2015-02-25 第189回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第1号
本来であれば、それはもうそもそもそういう底辺の競争そのものをやめるべきだということになるんでしょうけれども、多分、財政、税制に関する国際協調なんかできるはずがないので、そう考えれば基本的に恐らく法人税を下げていかざるを得ないと僕は思っています。 ただ、同時に、大事なことは、これは先ほど菅野さんからお話があったとおり、だったら一方でコーポレートガバナンス改革をちゃんとやろうねと。
本来であれば、それはもうそもそもそういう底辺の競争そのものをやめるべきだということになるんでしょうけれども、多分、財政、税制に関する国際協調なんかできるはずがないので、そう考えれば基本的に恐らく法人税を下げていかざるを得ないと僕は思っています。 ただ、同時に、大事なことは、これは先ほど菅野さんからお話があったとおり、だったら一方でコーポレートガバナンス改革をちゃんとやろうねと。
そうすると、国民が苦しくなって、世界を動き回るグローバルの大企業だけがどんどんどんどん楽になって、どこでも税金払わないという社会になってしまう、世の中になってしまうわけですね、ワールドになってしまうわけでありますから、その税の引下げ競争そのものをもう考え直す時期に来ていると。
事前の当局との議論では、開業がふえれば結果的に廃業もふえるだろうという話でありましたが、私はそうは思っておりませんで、例えば、毎年一〇%会社がふえる、そうすると、百社で競争していたところが毎年百十社で競争する、そこで本当に競争を激しくやり合って、ぼろぼろになって負けて、十社が最後の最後に退場していくということになりますと、これは、政府が是正すべき三本柱に掲げている過当競争そのものの状況ではないかとも
二つ目は、この供給過剰に陥っている状況下で過当な競争が行われ、競争そのものを否定するものではないんですけれども、過当な競争によって労働条件が悪化し、さらに、ひいては利用者の安全性を損なってしまう傾向がある。
規制緩和の評価の問題ですが、競争がサービス改善を促進する側面があると思いますので、競争そのものは否定されるべきではないと思います。 問題は、運輸の労働コストが高いバス、タクシー、トラックで過当競争になったときに、いろいろな弊害があらわれる。特に、今回の問題でも象徴的にあらわれているんですが、どうしても労働コストと車両のコストのところに行ってしまう。
これについては私、この委員会の審議の中で甘利大臣にもお聞きしたんですけれども、甘利大臣としても、甘利大臣の考えとして、大事なのはワンストップサービスとか首長のトップセールスとか、姿勢の問題なんだという話で、そういう点では、企業誘致補助金の引き上げ競争そのものが正しいやり方ではないということをおっしゃっておりました。
したがって、競争そのものを否定するわけではありません。しかし、競争によって生じる格差が固定化し、次世代までそれが引き継がれること、そして、格差が社会的に許容できる範囲を超えて二極化し、貧困層が普通の生活すらできない水準になってしまうようでは、これは公正な社会とは言えませんし、安心、安全な社会とも言えません。市場競争に対応するルールの確立と社会的セーフティーネットの形成が必要となります。
重要な必要性があるようには感じておりませんが、金融機関の間での競争が一層そういう過程で強まっていくと、やはり問題を生じさせるような金融機関が出てくる可能性はありまして、そういうところに対する手当てという面での行政の役割というのは大きいと思うんですが、それは競争の結果が社会的混乱につながらないように、もし問題が起きたときにはちゃんと処理をするという、そういう面での行政の役割は大きいと思うんですが、競争そのものといいますか
二つ目は、市場競争そのものがシステムを通じての競争ということになっている時代であるがゆえに、世界の最高水準のシステムを整備して、そしてそれを武器として我々は戦っていくという姿勢、それが大事だという点でございます。
したがって、制度、ルールの競争そのものがグローバリズム時代の国際競争の本質である。そういったことを踏まえて、多様な主体がルールの作成、改廃に関与できるように、国内でよりよきルールの作成競争を生むような環境をつくり上げること、このことが競争政策の中で最も重要なものであると私たちはとらえています。 そして、消費者、国民についていえば、これは、保護の主体ではなくて権利の主体なんだ。
しかし、競争そのものはやはり、先ほど外資のウエートが高まっているという、外資系企業のウエートが高まっている話もしましたけれども、そういう競争環境はしっかりと作っていきたい。そういう中で新しいスキルを間断なく、絶え間なく開発していってほしいというふうに思っております。
問題なのは、市場経済というのは質と価格による競争ということでございますから、そういう点で、競争そのものを否定してはいないということだけをお話しさせていただきます。 もう一つは、私どもが既に二〇一五年あるいは二〇一六年、つまりグランドデザインを実を言うと公表いたしております。つまり、改革論議の先に何が見えるのか。
特に、国家対個人の関係に置くと、やはり個人が弱い立場にいるという中で、個人を守っていく精神が憲法の中にあって、そのことが自由競争そのものまで阻害をしているというふうには、私は、ここまで憲法を解釈するのはちょっと無理があるのではないかというふうに思うんです。
そして、その考え方の中で競争そのものについても言及し、競争は利益をある種の顧客には与えますけども、一方で、より広い公共の利益が常に考慮されるべきであるというようなことを申しておるわけでございます。これまでの競争政策を厳しく批判しています。また、政府の戦略的責任が、規制緩和の名のもとに、民間部門に余りにもシフトしてしまったと強く反省をしておるところでございます。
そういう意味で、私どもとしては、卸の大型化というものが、競争そのものをなくすというような考え方は今のところ持ってございません。
ただ、私は、委員御指摘になられた、もうちょっと一般論で言うと、競争そのものを教育の現場でどう考えていったらいいか、受けとめていったらいいかという問題であります。
ところが日本では、利益よりシェアが重要視され、競争そのものが目標のような奇妙な状態に陥ってしまいました。 教育の現場も同じです。一流大学を出て一流企業に就職する子供を育てることがいつの間にか教育の目標になり、子供たちにスポーツや芸術の才能があっても、まず学科の成績を上げることに親も教師も力を入れてきました。ここでも競争そのものが自己目的化してしまったと言っていいでしょう。
実は、独禁法の議論をしているときに我々素人がよく誤解するところなので改めて確認しておきたいのですが、この表現と、それからただ単に公正かつ自由な競争を妨げる、促進を妨げるのと競争そのものを妨げる、当然何らかの差があるわけですけれども、そこのところの実質的な違いについて、できれば具体的なケース、特に持ち株会社にそれを適用した場合に、例えばどういった違いがあるのか、わかりやすく御説明いただけると大変ありがたいのですけれども
ただ、もう御承知のとおり、資本主義経済においては自由競争というのは一定の段階において必然的に独占に転化する、独占はほかならぬ自由競争そのものの子供だということも言われております。したがって、独禁法で私的独占、不当な取引制限、不公正な競争方法を禁止、事業支配力の過度の集中を防止し云々という規制が加えられているわけです。