1952-06-26 第13回国会 衆議院 本会議 第61号
御承知のごとく、自転車競技法の目的とするところは、自転車産業の振興と地方財政の増收をはかるのにあるのでありますが、現行法施行以来、競輪の盛況に伴いまして、直接競走の施行による競走車並びに実用車の改良のほか、競輪の牧益から自転車産業振興費として支出を見ました金額は、昭和二十四年以降昨年度まで合計約七億二千万円に達し、商工中金その他の金融機関を通じての自転車産業に対する貸付金、中小自転車企業の共同施設費
御承知のごとく、自転車競技法の目的とするところは、自転車産業の振興と地方財政の増收をはかるのにあるのでありますが、現行法施行以来、競輪の盛況に伴いまして、直接競走の施行による競走車並びに実用車の改良のほか、競輪の牧益から自転車産業振興費として支出を見ました金額は、昭和二十四年以降昨年度まで合計約七億二千万円に達し、商工中金その他の金融機関を通じての自転車産業に対する貸付金、中小自転車企業の共同施設費
この自転車競技法の目的とするところは、その第一條に規定しております通り、自転車産業の振興と地方財政の増収とにあるわけでありますが、右に述べましたような競輪の盛況に伴いまして、直接競走の施行による競走車並びに実用車の改良のほか、競輪の収益から自転車産業振興費として支出を見ました金額は、昭和二十四年度以降昨年度までで合計約七億二千万円に達しておりまして、商工中金その他の金融機関を通じての自転車産業に対する
この自転車競技法の目的とするところは、その第一條に規定しております通り、自転車産業の振興と地方財政の増収とにあるわけでありますが、右に述べましたような競輪の盛況に伴いまして、直接競走の施行による競走車並びに実用車の改良の他、競輪の収益から自転車産業振興費として支出を見ました金額は、昭和二十四年度以降昨年度まで、合計約七億二千万円に達し、商工中金その他の金融機関を通じての自転車産業に対する貸付金、中小自転車企業
この自転車競技法の目的とするところは、その第一條に規定しております通り、自転車産業の振興と地方財政の増收とにあるわけでありますが、右に述べましたような競輪の盛況に伴いまして、直接競走の施行による競走車並びに実用車の改良の他、競輪の收益から自転車産業振興費として支出を見ました金額は、昭和二十四年度以降昨年度まで合計約七億二千万円に達し、商工中金その他の金融機関を通じての自転車産業に対する貸付金、中小自転車企業