2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
ただし、可能か不可能かでいうと、不可能であるということは法律上の立て付けだと思っています。 そういう意味で、今のコロナ対策特措法、今年の二月に改正が議論されたところでありますけれども、今の法律上の立て付けの限界に悩んでおられるんじゃないだろうか、このように推察するところでありますが、大臣の今回の法律に関する状況及びその見解、お伺いできますでしょうか。
ただし、可能か不可能かでいうと、不可能であるということは法律上の立て付けだと思っています。 そういう意味で、今のコロナ対策特措法、今年の二月に改正が議論されたところでありますけれども、今の法律上の立て付けの限界に悩んでおられるんじゃないだろうか、このように推察するところでありますが、大臣の今回の法律に関する状況及びその見解、お伺いできますでしょうか。
その機能を阻害されることを防ぐ、そのための法案という立て付けだというふうにしか理解できません。 既に原子力発電所など国内の核関連施設は、二〇〇一年に米国で起きた九・一一のテロ事件以降、核テロリズムへの対策が進められています。警備強化、個人の信頼性確認制度の導入など、事業者にも様々な対策を義務付ける法改正も行われました。
その意味で、先ほどの矢田先生の御質問も、どういう条文が入れば、あるいはどういう文言が基本方針に入れば、あるいは委員の立て付けをどうすれば少しでもその辺りを担保できるようになるのかというところは、是非実現していかなきゃいけないところだというふうに思っています。
まず、無料低額診療制度について、制度そのものの在り方、立て付けも含めて、改めて今日質問をさせていただいて、このコロナ禍において、生活困窮者の皆さん、方々が増えている中で、どう医療へのアクセス、命を守るのかという問題提起、大臣とちょっとやり取りをさせていただきたいと思います。 まず、この無料低額診療制度、簡潔に制度設計、制度の創設の趣旨を教えてください。
保護者、これが基本なのに、この加算が付けば保護者負担にもなってくるという立て付けなんですね。使えていない実態もよくつかんで、現場でどんな声があるかということを把握してほしいなと思います。極めて問題のある加算だというふうに思います。 大臣、よろしいでしょうか。最後お聞きしたいと思っております。
二%を超えたところから徐々にその非課税率が上がっていくという立て付けになってございます。 こういったメリットということでございますけれども、実績で見ると、徐々に参加していただいている医療機関数は増えているという状況でございます。
法案の立て付けをまず押さえておきたいんですけれども、まず第二条で重要施設それから国境離島等を定義する、その中から第五条にのっとって注視区域を指定し、さらに注視区域の中から第十二条にのっとって特別注視区域を指定するんですね。だから、まず重要施設というのが何かということが重要になってくるんです。
これは保険の立て付けからいったらそうなるだろうと私も思います。しかし、これ中絶手術と、そうなりますと、中絶手術と同様の価格となると、中絶薬が。その可能性も私高いと思うんです。 これ、価格が高いと、経口中絶薬が使えるようになっても中絶そのものを選べないということになってしまわないかという懸念があるんですけれども、どうですか。
そして、大会の運営に当たりましては組織委員会が責任を持つ、また、政府はそうした状況を踏まえて支援をすると、こういうふうな立て付けになっているというふうに認識しております。 現状は、まさしく新型コロナ感染症の状況を十分に踏まえた上での感染防止対策を取ることと、そのために、プレーブックも二月に発表して以来、累次アップデートされているというふうに認識をしております。
本法案では、政令や区域指定、基本方針など、法の内容の詳細について土地等利用状況審議会の意見を踏まえ決定されるという立て付けになっています。審議会は法律の実際の運用に大きな影響を与える存在です。また、罰則にもつながる可能性のある勧告に当たっても審議会の意見聴取が行われることとされておりますことから、法律の適正な執行に当たって土地等利用状況審議会の役割は重要です。
○吉川沙織君 この新しい今審議している法案の目的の達成のためという、こういうお題目が掲げられると、実はこの行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というのは、利用目的が同一で、そこが一緒であればどこまででも実は行政機関内で個人情報が共有されてしまいかねない、こういう法、条文の立て付けになっています。
法律による行政の原理がないがしろにされている条文となっているため、本法案の背景や全体的な立て付けを確認した後、それぞれの条文の問題点をただしていくことといたします。 本法案は、内閣自らが定めた内閣提出法律案の国会提出期限に間に合わなかった今通常国会唯一の国会提出遅延法案でございます。
を探していただく、こういうことをやっていただければ当然要件になりますので、そういう方々は支援金の対象になるということでございますので、この緊急小口資金、総合支援資金、あっ、総合資金貸付け、これの特例をまず使っていただいて、まあ、ある程度の期間これは貸し付けられますので、こういうものを使っていただきながら何とか自立に向かって御努力をいただく、それに対しては国もいろんな就労支援はしていくということが立て付け
これからは、プラスチック製容器包装だけじゃなくて、そのほかのプラスチック全体もこの容リ法のルートに乗っけちゃって一緒にリサイクルを進めていこうという、これで資源循環をどんどん進めていこうと、この意義はとてもいいとは思うんですけれども、ただ、制度の立て付けがやっぱりすごく分かりづらくて、その中でも一番分かりづらいのが、さっきも話が出ていたんですが、やっぱりリサイクル費用の負担ですよね、これ。
例えばクルーズ船におきましては、これが、法律の立て付け上、今までは、戦後七十年間、グローバルな社会ではなかった時代から含めての法律、あるいは事務連絡、あるいは事務次官通知だと思いますので、感染症法上、この外国人の方々が、日本の公的な保険に入っていない方々が入院した場合でありますけれども、いかにフルカバレッジの民間の医療保険に入っていても、これを実は使えない仕組みがまだございます。
そもそも今回の法案はどういう立て付けになっているかといいますと、その書面の交付なんですけど、電子化にするのは、政令で定めるところにより、政令で定めるところにより消費者の承諾を得て書面に記載すべき事項を電子書面で提供することができると、できる規定になっております。
政省令でそういうことが立て付けとして可能だということでありますので、その方法を深めてもらうのが一番現実的ではないかというふうに思います。
ただ、その上でなんですけれども、今日も先ほど来議論がございますように、投票運動については原則自由にということで、公選法とは違う立て付けにすべきだと考えておりますけれども、投票環境、投票の方法などについては基本的には公選法に並ばせております。
どうですか、今の立て付けでいくと。
今回、この百五十条一項、二項、三項辺りを中心に、この改正によって、これまでは四十歳以上の被保険者については、健診情報の提供を求められれば事業主提供しなければならなかったと、今回の改正によって、四十歳未満の被保険者についても、保険者が求めた場合には事業主は健診情報を提供しなければならないという立て付けになった。 まず、この立法事実を説明いただけないでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 法律の立て付けを冒頭ちょっと申し上げれば、緊急事態宣言は全国に対して一つの宣言を発令するというものでありますので、本日、沖縄県を加えて六月二十日までとするということで、全国の市町村に対策本部を置く、これは六月二十日まで続けられることになります。
見舞金ということで救済していこうという立て付けですのでこういう開きになっているということは承知しているんですけれども、まず労災について確認したいと思います。 アスベストによる中皮腫、肺がんの発症によって労災給付等の申請件数、認定者数、そのうち建設業占める割合、直近のところでどうなっていますか。
これ、お聞きをすると、団体を支援して、そこの企画をする様々なイベントで活動するソロのこういうアーティストについてもそれを支援をしていくんだと、こういうような立て付けのようでありますけれども、私、ソロ活動しているパフォーマーとかアーティストが複数人でユニットを組むことも容易ではないし、今そもそもコロナの感染の状況で、そういうイベントそのものが打ちづらい状況にあるんですね。
アート・フォー・ザ・フューチャー事業につきましては、令和二年度の三次補正予算で措置されたものでございまして、補助金の立て付けとして基本的に団体に対する補助ということになっておりますので、今の委員から御指摘のあったような指摘については私どもも存じておりますので、複数人でのグループ、団体をつくっていただいて、できるだけフリーランスの方を支援していくというような方針でございます。
こうやって、ただただ子供の数が減ることに対して、その予算をまず、減るのが当たり前という考え方を立て付けにしちゃったんですよね。
こういうようなやり方でこの調査が進められていくということ自体、この立て付け自体、私は問題があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
つまり、そういったことが分からないんですよね、この法律、立て付けだけでは、あの法律だけでは。だから、法律に一行だけ書いてあるんです、先へは進まないと書いてあるんだけれども、こういった手続はもっと明確に示すべきだというふうに思っています。 そこで、なぜこのようなことが法律やあるいは省令ですとか施行規則に記されていないのか、これは明記すべきだと思うんですけど、いかがですか。
そこが、今回政府が定めるこの大枠ののり代を超えていて、そこを上書きするというか、かぶせるというか、抑え付けるという立て付けになってしまっているんです。それが大臣がおっしゃる丁寧な話合いの結果、抑え付ける結果になったというのだったら、なおさら大臣は平井大臣と戦わなきゃいけない立場だというふうに思いますが、もう一回答弁お願いします。