2017-12-07 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
からもお話し申し上げているように、今回の住宅宿泊事業法では、適正な形で民泊サービスの把握ができるように、届出制を始めとする一定のルールを定め、そしてその実態把握と適切な指導監督が行われる、こういう仕組みをつくっているわけでありまして、また、今回提出させていただいております旅館業法改正法案においては、住宅宿泊事業の届出をせず、また旅館業法上の許可も取得しない違法民泊業者に対する都道府県知事等による立入調査権限
からもお話し申し上げているように、今回の住宅宿泊事業法では、適正な形で民泊サービスの把握ができるように、届出制を始めとする一定のルールを定め、そしてその実態把握と適切な指導監督が行われる、こういう仕組みをつくっているわけでありまして、また、今回提出させていただいております旅館業法改正法案においては、住宅宿泊事業の届出をせず、また旅館業法上の許可も取得しない違法民泊業者に対する都道府県知事等による立入調査権限
また、いわゆる特区民泊について、御指摘のとおり、条件緩和の要望があることは承知をいたしておりますが、特区制度を活用して行われております民泊事業につきましては、旅館業法の適用の対象外でございまして、行政による立入調査権限がないことなどを十分に踏まえる必要があると考えております。 まずは、特区におきます制度の実施状況の検証結果を踏まえていくことが必要であると考えてございます。 以上でございます。
また、報告徴収、立入調査権限の強化や代執行など、今回の改正案に伴い都道府県等に生じる事務執行に必要な経費の確保ということに関しましては、総務省などともよく相談して対応してまいりたいと考えております。
今回の法改正によって、事業者への報告徴収や立入調査権限の強化を図り、掘り起こし調査のスピードアップを図るとお聞きしていますが、他の自治体においても期限までに調査を終えることが可能でしょうか。国として情報周知などを行っていることは承知しておりますけれども、財政措置も含めた一層の加速化を図るべきではないでしょうか。また、仮に掘り起こし調査が終わらなかった場合、その責任はどこにあるとお考えでしょうか。
自治体により事業所数に違いがあり、一概に言えないとは思いますけれども、環境省としての目安は持っているのか、また都道府県等による報告徴収権限、立入調査権限の強化と併せ、これまで緊急時のみに限られていた環境大臣の立入検査、報告徴収の権限も必要に応じて活用できるようにしたが、自治体による立入りと報告徴収と国のそれとの使い分けについてどのようなイメージを持っているのか、教えていただきたいと思います。
児童福祉法には立入調査権限というのが、児童福祉法第二十九条といった中で具体的な調査権限を明記したものがございます。ところが、児童相談所が通常実施している保護者とか子どもからの聞き取り、それから関係機関からの情報収集、これに対しては明記する条文が見当たりませんでした。関係省庁は、どこにそれが書いてあるのとおっしゃる方もございます。
次に、農業委員会による調査権限についてお伺いさせていただきますが、農業委員会には、現在、農業委員会法の第二十九条に基づく調査権限、そして農地法第十五条の四に基づく農業生産法人への立入調査権限があります。今回の改正で少なくとも毎年一回の農地の利用状況の調査が法的に明確化されるわけでございます。
報告の聴取だとか立入調査権限を持っております。今回、JR東による二百五十点もの違法構築物が明らかとなりました。例えば、水をせき止め水量をごまかす角落としという設備があるんですが、これはだれが見てもすぐ分かるものでありまして、行政府も知っていたんではないか、知っていて見逃したんではないか、こういう声が地元では非常に強うございます。 今回、北陸地方整備局や河川事務所に処分は一体あったんでしょうか。
これはそもそも、特にアメリカの例ですか、インスペクションということで、特に損害保険のエージェンシーが非常に、当然、損害保険会社にとっては、火災が起きてそこにお金を支払うということは、企業的にいうとやはり損害というかマイナスになるわけですから、できるだけそうした火災が発生しないように、そういう意味でのやはり歯どめをかけたい、そういう側になるわけですから、やはりそれぞれの保険を掛けている物件について強制的な立入調査権限
政府、総務省には政治家の事務所への立入調査権限はありません。政治活動の自由を保障するためと考えます。であるからこそ、政治資金規正法一条、二条にある国民の不断の監視と批判のもと、そして判断は国民にゆだねるため、より一層の情報開示を、みずから説明責任を果たすとともに、法的にも義務づけられなくてはなりません。
そういうことがあったものですから、ぜひ行政にも立入調査権限を持たせてあげよう、周囲の状況からして、これは困難な事案であれば、警察の援助も求めよう、そして、虐待に関してはネットワークをつくって、一元的に現場である市町村が対応しよう、こういうふうな法律の仕組みをつくって、同時に、国や地方公共団体が行う施策に関しては、保育所も幼稚園も学校も、いわゆる福祉、医療、教育を含めて、施策に協力をするように努めることという
そこの人間に強力なる立入調査権限をすぐ与えるということが妥当かどうか、若干疑問と考えております。 これはまだ議員立法が出てきておりませんが、この高齢者虐待防止についてお聞かせください。
今回の制度改正におきましては、介護保険制度を直接担う市町村にも介護サービス事業所や施設への立入調査権限を創設するほか、事業者指定の更新制、欠格要件の強化など、いわば事業者に対します事後規制を徹底することも盛り込んでおりまして、不正の防止に全力を傾けて取り組むことといたしております。
○鈴木国務大臣 これは、先ほど答弁をさせていただきましたとおりに、それぞれ、廃棄物であることの疑いのある物についての立入調査権限の拡充、それから未遂罪の創設というものを行うわけでございまして、これは、欠格要件の追加とともに、不適正処理を行う悪質業者に対する規制の強化である、そういうふうに考えているわけであります。悪質業者排除のため、規制を徹底してまいりたいと考えております。
しかし、これまで同法の運用上、事業所を審査するような場合には、任意で事業者の協力を得て行ったものでございまして、強制的な立入調査権限を駆使して行ったという事例は残念ながら、残念ながらというか、一件もないわけでございます。
先生の御指摘のように、今回、国会で廃掃法の改正を予定しておるわけでありまして、その中で、緊急時における産業廃棄物に関する国みずからの立入調査権限の創設を考えているところでございますので、国みずからの立ち入りにつきましては、御指摘の地方環境対策調査官の活用をぜひ積極的に考えてまいりたいと思っております。
○高橋(嘉)委員 広範囲にわたる廃棄物処理業、とりわけ有害物質を含むという点などから見れば、国が立入調査権限を持つのは当然のことと私は思います。国の判断として動く基準と、その責任の所在について。 今のお話ですと、都道府県と密接な連携を強調されていますし、国が動いて判断すると、もし重大なミスを犯した場合、国の行政責任は免れないわけであります。
この未然防止ということでありまして、今国会に廃棄物処理法改正案を提出いたしたい、その予定をしているわけでありますが、その中身につきましては、廃棄物であることの疑いのあるものについての地方公共団体の立入調査権限等の拡充、それから、従来ありませんでした不法投棄等の未遂罪の創設、緊急時における産業廃棄物に関する国みずからの立入調査権限等の創設、こういったものを現在検討しているところであります。
これは是非新しい章、せめて節を設けて、私人間の人権侵害に係る救済手続とは明らかに異なる、例えば今回の刑務所のケースでいえば、無条件立入調査権限等も積極果敢に人権委員会に付与するなどの御工夫も是非お願いしたいところでございます。
次にその要旨でありますが、国及び地方公共団体における予算執行職員の弁償責任の要件を、重過失から過失に改める等その責任の厳格化を図ること、会計検査院による立入調査権限の規定を追加する等その機能の強化を図ること、地方公共団体に係る外部監査を拡充し、その監査機能の強化を図ること、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により国が定める適正化指針に一般競争入札の徹底を明示すること等の措置を講ずることとしております
当然、これによって会計検査院の業務は増大するものと予想されるわけでありまして、それに応じるような形で、検査官の人数を三人から五人、あるいは立入調査権限の付与、あるいは会計検査院の組織の拡充と権限の強化などを行おうとしているところであります。
そこで、この発想の転換をいたしまして責任追及型の法律に変えるとすれば、確かに国税犯則取締法方式の犯則手続を導入することも容易であろうかと思うのでございますが、ただ、今の独占禁止法の四十六条の立入調査権限とどのような平仄を持って規定するかということについて大変大きな問題がございまして、今直ちにこれを導入すべきということを申し上げるほどの勇気がないわけであります。