2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
しかし、与党からも委員会で指摘されていましたが、本法案には立入調査の規定がありません。機能を阻害しているか否かの判断に立入調査は必要不可欠です。本法案の附則第二条の五年後の見直しを待たずに、実態に合った調査方法として立入調査の再検討を政府に要求します。また、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。
しかし、与党からも委員会で指摘されていましたが、本法案には立入調査の規定がありません。機能を阻害しているか否かの判断に立入調査は必要不可欠です。本法案の附則第二条の五年後の見直しを待たずに、実態に合った調査方法として立入調査の再検討を政府に要求します。また、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。
今般ようやく政府案も出て、最終的な審議の場になっているわけですが、我々からすれば百点満点というわけにはまだ届きませんが、しかし、今までのように無防備な状況、状態が続くよりもよっぽどましだと思っていますし、我々が申し上げてきたことなど、質疑の中でも、例えば事前審査であるとか立入調査であるとか収用であるとか、こういったことも検討課題として認めていただくというか、言及をしていただいたということもあって、我々
しかし、本法案には立入調査の規定がありません。五年後の見直しを待たずに立入調査の再検討を政府に要求します。また、悪意ある者に対し、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。 賛成する第三の理由は、我が国が多くの島を有する海洋国家としての安全保障の在り方を政府が本法案で示したことへの期待です。
私たちは、国会における行政監視機能強化の一環として、行政機関への立入調査などを行うことができる行政監視院を国会に設置することを盛り込んだ行政監視院法案を野党各党各会派と共同で令和元年に国会に提出させていただいております。 この法案は、決裁文書の改ざんや統計不正等、行政の不祥事が相次いでいる状況を踏まえて提案したものでございます。
どこの党よりも早く、また大変強い問題意識を持ってこの問題に取り組んできたと自負をしているところですが、しかもこの政府案よりも、取引規制であったりあるいは土地収用であったり立入調査であったり、非常にこの実効性の担保が大変重要だという観点で、厳しい、政府案よりも厳しい措置を含む法案になっていると思っていまして、いまだに正直我が法案の方が実効性が十分担保できると確信をしておりますが、修正協議も行わせていただきましたが
御指摘のあった立入調査につきましては、大臣から申し上げました有識者会議の提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では導入いたしておりません。
しかし、立入調査ができない。現地・現況調査というのは外をぐるっと回るだけで、本当に中が見えないんですよね。立入調査ができない。不明の点があれば利用者等から報告を受けるとしていますけれども、しかし、外国人の所有で、海外で転売しても法人登記はそのままということもございます。誰が真の持ち主なのか、固定資産税等も払われないというケースもあります。
御指摘のあった立入調査につきましては、有識者会議においても議論をいただいたところでございます。有識者会議の提言においては、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では立入調査は導入しないことといたしております。
○高木かおり君 これ、立入調査なしに機能を阻害しているかどうかを判断するというのが実際難しいのではないかなというふうに思うんです。むしろ、立入調査がないと、機能を阻害していないのに阻害していると誤った認定をしてしまうということがないのかどうか、こういった点も懸念するところなんですね。
土地等利用状況調査を実効性あるものにするには、立入調査等、強制力のある調査を可能とすべきです。今後、法改正を検討する考えはありますか。併せて大臣の見解を求めます。 さて、法案においては、事前届出を受けて取引前に不審な購入予定者が判明した場合や、取引後に問題が分かったケースなど、国が必要に応じて当該物件を買い取る制度が盛り込まれています。
まず、御指摘の立入調査については、有識者会議の提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては、現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では導入しないことといたしました。 一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。
○岡本(三)委員 大きな目的は共有できていますので、手段は皆さんプロでいらっしゃるので是非実効性の高いものをお願いしたいんですが、先ほど申し上げたように、そういうルールを発注者に対して義務化していて、それが逸脱したときのためにホットラインを設けていただいて、ホットラインが来れば立入調査をして勧告、是正を促す、けれども実際には、半年しかたっていませんが、ゼロなわけです。
また、この法案では、御指摘のあったケースに限らず、立入調査を行うことはできません。これは、有識者会議の提言において、立入調査は対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえたことによります。
現況調査において言えば、先ほどの答弁の中で、様々な手法を組み合わせて調査をされるということでお答えはいただいたんですけれども、立入調査が入っていないというようなことも事前に聞いております。でも、立入調査というのは非常に重要なんだと思うんですね。
不正や虐待等を防止するため、調査の対象施設など特別立入調査の実施に関する事項について検討、決定に対する体制を構築をいたします。地方自治体との連携を図るため、指導監査の結果の共有や合同実施の取組を行うことなどの改善策を盛り込んでいるところです。 これらに従いまして、児童育成協会において施設に対し適正な指導を行っておりまして、これからも行っていくものというふうに承知しております。
○矢田わか子君 大臣、もしかして次の質問までお答えいただいたかもしれませんが、一応資料三に、企業主導型保育事業への指導監督業務、令和元年度における立入調査の結果を皆さんにもお配りをさせていただいております。
○国務大臣(坂本哲志君) 企業主導型保育施設に対する立入調査につきまして、これは全ての施設に対しまして年一回実施をしています。この立入調査につきまして、内閣府の指示の下、児童育成協会において策定をいたしました指導監査基準に基づきまして、児童育成協会と委託事業者が分担して実施をしております。特に留意が必要な施設については、協会自らが実施をしているところでございます。
ただいま私が申し上げた持続化補助金における過去の補助金の過大な請求ということに関しては、現在、立入調査結果を踏まえて、その原因であるとか、あるいはほかに同種のことがなかったかどうかということについてしっかり調べて、同じことが繰り返されないように対処してまいりたいというふうに思っております。
現在、厚生労働省におきまして、法施行後の都道府県等による立入調査の状況、指導監督基準への適合状況等につきまして調査を実施し、地方自治体からの回答の集計、確認を行っています。 今後、その調査結果を踏まえつつ、地方自治体との協議の場などにおいて実務を担う地方自治体の御意見も伺いながら、厚生労働省を中心に検討を進めてまいります。
個人情報保護委員会による公的部門の監視については、民間の立入調査におおむね相当する実地調査、指導、助言、勧告とそれに基づく措置の報告要求等の権限が認められております。
当時、個人情報保護委員会は立入調査もいたしました。何か分かったことはあるでしょうか。
そしてもう一つは、消費者庁がそのデータを分析して、厚労省を通じて保健所等に実際の指導、立入調査、こういったことをしっかりやりなさいと、こういうことがうまくワークしているのかと、これを調査したところだと思っております。 ですから、改めて、ちょっと質問かぶりますけども、一つは、消費者庁へ通知がどの程度、まあ数字ですね、どの程度行われていたのか。
まず、坂本大臣には、前回私が内閣委員会でお尋ねさせていただきました、企業主導型保育において内部通報窓口というものが二〇一九年からできておりまして、年々通報数は増えておりまして、二〇二〇年が六十九件でしたが、その内容、例えば何が何件とかがお分かりであるのか、そして、調査員も増やして立入調査もしておるということでありますが、窓口自身の充実はどうなっておるのか。
そうした立入調査等々をやっていただくのに、しっかりと継続性と、本当の改善をしていただかなきゃいけないスキルが必要と思いますから、重ねて申し上げます。 さて、厚生労働大臣政務官にお伺いいたしますが、昨今、保育園で虐待ということが大変多くなって、クローズアップをされております。
児童育成協会におきまして、これらの通報等の内容を随時精査をいたしまして、児童に対する不適切な保育の実施が疑われるケースなど、調査の必要性があると認められる施設に対しましては、緊急性の高い事案を優先しつつ、全ての対象について特別立入調査を実施しているところでございます。
今回、官民両方に対して調査権限を持つことになる個人情報保護委員会の立入調査までに二週間もかかったことも問題ですし、そもそも、個人情報の扱いへの国の介入権限の強い外国に委託や再委託で作業を出してしまうことの危機感を、これは民間の皆さんも含めて、持ってもらわなければなりません。
我が党の、国家安全保障の観点から支障を来すおそれがある取引だということになれば、審査して取引内容の変更又は中止の勧告や命令ができることに加えて、立入調査、そして最終的には国が必要に応じて土地の収用又は使用することまでも法案に盛り込んでいます。
なお、企業主導型保育事業については、不正事案等の課題に対応するため、実施機関である児童育成協会において、新規申請施設に対する審査基準の厳格化や、運営施設に対する年一回の立入調査のほか、公認会計士等による専門的な財務監査、施設長OB等の巡回指導員による巡回指導などを実施することにより、不正受給事案の防止はもとより、施設における保育の質の向上や事業の継続性の確保を図っているところです。
資料等を調べますと、まず、拒みですけれども、これは一般に、言語又は動作で調査を承諾しないことをいうとされておりまして、例えば、農林水産省の職員に対して立入調査を拒絶する旨を明確に述べるようなことが例示されております。
この立入調査に対する抵抗行為が相続土地国庫帰属法十七条の拒むこと、妨げることと同時に、公務執行妨害罪の暴行又は脅迫のいずれにも該当するような場合には、より重い公務執行妨害罪のみが成立するものと解されます。
法務局としては、立入調査の現場でトラブルが発生することがないよう、しっかり運用していきたいと思いますが、しっかり日時、場所について通知をすることによって、承諾も得られるような運用になるのではないかというふうに考えております。
○小出政府参考人 まず、制度趣旨でございますが、法務省職員の土地の立入調査に当たりまして、土地の占有者のプライバシーの制約を最小限にする観点から、法務大臣は、その職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならないこととしております。
この立入調査の際に職員の測量等を拒んだり妨げたりした場合には、罰則が適用されます。 本制度において、国庫に帰属した農地についても、その処分に当たっては農地法の規定に準ずることとしていることから、農地法の立入調査の規定を準用することに伴い、農林水産省の職員の測量等を拒んだ者や法人、その従業者等に対する罰則について、農地法に準じた罰則を定めるものでございます。