2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
札幌市は、積雪度が三級地から四級地に見直されたんですけれども、普通交付税が、除排雪費に係る過去五年の平均所要一般財源額に対しては七五%にとどまっています。もちろん、これは特別交付税でカバーされているんですけれども、たとえそれが一〇〇%カバーされたとしても、札幌市民は、除排雪が不十分である、もう少しお金をかけてくれないかなと、ふだんいつも思っております。
札幌市は、積雪度が三級地から四級地に見直されたんですけれども、普通交付税が、除排雪費に係る過去五年の平均所要一般財源額に対しては七五%にとどまっています。もちろん、これは特別交付税でカバーされているんですけれども、たとえそれが一〇〇%カバーされたとしても、札幌市民は、除排雪が不十分である、もう少しお金をかけてくれないかなと、ふだんいつも思っております。
したがって、札幌が、今までの積雪度三から、さらに多い四になった、手厚くなった、こういうことであります。 この除排雪に係る地方交付税措置につきましては、そういった積雪や除排雪経費の状況を踏まえた上で、それぞれ御相談いただきながら、適切に対処してまいりたい、このように考えております。
そういう面から申し上げますと、豪雪地域において必要な経費につきまして、普通交付税の算定の中で積雪度に応じてきちんとした財政措置をまず行っております。それで足りない場合には、一般財源総額の状況を見ながら、あるいは普通交付税でどういう措置がされているかということを考えながら、特別交付税で更に地方団体に財政的な支援をするということを今までもやってまいりました。
細かな資料はつけておりませんけれども、問題の特別交付税の積雪度のチェックですけれども、そういったところに小学校、中学校の校舎とか人数とかが算定基準の中に入っているんですが、農道とかは入っていないんです。 長野の北の方になりますと、田んぼだけだったらいいんですけれども、果樹園になりますと大変でして、雪の日の降り始めにリンゴの枝やブドウの棚のところの雪をおろしておかなくちゃいけないんです。
それから、積雪度というのがあります。それで、後ろの方を見ていただきたいのですが、二ページ目ですけれども、積雪度のところに1とか2と書いてあるところを見ていただきたいのですが、この大事な市町村道の除排雪費の算定に積雪量が重要な役割を演じているわけです。これをもって算定される。 三ページ目を見ていただきたいのですが、ちょっと見にくいかと思います、世界一の豪雪地帯の地図でございます。
○麻生国務大臣 今、上越の例を引かれたんですが、おっしゃるとおり、法律によりますと、積雪度でいけば、上越は等級数で二ということになるんですが、その他のところは三とか、いろいろありますので、市役所の所在地をもって充てるということに法律的にはなっておりますから、基本的には二になる。そうすると、ほかの三のところはどうするんだ、簡単に言えばそういうことだと思います。
今回は寒冷地関係の給与についての見直しが行われるわけでございますが、そのほか、寒冷地関係につきましては、寒冷度と積雪度に応じた補正を行っておるわけでございますが、これは給与の関係とは別の級地区分で、別の制度でございますので、今回の見直しの対象外というふうに考えております。
○政府委員(湯浅利夫君) 積雪地域につきまして、特に除排雪関係の経費につきましての御質問でございますけれども、先生も御案内のとおり、地方交付税等普通交付税におきましては、市町村ごとに積雪度を測定いたしまして、それを級地区分で仕分けをいたします。
積雪度の方につきましては、現在使っておりますのは五十四年度から新しく適用したものでございますので、こちらの方について今直ちに変えるというふうなところまで作業は進めておりません。
○安田委員 そこで、今年度、普通交付税の算定方法のうち道路橋梁費等の寒冷補正が実は改正されて、積雪度による補正率は路面補修費が二・八%、除排雪費が二%引き上げになったと私思っております。
○政府委員(花岡圭三君) 除雪関係の経費につきましては、普通交付税の各費目におきまして積雪度に関連する経費は寒冷補正で手当てをしておるわけでございまして、これに相当額の除雪経費も算入されております。
御指摘の地吹雪による積雪防止等関連防雪施設など、積雪地域におきます道路構造の特殊性に起因する増加経費につきましては、普通交付税の算定に当たりまして道路橋梁費の投資的経費において積雪度補正を適用することにより所要の経費を算定しておるところでございます。
○遠藤説明員 先ほど御答弁申し上げましたのは、スパイクタイヤにかかる道路の維持補修の増高経費ではなくて、通常の冬期間におけるチェーン等で傷む部分については、積雪度という補正がございまして、その中で算入をいたしてございます。
この点につきまして、積雪度につきましては、これは三十年という単位で、たとえば起点を十年後に、最近に持っていくとか、そういう形で操作はできますけれども、後段の生活上の御不便という点につきまして実はなかなか資料がございません。
豪雪地帯の指定基準は豪雪地帯特別措置法に基づく政令で指定をされておるわけでありますが、その観測期間は二十年あるいは三十年という長い期間の積雪度を取り上げているために実情にそぐわないものがある。最近年度の積雪度も加えて、特に今回の豪雪を契機としてこの指定基準の見直しと指定地域のさらに拡充をすべきである、このように考えますが、どうですか。
それから、積雪度に係る交付税上の措置の問題でございましたでしょうか。−通常の降雪時における除排雪経費につきましては、普通交付税の算定の上で寒冷補正を適用いたしまして、除排雪機械の燃料費とか運搬排雪の経費等を措置しておりますが、これらの経費につきましては、従来から見直し等を行いまして充実強化を図ってきておるわけでございまして、年々普通交付税における額もふえておるわけでございます。
交付税の積雪度ということでお話のありましたように、雪の降る量によりまして市町村の級地分けをいたしまして、交付税の積算基礎に使っております。しかし、これは雪の量で市町村を区分いたしまして、たとえば道路の除雪にかかる経費、その経費の度合いを反映するための物差しとして区分を使っておるわけでございまして、財政需要額を客観的に算定する一つの物差しとして使っておるというふうに御理解いただきたいと存じます。
○林(百)委員 そうしますと、各級地区分に応じて積雪度の補正係数も当然異なってこなければならないわけですね。ところが、五級地から八級地までの部分を調べてみますと、五級地から八級地、違うのは道路の面積だけで、あとは全部五級地と八級地が同じ係数になっているのですが、これはどういうわけですか。
○能勢説明員 地方普通交付税の算定に当たりまして、積雪度に伴います基準財政需要額の算定に反映するために、雪の降っている度合い、積雪度を一級地から八級地まで区分いたしまして、それぞれの財政需要額に対応させて補正係数を用意いたします。それによって増加財政需要額に反映させようといたしておるわけでございます。
○政府委員(石原信雄君) 昨年の豪雪にも関連いたしまして現在の積雪度の級地区分が実情に合っていないのではないかという御指摘があり、まあ私ども事実関係団体からのお話聞きますと、そのように感じられますので、この基準そのものを全面的に見直したいということで、本年度調査経費を七百六十八万ほどちょうだいいたしまして見直しのための作業を行っております。
○阿部憲一君 寒冷地補正の強化についてでございますが、豪雪地域町村の積雪度、それから級地区分が現状にそぐわないことが言われておりますが、この算定基準の改善を図ることは昨年度来約束されているわけですけれども、この実現についての作業はどのように進捗していますか。
○立木洋君 四級地がすべて入っているというふうには承知していないわけで、しかし入っておる県も大分あるわけで、そこらあたりの度合いというのが、生活支障の要件とも兼ね合わせてそういうふうになっているんだろうと思いますけれども、三月の二十五日に滝川市の議会で特別豪雪地帯の指定に関する意見書というのが満場一致採択されているわけですが、そこの状態を見ますと、先ほどお話がありましたいわゆる積雪度の要件という三つの
○政府委員(土屋佳照君) 先ほども御説明申し上げましたように、この基準の中には積雪度が一定量以上なきゃならぬという要件と「かつ」というかっこうで二号要件というのがございまして、これが「生活の支障度」ということになっておるわけでございますが、いまお話しのございましたようなこの雨竜町あたりは六級で余市あたりは五級地ということで、量においてはおっしゃるとおり条件を満たしておった。
○政府委員(土屋佳照君) 先ほど大臣から大体の報告を申し上げたわけでございますが、御承知のように指定基準の改正は、豪雪地帯対策審議会の議決を経て総理大臣が決めることになっておりますので、一つにはこの積雪量の問題でございますけれども、自治省でやっておられます交付税上の積雪度をそのままとっておるものでございますから、ただいま来年度の予算で要求をされて、それに基づいてある程度時間をかけておやりいただく。
できるものであろうかと、かような疑念を持っておるものでありまして、その県におきましては、先ほど申し上げました政府の案ではございませんが、それに基づいて「昭和五十三年度転作等目標面積の配分要素等について」というものが出ておりまして、そのウエートを五項目に分けておりまして、 一、水田本地面積の要素 百分の五十 二、自主流通米出回比率の要素 百分の二十 三、排水条件(乾田率)の要素 百分の十五 四、積雪度
○山本(悟)政府委員 御指摘のとおりに、積雪地帯に対します除雪費用は、基本的には普通交付税の寒冷補正のうちの積雪度による補正によりまして算入をいたしておりまして、概略でございますが、五十一年度の金額で、県分が百億強、市町村分が二百億強、合わせまして三百億強程度の額が基準財政需要額の中に補正で算入されている、こういうことになっているわけでございます。
ただ、その検討の中身は、先ほども申し上げたように、一つはこの積雪度の問題、同時にその期間についても、四十四年というのではもう古いのではないかということでございまして、新しいものも取り入れてやるべきだというような意見がございますが、まだ結論出ておりません。それともう一つは、その交通の不便度についても、若干いまの時期にそぐわないものがあるんじゃないか。
それがもとになっておるわけでございまして、これによりますと、御承知のように、豪雪・特豪地帯の指定基準については、積雪の度合いという基準と、もう一つは生活の不便度という、この二つの点がございますが、その積雪度の基準にとっております雪は、二つ、差異がございまして、一つは昭和二十五年から四十四年までの二十年間というのをとっておりますものと、それから昭和八年から三十七年までの三十年間をとっておるものと、両方