2019-05-07 第198回国会 参議院 内閣委員会 第13号
国の方針や立法、予算のことを考えることが責務である国会議員の先生方にいま一度お考えいただきたいというふうに思っております。 二点目ですが、パワーポイントの資料に戻りまして、十二ページの処遇改善の方が先でしょうという問題です。 待機児童問題は、少子化問題と女性活躍推進に直結しています。地方創生についても地続きでつながっていると思います。
国の方針や立法、予算のことを考えることが責務である国会議員の先生方にいま一度お考えいただきたいというふうに思っております。 二点目ですが、パワーポイントの資料に戻りまして、十二ページの処遇改善の方が先でしょうという問題です。 待機児童問題は、少子化問題と女性活躍推進に直結しています。地方創生についても地続きでつながっていると思います。
したがいまして、このガイドラインにも書かれておりますけれども、こういった政策の方向性の一致でございまして、日米いずれの政府にも立法、予算、行政上、その他の措置を義務付けるものではなくて、また法的権利又は義務を生じさせるものではないということでございまして、日米両国の大枠と政策的な方向性を一致させるものであると、そういうことでございます。
それ以外であれば、環境という公益を、あの被害を直視して、最大限速やかに回復するための立法、予算措置は国会で何でもできるんではないかという、第一点のお答えです。
以上が憲法の項目の立法、予算等にかかわるものでございますが、次は両院の調整、二院制でございますので、両院の調整あるいは先議という事項がございます。 予算については、現行六十条第二項で、予算の先議と参議院の否決の場合の再議決要件が書いてございます。この中身は、現行のままという提案でございます。提案というか考え方でございます。
これまでの国会は、どちらかといいますと立法、予算策定の機能に傾き、事後監視、その統制機能はとても軽視されてきたのではないかと感じております。このことはさまざまな形で識者等により指摘をされているところですが、私は、国会は法律や予算を審議し決定するだけでなく、それがどのように実施され、どのような成果があったのかを把握していくことが大切であると考えております。
いろいろ御議論がございましたけれども、これまでの議会のいわゆる行政統制は、事前統制である立法、予算策定の機能に傾斜をして、事後監視統制機能はかなりの程度軽視されてきたという御指摘があるわけです。
国会は、立法、予算の決定が役割ですから、対外的な接触の必然性は行政機関よりも小さい。しかし、国会がこういったことに専念する環境を整備するという意味で、また実質的に行政庁に対して多大な移動のロスを生じさせないという意味で、これを近接した場所に移転することは望ましいと思われます。
○平野貞夫君 何かこの審議会ですべて物が決まるような御意見が大分あったのですが、私は、そういう意味で、国会が立法、予算について改革の権限を持っているんだという自覚をもっとやっぱり国会の方々が持つべきだという意見を持っております。
○高村国務大臣 これは何度も御答弁していることで、繰り返しになって大変恐縮でございますが、まさに法律的に立法、予算が義務づけられているものではありませんから、必ずしも国会の承認をガイドライン自体が得る必要はない、私たちとしてはそう考えているわけであります。
したがって、日米いずれの政府も、指針により立法、予算ないし行政上の措置をとることを義務づけられるものではないわけでありまして、法的位置づけといっても大変難しいのですが、今申し上げたように、いわゆる政治的な意思の表明として発表した文書でございます。
げたいと思いますが、まずガイドラインが、いわゆるガイドライン、正式名称があるわけでございますが、新しいガイドラインが国会の承認を求めるべき国際約束であるかどうかということに関しましては、ただいま防衛庁長官から答弁がございましたように、このガイドラインと申しますのは「平素からの及び緊急事態における日米両国の役割並びに協力及び調整の在り方について、一般的な大枠及び方向性を示す」ものでございまして、政府に立法、予算
○高野政府委員 新ガイドラインの性格でございますが、この新ガイドラインによって両国政府は立法、予算ないし行政上の措置をとることを義務づけられたものではないということは新指針に明記されているとおりでございます。
指針は、政府に立法、予算、行政上の措置をとることを義務づけるものではございませんが、政府としては、緊急事態対応策の検討の状況なども考慮しながら、今後、必要かっ適切と考える措置をとる考えでありまして、本末転倒あるいは外圧利用といった御批判は当たらないものと私は思います。 次に、周辺事態における協力の根拠についてお尋ねがありました。
指針は、政府に立法、予算、行政上の措置をとることを義務づけるものではなく、国会の承認の対象となる文書ではありませんが、今後の作業を踏まえ、法律の制定、改正等が必要な場合には当然のことながら国会にお諮りをしなければなりません。また、周辺事態において我が国が活動を行います場合にはしかるべき手続が必要だと考えますが、その時々の国内法令に従うことは当然であります。
先刻来お答えを申し上げておりますように、この指針は、政府に立法、予算、行政上の措置をとることを義務づけているものではありません。旧指針同様、国会の承認の対象となる文書ではございません。 他方、今後の作業を踏まえて、新規立法あるいは現行法の改正等を行う場合には、当然のことながら国会にお諮りをいたします。 次に、大平三原則についてお尋ねがございました。
この指針につきましては、繰り返し申し上げておりますように、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務を変更せず、また、政府に立法、予算、行政上の措置を義務づけるものでもありませんので、そもそも条約ではなく、大平三原則とは関係がございません。国会承認の対象ではないと考えております。他方、今後の作業を踏まえ、法律の新規制定、改正等が必要な場合には、当然ながら国会にお諮りをするわけであります。
次に、新指針の性格につきましては、日米いずれの政府も、指針により立法、予算、行政上の措置をとることを義務づけられるものではなく、両国間に国際法上の権利義務の関係が生じることはありませんので、指針は条約ではございません。指針は、新たな時代における防衛協力の一般的な大枠、方向性に関する考え方を取りまとめて、政治的な意思の表明として発表した文書であります。
念のために、誤解があってはよくございませんので、この指針の中にあえて立法、予算ないし行政上の措置をとることを義務づけられていないことということを明記したところでございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) このガイドラインにつきましては、日米いずれの政府も、指針によりまして立法、予算ないし行政上の措置をとることを義務づけられるものではございません。ですから、この新しい指針によりまして日米両国の間に国際法上の権利義務関係が生じることがありませんので、指針は条約ではなく、国会の承認の対象となる文書ではない、そのように考えております。
まず第一に、この新たなガイドライン、これは従来、日本有事という事態を想定してつくられておりました従来からのガイドラインというものを、昨年の日米安保共同宣言の中で、お互いの役割というものを改めて踏まえながら、新たなガイドラインづくりというものを約束して進めてまいった、そのような性格のものでありまして、法的に申しますなら確かに、この指針によりまして、立法、予算ないし行政上の措置をとることを義務づけられているものではない
新指針は、政府に、立法、予算、行政上の措置を義務づけるものではございません。旧指針同様、国会承認の対象になるものではありません。他方、今後の作業を踏まえまして新規立法あるいは現行法の改正などを行う場合には、当然のことながら国会にお諮りをし、十分御議論をいただきたいと思います。
したがいまして、このガイドラインそのものが、日米両国政府に立法、予算あるいは行政上の措置をとることを義務づけるようなものではないと明確に書いてあるとおりでございます。したがいまして、この点で今御指摘のございました一般的な協定等の国際約束とは異なっているわけでございます。
○池田国務大臣 これも、先ほどの御答弁申し上げましたことと関係してまいりますけれども、今回の中間取りまとめで明らかにしておりますとおり、このガイドラインの結果として、日本の政府が何か特定の立法、予算あるいは行政上の措置をとることを義務づけられるものではございません。したがいまして、ガイドラインそのものが国会の承認の対象となるものではないわけでございます。
○池田国務大臣 今御指摘のございましたとおりに、今回の指針の見直し作業あるいは新たな指針のもとでの作業は、日米いずれかの政府に対しまして、立法、予算あるいは行政上の措置をとることを義務づけるものじゃございません。 しかし、このガイドラインで合意されましたものが本当に効果を持つためには、何もしなくてもいいというわけじゃない、ただ研究すればいいという話じゃございません。