2015-04-24 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
本年十月一日の被用者年金一元化法の施行後は、GPIF及び共済組合等は積立金基本指針及びモデルポートフォリオを参酌して定められる基本ポートフォリオに基づき運用を行っていくものでございます。
本年十月一日の被用者年金一元化法の施行後は、GPIF及び共済組合等は積立金基本指針及びモデルポートフォリオを参酌して定められる基本ポートフォリオに基づき運用を行っていくものでございます。
ただ、やはりこれから各共済組合が引き続き事務を行うという上で、さらに、主務大臣が共同で積立金基本指針を策定して、管理運用主体が共同で積立金のモデルポートフォリオを策定して、そしてまた、それぞれ地共連が各地方公務員共済組合等の共通の指針となる管理運用方針を策定するということで、厚生年金全体との統一性を確保してまいります。
先ほどお話がございましたように、この積立金基本指針というのが、所管大臣、つまり厚労、財務、総務、文科が共同してこの指針を定めて、積立金の運用は長期的な視点から安全かつ効率的に行うということになっていまして、共済組合等においては、この指針に沿って行われるということだと思います。