趣旨と照らし合わせて適正であると言えるんですか。
本法律案は、司法試験の試験科目の適正化及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を図るため、短答式による筆記試験の試験科目を憲法、民法及び刑法とするほか、受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止しようとするものであります。
○佐々木さやか君 次に、短答式試験の受験科目数の変更、これももう一つの大きな改正であります。今の司法試験では七科目でありますけれども、これを今回三科目に減らすというものであります。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現在の司法試験の状況でございますが、御指摘ございましたように、現在は短答式試験と論文式試験を同じ、これは日程的に申しますと、毎年五月の中旬頃の四日間で短答式試験と論文式試験を行っております。短答式試験と論文式試験を同時期に実施する。
五月の四日間を試験日にして、短答式をやってすぐ論文式に入ると。そうすると、短答式だけ三科目にして受験生の軽減になるのかなと。だって、続いて論文式で幅広い教科の試験があるわけですよね。
この法律案は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を図る等の観点から、司法試験の短答式による筆記試験の試験科目の適正化を図るとともに、司法試験の受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止するため、司法試験法の一部を改正しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。
そこで、もう問題を単純化してお聞きをしたいと思うわけですけれども、短答式じゃないんですけれども、そういうふうに大ざっぱに割り切ってお答えをいただかないとよくわからないという意味で、ぜひお答えいただきたいんです。 一つは、STAP細胞は、論文の過誤にもかかわらず存在すると証明されたのかどうか。二択目として、STAP細胞は今回の論文では存在を証明できなかった。
本案は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を図る等の観点から、司法試験の短答式による筆記試験の試験科目の適正化を図るとともに、司法試験の受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止しようとするものであります。
なぜこれが私が特に心に残ったかといいますと、先日もちょっと申し上げたんですけれども、例えば短答式の試験、旧司法試験ではもともと三科目だった、憲法と民法と刑法であった。
○谷垣国務大臣 今般、憲法、民法、刑法、短答式はその三科目にするという趣旨は、特に法学未修者は、基本的な法律科目をより重点的に学んでもらおう、法科大学院教育として今までの運用を見て、その辺を少し、もう一回光を当てていこうということだろうと思います。したがって、そういう動向と司法試験を連携させようと。ですから、簡単に言えば、基本重視の姿勢である。
質問しました短答式の科目の減少と受験回数の制限につきまして、谷垣大臣に、どのように思われているかというのをお尋ねしたいと思います。