2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○斉藤(鉄)委員 今のお答えは自販機を運営している事業者の責任だということなんですが、その一般社団法人の方はそう認識していませんで、こういう問題を認識してほしいという要望書の中に、この方々の認識は、自販機事業者の責任範囲はリサイクルボックス内の空容器までだ、そのほかの一般廃棄物の処分は、やはり、廃掃法に書いてあるとおり、地方自治体、市町村にあるのではないか、こういう認識なんです。
○斉藤(鉄)委員 今のお答えは自販機を運営している事業者の責任だということなんですが、その一般社団法人の方はそう認識していませんで、こういう問題を認識してほしいという要望書の中に、この方々の認識は、自販機事業者の責任範囲はリサイクルボックス内の空容器までだ、そのほかの一般廃棄物の処分は、やはり、廃掃法に書いてあるとおり、地方自治体、市町村にあるのではないか、こういう認識なんです。
まず初めに、私は、今日、自動販売機専用空容器リサイクルボックスについて質問をさせていただきます。 ちょっと古いんですが、二〇一八年に、一般社団法人全国清涼飲料連合会が自動販売機の横に置かれているリサイクルボックスについて調査した結果がございます。
具体的には、飲料の空容器に移しかえた農薬を誤って飲んでしまった事故や、クロルピクリン剤を土壌薫蒸に使用する際に土壌の被覆等の作業管理が不適切だったために生じた被害が多く発生してございました。
具体的には、酒類製造業者に対しましては、瓶の規格の統一化の促進、あるいは缶の分別回収を容易にするための材質の表示等を行いまして、また酒販業界に対しましては、空容器の回収への協力、また回収運動の普及啓蒙、また酒造メーカーがつくりました規格統一瓶の消費者への周知、さらに、新たに酒類販売業の免許を与える場合には、免許者に対しまして酒類容器のリサイクリングに関する具体的対応策を提出させまして指導をしてきております
たとえば、富士山に夏の間に空きかんがたまりますとボランティアで皆さんが山に登って集めていらっしゃる、こういうことなんでございますけれども、たとえばこの京都市の条例の中でも、条例の素案を見てみますと、第三項に「事業者は京都市域内で販売する指定容器は、一定の預り金を通常販売価格に上乗せし、空容器が返却された場合は預かり金を払い戻す、」こういう案が出ておりますけれども、こういうのを現実にやるにはいろいろな
そういった場合に、コンテナは御承知のようにこれは反復的で往復性を持っているものでありますから、向こうから品物を積んでくる場合には、今度は原材料だというようなことで、これはコンテナ化になじまない貨物であるというようなことになると、これはやっぱり空容器輸送という、非常にそういう面での大きなロスというものが考えられないのかどうか、この点が一つ。
○石田(宥)委員 それから次に、やはり農薬の問題でありますが、農薬につきまして、これは常に北川教授並びに昭和電工の印刷物が数回にわたって出ておりますが、その中に指摘をしておるのでありますが、県の衛生計長が日本海湾岸の名作町村あるいはその他の団体に対して、「農薬の空容器等の漂流による危害防止について」あるいは「農薬の保管管理の徹底による危害防止について」という通牒を発しておるわけですね。
それから最後に政府加工品空容器、この売拂代金收入五億五千二百五十九万三千円、合計いたしまして二百六十一億二百二十五万一千円、こうい、ふうに相なつております。
なお小荷物は、貨物運賃の小口運賃とバランスをとらなくてはなりませんので、現在におきまして貴重品は普通の品物の二倍とつておりますが、動物とか、レントゲン機械、眞空管、家具、空容器等、非常にかさ高品で、しかも運賃負担力のあるもの、これらをやはり貴重品と同様二倍に値上げいたしまして、貨物の小口運賃とのバランスをとりたいと存ずるのであります。