2001-06-05 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
ですから、排他的に物事を考えておるわけでは決してございませんで、これからも小型船舶の増加とともに第三者検査機関の体制を整備していくということも我々は当然考えていかなければならないと思っておるところでございます。
ですから、排他的に物事を考えておるわけでは決してございませんで、これからも小型船舶の増加とともに第三者検査機関の体制を整備していくということも我々は当然考えていかなければならないと思っておるところでございます。
委員会におきましては、規制緩和と安全性の確保、第三者検査機関の中立性及び公平性の担保等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党の西山委員より反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
今回の法改正によって消費生活用製品安全法等では海外の第三者検査機関を対象とした承認検査機関制度というのが導入されるというふうに読めるわけでありますが、この承認は、相互承認協定、MRAを締結した国の第三者機関に限って認められるのか、もっと拡大が考えられるのか、どうでしょうか。
けました設計並びに工事監理というものがバランスよくきちんと行われることによって初めて成り立つ仕組みになっているわけでございまして、今回の委員会におきます原因の究明に当たっても、単に基準の問題だけではなくて、施工面がどういう弱点を示しているのか、そういうこともしっかりと整理をしていただこうというつもりでございますし、私どもも基準法によります基準だけではなくて、御指摘のような十法の問題、あるいは一部には第三者検査機関
そのために、結局お役所と一体化してしまって第三者検査機関としての性格が失われるということがしばしばあるんですが、そういう点についてももちろん御用心をなさるということだと了解してよろしいですか。
○政府委員(浜岡平一君) 石油燃焼機器につきましては、昭和三十三年以来、第三者検査機関による検査を受けるということが業界内のいわば申し合わせという形で、これは厳守されてきていると思っております。しかもこの検査につきましては、いわゆる型式検査と一品ごとの製品検査、この両方をダブルで適用するという、かなり厳しいチェック体制をとってきているわけでございます。
なお、検査につきまして、先ほど第三者検査機関と申し上げましたが、財団法人形態をとっております検査協会が石油ファンストーブの場合には検査の衝に当たっているわけでございます。
臨時行政審議会が第三者検査機関というものを推奨しておられます。ちょっと読んでみますと、「我が国の場合、近年、民間の生産技術及び個々の検査技術が欧米諸国に匹敵する水準に達したにもかかわらず、依然として、検査・検定業務は行政検査が主体であり、国際的な権威ある民間検査機関が未発達である。
この鉱山保安の問題はそれにふさわしい問題であるかどうかはわからない面があると思いますが、少なくとも多くの製品の製造に関する安全、品質の保証などの検査業務は、民間第三者検査機関に任せるような政策を樹立すべきだと考えるのであります。日本の製品の検査が外国の検査機関を通らなければ輸出ができないというような点は改めるべきだと思います。この点について総理のお考えを伺いたいと思います。
○平田説明員 先生御指摘の耐圧試験につきましては、昨年の件でございますが、耐圧試験にかかわる溶接検査は、電気事業法施行規則に基づきまして、第三者検査機関である発電用熱機関協会が行い、合格したものについて通産局長、本件の場合は名古屋通産局公益事業富山支局長でございますが、安全上支障がないと認めて、国の検査を受けないで使用することができる旨指示したものでございます。
さらに、定期検査の強化あるいは基数の増加というようなことに対処するために、電力会社が定期検査中に実施いたします自主検査、こういうことに第三者の専門家が立ち会うということは望ましいことでございますので、こういうような観点から第三者検査機関が活用されるということは望ましいというふうに考えております。
さらに長期的に考えますと基数がふえるということ、それからやはり電力会社の自主検査ということも定期検査期間中に大事な検査としてあるわけでございまして、こういうふうな電力会社の自主検査の強化という観点で第三者検査機関を活用されるということはわれわれ望ましいと考えておりますし、われわれもそういうような方向でそういうような機関ができるということはサポートしていきたいというふうに考えております。
アメリカや西ドイツ、イギリスなどの場合に、この第三者検査機関というものが非常な権限を持って、そしていざというときに対応する仕組みができておる。日本にはそれがない。
なお、国としましても、先ほど申し上げましたが、各事業者の分析の結果なども監視いたしますし、また私どもの方にございます、設けることになっております分析設備、さらには第三者検査機関としての社団法人石油協会の機能の活用、こういったことを通じまして十分、分析設備の精度の問題については問題が生じないように考慮をしてまいりたいと考えております。
〔委員長退席、稻村(左)委員長代理着席〕 なお、私どもとしましては、運輸省の指定を受けないで売られているものにつきましては、公的な第三者検査機関でテストをなるべく受けるように指導いたしまして、そのデータが効果がないというようなデータが出てまいりました場合には販売を自粛するように指導をいたしたい、かように考えております。
○齋藤(太)政府委員 運輸省の指定の場合の申請でございますけれども、その効果があるかどうかというテストにつきましては、運輸省がみずからテストをされるわけではなくて、申請者のほうでみずから、あるいは第三者検査機関に委託をいたしましてデータをとりまして、そのデータを添えて申請をして、そのデータによって運輸省のほうは判断をされる、かような手続のようでございます。
○加藤正人君 それから登録の対象になりますものは、生産業者、輸出業者とだけありまして、この検査依頼を受けたが第三者検査機関というような言葉は一向入つておりませんと思うのですけれども、入つていなくともこれを育成助長するというからにはこれは従来通り差支えないのですね。