2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
瀬取りの実態につきまして網羅的にお答えすることは困難でございますが、例えば、本年三月に公表された安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネルの報告書では、北朝鮮籍船への瀬取りや第三国船舶による直接輸送により北朝鮮の石油精製品の不正輸出が継続しており、二〇二〇年一月から九日までの間の輸出総量は最大四百万バレル以上と推定されることや、上海南方沖での石炭の瀬取りの実施、中国籍及び他の第三国船の大型船舶の利用等による
瀬取りの実態につきまして網羅的にお答えすることは困難でございますが、例えば、本年三月に公表された安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネルの報告書では、北朝鮮籍船への瀬取りや第三国船舶による直接輸送により北朝鮮の石油精製品の不正輸出が継続しており、二〇二〇年一月から九日までの間の輸出総量は最大四百万バレル以上と推定されることや、上海南方沖での石炭の瀬取りの実施、中国籍及び他の第三国船の大型船舶の利用等による
このうち、外交史料館にて昭和十二年十二月十三日から翌昭和十三年二月末までの資料につきまして調査をいたしましたところ、南京駐在のドイツ及びアメリカ等の第三国の大使館の被害の状況、それからこうした被害に対する対処方針、それから第三国船舶の揚子江航行の許可に関するものなど、計十二件が今の申し上げた十二年十二月十三日から十三年二月末までの資料に含まれておりました。
これは先ほど来御議論にありますように、第三国船舶も対象といたしますので、あらかじめここでやりますよということを決め、それを告示をし、手続の適正性と透明性をきちんと確保しなきゃいかぬという趣旨で設けたものでございます。
私は、これまで、今回の法律で、武力行使と後方支援を先ほど来は一体のものでないと、こう言われるわけですけれども、そうすれば、今回の第三国船舶を停船検査するやっぱり法的根拠というのは幾らお聞きしても見えてまいりませんし、正に憲法にも抵触してくる、こういう問題だということを指摘をしておきます。
○国務大臣(石破茂君) 第三国船舶が公海上を航行しておる、非常に疑いが濃い、よって本条による措置を行うというような状況を想定をしましたときに、その公海を航行している船の行為それ自体が我が国に対する急迫不正の侵害という法的な評価を受けるものではございません。
第三国船舶が我が国の相手方の国家に向けまして物を運んでいる、で、ここの海域においてこういう措置を取りますよということは明示をしておるわけでございます。
ただ、自衛権の行使として第三国商船に対して停船検査等を行ったケースとしては、例えて申しますと、第一次中東戦争以降、一九四八年から一九六〇年の期間において、エジプトが自衛権の行使として第三国船舶への捕獲権を主張し臨検を実行したという例がございます。
○榛葉賀津也君 それでは、その第三国船舶がこの停船検査を受忍する義務というのはあるんでしょうか。抗議や若しくは反撃ということが想像できると思うんですが、どうでしょうか。
また、第三国船舶への規制は国際的理解を得られるのかと、このようなお尋ねを賜りました。 国際法上、武力攻撃を受けております国は、相手国の海上交通、通商を制約するための措置として、第三国を旗国とする船舶の積荷の検査を実施するなどの制約を加えることも可能であると、このように解されておるところでございます。
第一は、第一次中東戦争以降の一九四八年から一九六〇年の期間において、エジプトが自衛権の行使として第三国船舶への捕獲権を主張して臨検を実行した事例。第二に、第二次インド・パキスタン戦争、一九六五年でございますが、インド、パキスタン両国が第三国船舶を含めて捕獲した事例。
政府は、従来、有事の際の第三国船舶への臨検は、憲法が禁止する交戦権の行使に当たり認められないとしてきたのではありませんか。答弁を求めます。(拍手) 特定公共施設利用法案について聞きます。 法案は、予測事態から、港湾や飛行場、道路などの管理者である地方自治体や指定公共機関に対して、政府の定める指針に従い、米軍、自衛隊に優先的に利用させることを責務と規定しています。
それは、日本有事の際のいわゆる国連協力ではない日本独自の第三国船舶に対する臨検についてということで、防衛庁の方からはできると。その根拠として法制局の方では、いわゆる自衛権の行使、自衛戦争の際の交戦権の行使と自衛行動という言葉遣いで変えてこられたんですが、その辺のところの違い、自衛行動と自衛権の行使とは具体的にどう違うのかということあたりからお聞かせ願いたいと思います。内閣法制局の方、済みません。
しかし、理論上の問題として申し上げれば、我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国が自衛権を行使している場合におきまして、我が国を攻撃している相手国が、我が国向けの物資を輸送する第三国船舶に対しましてその輸送を阻止するために無差別に攻撃を加えるというような可能性は否定できないところでございますけれども、このような事態が発生した場合において、例えばその物資が我が国に対する武力攻撃を排除するためあるいは国民
しかるに、そのイラン・イラク戦争のゆえに多くの第三国船舶、我々の船舶が攻撃を受け、その上に米ソなどの諸大国が軍事プレゼンスや公約を強化しておりまして、この地域の安定化について特別の配慮を要するようになってきておると思われます。
○政府委員(栗山尚一君) 特定の条約によりまして、沿岸国が平時、戦時を問いませず、そういう海峡の第三国船舶を含めましてそういう海峡の自由通航というものを保障しておるという、非常に特別な場合を別といたしますれば、先ほど領海条約の十六条四項との関連でも御説明いたしましたところでございますが、さらに今回の新しい海洋法条約に基づきます自由通航制度も、いずれも基本的には平時において適用される制度でございまして
(2)しかし、理論上の問題として言えば、わが国に対する武力攻撃が発生し、わが国が自衛権を行使している場合において、わが国を攻撃している相手国が、わが国向けの物資を輸送する第三国船舶に対し、その輸送を阻止するために無差別に攻撃を加えるという可能性を否定することはできない。
私は、自衛権の範囲内というのをきわめて厳格な意味において解釈すれば、しかも、私は、あえて中立国船舶と言わずに、第三国船舶で、しかもわが国に対して武力攻撃を加えている、わが国から見れば現に侵略をしている国のために働いている船が、目と鼻の先の領海の少し先を通っている、そういうような場合に、まあそれだけではありません、いろいろ細かい条件があると思いますけれども、厳格な条件があると思いますが、そういう場合に
○中川説明員 その当時の日本海軍の布告によりますと、第三国船舶にはその効果を及ぼさないということが書いてあるわけでございます。