2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
さらに、トランス脂肪酸に詳しい富山短大の竹内教授は、下の赤線にありますように、「トランス脂肪酸を五%以上含む食品を食べ続ければ健康に害を生じる可能性が高まる。表示を義務付けた方がいい」「食品の情報はしっかりと公開し、消費者が安全だと思う食品を選択できるようにするべきだ」というふうに強調をされているんです。
さらに、トランス脂肪酸に詳しい富山短大の竹内教授は、下の赤線にありますように、「トランス脂肪酸を五%以上含む食品を食べ続ければ健康に害を生じる可能性が高まる。表示を義務付けた方がいい」「食品の情報はしっかりと公開し、消費者が安全だと思う食品を選択できるようにするべきだ」というふうに強調をされているんです。
○大西(健)委員 大臣の御答弁のとおりで、この新聞記事の下の段でも、富山短大の竹内教授は、「ごく少数だが、トランス脂肪酸の含有量が度を超えて高い商品もある。WHOの勧告を超える量を食べてしまう可能性もある。」と。 私が申し上げているのは、禁止をしろとまでは私は申し上げません。
○平沢委員 要するに、大臣の言わんとしていることは、マルチは法で禁止されていないから、先ほど、竹内教授は外国にボスがいるから結局禁止しようと思ったけれども禁止できなかったということを言っていますけれども、禁止されていないから全然構わない、私はこれからも応援団として続ける、こういうことを言っているんだろうと思いますよ。その方がこれから警察、消費者庁のトップでいいんですか、これは。
そして、現在の水産庁日本海区の研究所長であります小川委員、そして富山大学の淡水魚の田中教授、また富山大学の理学部の竹内教授等の、私ども北陸地方整備局が、地域の方々、長年その地域で研究されている方々の御意見を聞く、それで、ふさわしいと判断された先生方を中心としましてこの委員会が発足されたと聞いてございます。 この委員会はすべて公表しております。
一番新しい雑誌の巻頭に竹内教授が、日本の戦後のヒット作品をずっと見ると、ミシンを最初のヒット作品に挙げるだろう、続いて電化製品とか、そういうハイテク製品が出てくると。今や二十一世紀はゲームソフトの時代だろうということをおっしゃっていまして、政府がそのうち大きな影響を持ったのは最初のミシンぐらいであって、続いてハイテク製品とかそういうものは今度は企業になったと。
それからさらに、衆議院の厚生委員会へお越しになった竹内教授自身も、 脳波学会の基準をつくりました当時と厚生省基 準をつくりました当時で大きな違いは、CTと いう装置が広く使われたという、殊に日本はC Tの普及率が非常に高くて、全国津々浦々で重 症脳障害の患者さんの検査に使われておる。
竹内教授の指摘によりますと、深い昏睡状況、それから自発的呼吸の停止、脳幹反射の消失、そして脳波の平たん性、そしてこのことが六時間経過をするということの判定が必要だと、こういうことでございますが、その六時間という問題についても当の竹内教授自身がどうおっしゃっているかといいますと、その六時間の間というのは蘇生の可能性がゼロではないという考えを持っておりますということをはっきりおっしゃっているわけです。
先般、竹内教授も脳死基準に従って脳死と判定された人が生き返った例はないということをはっきり言っておられたわけでございます。そういったことが記載をされております。
また同時に、そういう情報を収集して集めることによって、いわば借りる債務者をきちんとチェックすることによって果たして多重債務者の問題が解決できるのかどうかということに関しては、恐らくこの問題について、法制審議会がどうかわかりませんが、その審議会の中で東京大学の竹内教授が御指摘なさっていることがあると思うのですね。
私もその文章は読んだことがありますが、多分、脳死状態ということでいろいろな処置をして、そして回復することはありますよと、だけれども脳死になったら回復しませんというふうに言っていて、竹内教授は脳死状態という幅を一つとっているわけです。
○政府委員(仲村英一君) 竹内基準の性格についてのお尋ねが前半だと思いますが、これは研究班を竹内教授に組織をしていただきまして、日本で脳死を考える場合にはどういうふうに考えたらよろしいかということで、現在の医学的知見に基づいて作成したものでございまして、これは研究班の作成したものでございます。
東京大学の竹内教授を中心にいたしまして検討を進めていただいておりますが、近くその報告書がまとまりまして、その段階でお手元にお配りできるかと思います。
このことは、今度の改正によりまして、なるほど竹内教授は「コア」という言葉を使っておられます、核心になるような部分については非常に形式的に整備したけれども、だからといって五十八条がなくなったわけではない、日本におけるインサイダー取引の皆の怒りあるいは常識というものが広がってくれば、五十八条自体を適用するという場合もあり得るんだということを、この問題を審議した元締めである証取審の不公正取引問題の委員長が
しかし、竹内教授も言っておられますように、五十八条が頭から適用がないという前提で申しているのではありません。本件はまさにそれに匹敵するような、三井銀行を通じて助けてくれと言われた人がそれを悪用してもうけたとすれば、まさにこれに匹敵するような問題であるという問題意識で聞いておるということを念のために申し上げておきたいと思います。 それでは次に、一昨日、同僚の坂井委員からも御質問がございました。
そうしますと、こういう証取法の竹内教授の御見解によれば、五十八条違反で場合によったら犯罪行為になるかもしれない。アメリカならボウスキー事件じゃありませんが完全に摘発されるというような事件でも、今までのキャピタルゲインの課税では税金がかからないわけであります。
○正森委員 竹内教授の意見もございますし、構成要件からいいましても、五十八条はそもそも「何人も」ですからね、その点でもぐっと広がるわけですし、それぞれの役割は違うわけで、五十八条が空文化するわけではない。その点で、私は先生と見解を同じくしたいと思います。 伊夫伎参考人に伺いたいと思います。
特に杏林の竹内教授なんかが主宰しておられる会がお決めになりましたあの六つの項目というのは、これは私は、今日の医学的に見て、ほとんどアインヴァントの入れようはないのではないかという気がするわけであります。現にその後、脳死の判定をしたもので生き返った例は、アメリカでは三例あるのですが、日本ではないわけであります。
これは直接には中小企業の倒産、閉鎖という形で進んでいるわけですが、この問題につきまして、先ほど私引用しました竹内教授の論文でも結びのところで「このような停滞の最大の原因は、まず行政が大田区南部などの技術集団に対する評価を誤り、魔女狩りのように工場の追い出しを進めてきたところにあり、そのため、資金力にまさる優良工場を排出させる結果となってしまった。」
私は、ここに八一年二月十七日付経済雑誌の「エコノミスト」を持ってまいりましたが、その中で日本工薬大学の竹内教授がこの地域の産業を底辺産業と呼びながら、日本の自動車産業に例をとって、これは日本の自動車産業の強さを支えている極めて重要な分野であるということを強調しているわけです。
だから、国民生活審議会の消費者政策部会長の東大の竹内教授も、日本のシステムというのは、アメリカの法律やOECDの勧告とはずいぶんかけ離れているということを言っておられるわけです。アメリカやスウェーデンでは、いずれも法律で、買い主が売り主に対して行えるすべての抗弁を信用供与者に行えることになっております。だから、きわめて完璧な内容になっているわけです。
これは昨日も東大の竹内教授も言っておられましたけれど、そういうところに選任権が移ったからそれでいいんだというたてまえ論ではこれは実態は通っていかぬ。
きのう参考人の竹内教授が、この改正案をもってして総会屋を排除することができなかった場合には、これは企業の側にやる気がないからであるという非常に印象的な発言をなすったんですけれど、これは多分法律としてできるだけのことはすべて手を打ってある、ただ、その先は人がそれをきちんと使っていかなければ本当に効力を発揮することはできない。
それから、この学位論文代作問題が出るきっかけになったのは、これは私の想像でございますが、これを審査し、許可したのは亡くなった竹内教授でございます。
先ほど竹内教授からも御指摘がございましたように、たとえばマルチ的あるいはネズミ講的な、利潤が無限に拡大していくということは、論理的にあり得べからざることでございます。
○松尾委員 最初に、竹内教授にお伺いいたします。 マルチ商法は公正でない、マルチ商法に公正を望めばマルチは成り立たないのだというお説、まことにそのとおりだと思います。問題は、十二条、十三条の規定をそれで考えた。それで、規定はあるけれども、結局は運用が一番大事なところであろう、この御指摘があったわけでございます。 そこで、この運用ですけれども、これはどういうふうにしていくべきであるか。
その次に、虫歯の問題ですけれども、これは東京歯科大学の竹内教授の表を見たわけです。これは有名な表ですので御存じだと思いますが、砂糖の消費量と虫歯の患者の率がほとんど同じように上がっていっているわけです。昭和二十年、敗戦直後、甘い物が全くなかったときには、虫歯も非常に少なかった。それがどんどん砂糖の入った食品を食べるようになって、虫歯がどんどん多くなった。