2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
こうした観点に立ちまして、開業につきましては、個人事業者の場合には、所得税法上、開業後一か月以内に個人事業の開業・廃業等届出書と、こういうのを出していただくことになっておりますので、これで開業時点を確認するということが原則でございます。実際に多くの方がこういった形で御申請もいただいているところでございます。
まず、原則でございますけれども、新規に開業された方という場合は、個人事業の開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書の提出をお願いしているということでございます。これが原則でございます。
○政府参考人(栗田照久君) お尋ねのございました金融機関が信用保証協会に提出する書類を偽造していたというみちのく銀行の事案に関しまして、他の銀行、金融機関から提出されました過去五年間の不祥事件等届出書を確認させていただきましたところ、みちのく銀行以外にも同様の事案が認められたところでございます。
銀行から銀行法第五十三条に基づく不祥事件等届出書の提出があった場合には、先ほど申し上げました、銀行法等に反するような業務を行っているとの情報を得た場合と同様でございまして、事案を精査した上で、必要に応じて改善を求める等の対応を行うことになります。
銀行法第五十三条に基づく不祥事件等届出書の届け出遅延あるいは届け出漏れが判明した場合におきましては、まず、銀行に対しまして速やかに届け出を行うように指示をいたします。その上で、届け出書の内容を踏まえて、必要に応じて改善を求めるということになります。
共済の契約者の方から共済金の請求がありましたときには、そのときに提出書類といたしまして、事業の廃業をなさったときに税務署の方に提出していただく個人事業の開業・廃業等届出書、これの写しを添付をしていただくようにお願いをしております。
○小谷委員 監視区域内の土地の取引の実態、これは国土法とかいろいろで役人の皆さん方、また本庁の皆さん方はいろいろ詳しいわけでございますけれども、現場でどうなっておるかということについて、とりあえず大阪府の場合は五部複写の土地売買等届出書というものをつくりまして、市町村を経由して知事に出す。知事は、大阪府は五週間くらいかかって価格と利用目的を審査する。不勧告通知書というのを知事から提出者に出す。
土地売買等届出書が八月の二十六日に十八筆、七万一千七百三十一平米。この市の意見、県への通告が九月の四日で開発予定は約一年後。こういうふうになっているんですね。 このことは十分まだ把握をされてないようでありますけれども、昨年の九月の二十一日の岡山の市議会でも問題にされたと、こういうように聞いているんです。