2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
そういう中での今回の国会への提出でございますので、ですから、我々も今まで以上にこれは非常に丁寧なというような思いがあって、政府・与野党協議会の方にまず考え方をお示しをさせていただいた上で、そして衆議院でしっかりと修正をいただいたということでありますから、今までとは異例のそういうような立法手続を踏んでの対応であるということは御理解をいただきたいというふうに思います。
そういう中での今回の国会への提出でございますので、ですから、我々も今まで以上にこれは非常に丁寧なというような思いがあって、政府・与野党協議会の方にまず考え方をお示しをさせていただいた上で、そして衆議院でしっかりと修正をいただいたということでありますから、今までとは異例のそういうような立法手続を踏んでの対応であるということは御理解をいただきたいというふうに思います。
その中で立法手続を我々党内で取ってきたわけですけれども、そのときに、今御指摘いただいているように、要するに、名は体を表すではないですけれども、法律の名前をどうするかというところに当然我々もぶち当たったわけなんです。
行政権は王の専管ですが、立法権は王と議会で共有、法案は、議会の二つの議院における審議と可決の後、王の裁可を得て法として成立、公布されるという現在の立法手続の基礎が十五世紀には成立しました。 イングランドは、清教徒革命により一六四九年から一六六〇年の十一年間共和国となります。王なき政体で、庶民院が最高機関となりました。しかし、護国卿体制に取って代わられました。
○牧山ひろえ君 先ほど申し上げましたように、日本の憲法は、その改正に当たり通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を要するいわゆる硬性憲法なんです。その趣旨に鑑みますと、憲法の解釈変更基準とほかの法令一般の解釈変更基準とに相違はないとするのはやはり私はおかしいと思うんですね。違和感を感じます。今後、更に研究していただければと思います。 また、この答弁書にはこう書いてあります。
そうした点から見ますと、実は、例えば立法手続などを取り上げてみましても見直すべき点がいろいろあるのではないかと、こういう感じがいたします。例えば、二院制を論じます場合に、よくシャトルシステム、あるいはフランス語ですとナベットというような言葉が使われます。これは両院の間で法案が行き来しながら修正を繰り返していくと、これを指す言葉であります。
さて、成文の憲法典を定め、これを国家の基本法として位置づけている多くの国では、それを改正する手続につきまして、通常の立法手続よりも多かれ少なかれ厳格な手続、いわゆるかたい性質を与えるのが一般的であると言われております。これが硬性憲法と言われるものです。
具体的には、衆参両院間の権限関係の再検討のほか、緊急時に即した特例措置として、緊急財政処分や緊急立法手続のような仕組みを検討する必要性が述べられました。 次に、資料の三枚目を御覧ください。 五月十六日の審査会では、大震災と国家緊急権をテーマとした御議論がなされました。
そういう緊急立法手続というものが用意されておりますし、さらにドイツでも、言わば立法上の緊急状態の場合に、下院がどうしても同意しないという場合には上院が賛成すればいいのだというようなことを憲法で定めているところでございます。
それから、立法過程で何かしら憲法的な価値を入れる仕掛けが何か考えられないかということなんですけど、これも余り素朴にやっても意味がないと思うんですが、しかし、案件によっては、さっきの人権保障と対立するような場面が出てくるような法律の場合ですと、例えば国会に、憲法的な観点からウオッチしていて、その立法手続の中で何か勧告するとか、この点についてどうかとかということを入れてもいいのかなと思ったり、本当はそういう
再議決は、憲法に定められた立法手続ではあります。しかし、衆参両院の議決が異なったという事実、特に、昨年の七月に示された直近の民意を反映した参議院において否決されたという事実は、極めて重いものです。軽々しく再議決を行うのではなく、衆議院を解散して、総選挙を行って再度民意を問うべきではなかったのですか。
既に、一般の立法手続においても市民の意見を聴くパブリックコメント手続が制度化されています。憲法のような重大な議案に対しても、当然に事前に市民の意見を聴くことが必要です。 その際に、一つの有力な方法として国民発案があります。
それからもう一つは、やはり労働三権が全部保障されます、それは当然の話です、その場合に手続がとまってしまうんじゃないかということも心配の一つで、公務員型がいいと言っておったわけですけれども、その三点について立法手続がとれるということになりましたので、大きな流れもありますし、協調しようということでございます。
第一は、立法手続の問題点です。 この法案の第一条では、北海道以外にも特別区域というものが定義されておりますが、実際問題として、本州その他の地域においてこの道州制を適用する自治体が近い将来出現するとは思えないわけでありまして、この第一条の条文というのは、やはりさっき申しました憲法九十五条の住民投票を回避するための便法ではないかというふうに私は思います。
まず最初にお尋ねするのは、今回の新しい高齢者の医療の確保に関する法律を新法として制定すればよかったと思うのに、なぜか老人保健法の一部改正ですか、全部改正ですか、全部改正だったら新しい法律をきちっと制定した方がいいと思うんですが、何でこんな方法をというか立法手続を取ったのか全然理解できない。
御指摘の点でございますが、先ほど文部大臣から御答弁申し上げましたように、公布文にはその成立手順が示されておりまして、具体的には、立法権を行う天皇が諮問機関である枢密顧問に諮詢し、帝国議会の協賛、いわゆる賛成を経て裁可、すなわち確定的に成立させ公布させたことが示されているわけでありまして、このような手続となっているのは、現行教育基本法の立法時には現行憲法は公布されていたものの、施行前であったため、その立法手続
○小坂国務大臣 御指摘の「朕は、」で始まります公布文につきましては、立法手続が示されておるわけでございます。 分解して御説明申し上げますと、諮問機関であります枢密顧問に諮詢しという、すなわち諮問するということでございますが、諮問しということ、そして、帝国議会の協賛を経て裁可、すなわち確定的に成立をさせ公布させたことが示されているところでございます。
それから、実際の審議は通常の立法手続と同じように進められているということのようです。議会の議決を経た上で次に国民投票ということになるわけですが、この国民投票に当たって非常に重要な役割を果たしておりますのが憲法裁判所である憲法院ということになります。
その点について、私は今回のやり方というのは、幾ら総理の思いが民営化にあったとしても、立法手続としていかがなものかと言わざるを得ない。これは総理がこれだけで済むと言えばそうかもしれないけれども、前例がなるわけです。
○弘友和夫君 今回のこの改正は、その中でまだ今までやっておられなかった行政立法手続についてパブコメ等導入していこうということなんですけれども、全体的に、昨年の十二月に、この手続法の施行及び運用についての行政評価局が管理局に対してかなり厳しい、同じ省ではありますけれども、厳しい勧告を行っているわけですね。
そうである以上は、これはやはり、正にこれは皆様にお願いすべきことなんですけれども、立法府としての国会の中で政治的な決断が日々必要になってくるであろうし、現時点で例えばどの程度の累進が、一方で労働意欲をきちんと高めていきながら、もう片っ方で富の公平な配分というものを実現していくのか、これはやはり日々社会的な状況の中で変化していくべき課題でしょうし、それ自身をここで、国会における立法手続の中で日々明らかにしていただくということがむしろ
また、国の計画、立法手続への参加ということも行われてまいりました。 さらには、地方自治体による宣言、条例などの制定ということが私は大変重要だと思います。 一九五四年のアメリカによるビキニの水爆実験をきっかけに、全国の地方自治体で、原水爆禁止の決議運動の進展を背景にしまして、八〇年代以降、いわゆる非核自治体の宣言の運動が急速に進行をいたしました。