2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。 このような努力義務に基づきまして、今、地方自治体の方でそのギャンブル等依存症対策推進計画が作られていますが、この推進計画の中で、ギャンブルと一緒に、ゲーム、インターネットもその対象になるような書かれ方がしている部分が幾つかあります。
この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。 このような努力義務に基づきまして、今、地方自治体の方でそのギャンブル等依存症対策推進計画が作られていますが、この推進計画の中で、ギャンブルと一緒に、ゲーム、インターネットもその対象になるような書かれ方がしている部分が幾つかあります。
そういう中で、各都道府県においても、ギャンブル等依存症対策推進計画に盛り込むべき内容は科学的根拠に基づくものであるべきだと考えます。科学的根拠のないまま自治体が先行する形で進めてしまうことは政策的な整合性が取れなくなってしまう懸念があると考えますが、各都道府県に対し政府の認識をしっかり伝えていただくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
都道府県のギャンブル等依存症対策推進計画は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき地域の実情に即して策定されるものでございますが、自治体の判断により、関連の取組としてゲームやインターネットへの依存に関する普及啓発等の施策が盛り込まれている事例があることは承知しております。 ゲーム依存症につきましては、現在、科学的知見の集積に努めているところでございます。
委員会におきましては、小西洋之君外一名発議に係るギャンブル依存症対策基本法案と一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定義務化の必要性、基本的施策として講じられる教育の振興、民間団体の活動に対する支援等の方向性、ギャンブル等依存症対策におけるパチンコ等の位置付け及び規制の在り方、ギャンブル等依存症対策に係る予算の確保及び費用負担の在り方等について
○衆議院議員(浦野靖人君) 本法案第十三条の都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、国の計画を基本として、各都道府県においてギャンブル等施設の設置状況、医療提供体制、支援体制の整備状況等の実情に即して作成されることを想定しております。
○白眞勲君 そういう中で、衆法案では、今のこの都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画で当該都道府県におけるギャンブル等依存症対策について定められているわけですけれども、その計画に当事者である患者や、まあ患者等ですね、患者等や家族の意見というのは反映させる必要はあるんではないのかなと私は思うんですが、その辺りはどうでしょうか。
○白眞勲君 衆法案発議者にお聞きいたしますが、衆法案では、都道府県のギャンブル等依存症対策推進計画の策定においては都道府県の努力義務とされているわけですね、これ十三条の部分ですが。各都道府県で実際に策定される見通しというのはあるんでしょうか。