2020-02-12 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
稼働所得、社会保障とその他なんですね。一番大きなウエートを示しているのは稼働所得、およそ八割は稼働所得によって構成されています。それから、遺族年金とか児童手当、児童扶養手当といった社会保障給付も約二割、その他は僅か二%なんですね。なので、母子世帯のその貧困のもと、原因になるもとは、この三つのソースに全部理由があります。 一つ目は、やっぱりその八割も占めている稼働所得は余り高くないんですね。
稼働所得、社会保障とその他なんですね。一番大きなウエートを示しているのは稼働所得、およそ八割は稼働所得によって構成されています。それから、遺族年金とか児童手当、児童扶養手当といった社会保障給付も約二割、その他は僅か二%なんですね。なので、母子世帯のその貧困のもと、原因になるもとは、この三つのソースに全部理由があります。 一つ目は、やっぱりその八割も占めている稼働所得は余り高くないんですね。
現在でも、国民の老後所得は、公的年金を中心としつつですね、しつつ、稼働所得、そして仕送り、企業年金、個人年金、財産所得などが組み合わさっているのが実態であると、こう我々は理解をしております。
高齢世帯では公的年金、恩給に頼っていて、そのほか、稼働所得二〇・三%、六七・五%をこの年金に頼っているというんです。 私、やはり、今回いろいろ議論になっていますけれども、年金の最低保障機能というんでしょうか、これをちゃんと担保できているのかどうなのかという議論からいま一度始めて、財政検証だって今度あるわけですよ。もう一遍それに合わせてやりましょうよ。
被害による恒常的な健康被害によりその後の就労活動で収入が減退した場合には、犯罪事故以前の収入や財産に応じた年金、職業損害補償や稼働所得の低下の程度による重度の被害者への調整年金があると。ちゃんと年金がある。一時金じゃないんですね。それから、犯罪被害者が死亡した場合、寡婦、その子供に対して年金が支給される。これらは一般的な社会保障制度とは異なる援護法に基づく年金であると、こうあります。
それから、雇用者に占める非正規雇用者の割合が、雇用者全体で三五・一%であるのに対して、母子家庭の母は五七・〇%とかなり高い水準であるなど、教育や訓練を十分に受けていない方が、就業経験が少ない方も含めて非正規雇用で就業する者が大変多いということで、母子世帯の平均稼働所得は全世帯の平均所得に比べると極めて低いということになっているわけであります。
稼働所得で見てみますと、児童のいる世帯というのが六百三万円なのに対して、母子世帯は百七十九万円ということになっています。これは実に三〇%で、三分の一もないというのが実態です。 先ほど副大臣からお話しいただきましたけれども、再発防止策についてはやはり全国規模で、都道府県に対して御指示をなさるということでありましたけれども、考えなければいけないと思っております。
要するに、困った方がお金を借りれるような仕組みをつくりましょうね、こういうふうに書かれてありまして、例えばですが、厚生労働省の調査によりますと、母子家庭の一世帯当たりの平均稼働所得が一年間で百六十四万八千円。
○前川清成君 その八三%のお母さんが働いておられましても、母子家庭一世帯当たりの稼働所得、働いて得る所得は年間百六十四万八千円です。一か月当たり十三万七千円にすぎません。働いても働いても豊かになれない。それは、同じ資料にありますが、就業しているお母さんのうち常用雇用者が三九・二%しかない。むしろこちらの方が問題ではないんでしょうか、柳澤大臣。
例えばですが、厚生労働省の平成十七年度版の母子家庭の母の就業支援に関する年次報告書、これによりますと、母子家庭におきましては、稼働所得、働いて得る所得が年間百九十一万三千円というふうに報告されています。一月当たり十五万九千四百円です。もしも、母子家庭のお母さんが病気になってしまった、生活費がない。
二番目には、退職後の所得の公的年金部分と公的年金以外の収入源との最適ミックスを考えること、これは私的年金とか稼働所得とか貯蓄とかであります。 三番目は、医療、介護、子育て支援など生活を支える社会保障基盤を整備することであります。これは年金制度の安定や年金の実質価値を高めることにつながります。年金積立金の一部を有効活用するというようなことも考えられる必要があると思います。
黄色く塗ったところが上のグラフでは年金で、経時推移を見てみますと、これだけずっとふえてきているのに、高齢世帯というのは稼働所得はふえていないんですね。これは高齢者の就労が進んでいないのか賃金が全然上がらないのか知りませんけれども、これだけ経済成長がずっとあるのに稼働所得がふえていない。ふえているのは年金だと。
これは行政職ですとか管理職に占める女性の割合、あるいは国会議員に占める女性の割合、専門職、技術職に占める女性の割合なんですが、それから女性の稼働所得の割合なんかをいろんな指数で計算したものです。
○北修二君 今もお話しございましたしまた審議官から答弁のあったように、近年本格的な税制改革がなかったために税体系の中で負担が給与所得そして個人の稼働所得に偏る一方、その裏腹として消費課税のウエートが著しく低下してきたわけであります。これをそのまま放置した場合には、所得への負担の偏りが一層進み重税感、不公平感がますます増幅されると思う。
そのほか、稼働所得が三万九千円で三四・五%、財産所得が一万円で八・七%、その他が六千円で五・五%になっております。
その中の分析の一つに、先生からの御指摘がございました、いわゆる勤労所得、稼働所得の内容が落ちているのではないかという御指摘がございました。
しかも、この厚生省の「国民生活実態調査報告」を見ますと、その中の稼働所得、高齢者世帯が働いて得る収入は年々減ってきている。そして年金、恩給の額がふえてきておる。しかしトータルで見ると昭和五十六年よりも何と減っている。このように高齢者世帯の所得が減ったにもかかわらず、今回四百円を千円に、三百円を五百円に、しかも二ヵ月の期限を撤廃する。この表から見て今回の値上げをどのように釈明するのですか。
稼働所得は減っております。かろうじて年金と恩給で命をつないでおる、このようにしか見えないこのデータでございます。一部負担金のこの値上げは断固反対せざるを得ません、この資料がある限りは。これは事もあろうに厚生省の資料ですからね。ほかの省庁の資料ではございません。厚生省は何を考えて四百円を千円に、三百円を五百円にできるのでしょうか。
もう一つは稼働所得です。有職率の中に入って仕事はしておるけれども、稼働所得がこれまた下降線をたどりつつある。五年前に比べて十三万五千円減少になっている。それで、有職率が悪くなる、そして年金、恩給に頼る数が多くなる、そして稼働所得が下がるということですから、もうよかとこなしです。
いますが、実は特に厚生年金のような既に昭和十七年以来の歴史を持った公的年金制度の今回の改正の私どもの考え方の道筋は、むしろこれまで十七年以来いろいろな改正を加えてきました厚生年金がもし現行のままにされると、どのような給付が実現するか、これについては一、二の資料で数字を挙げて、一般の現役勤労者の平均標準がどのくらいになるかということが見通しがつくわけでございますが、それは当然にその裏腹として毎月の稼働所得
国民生活実態調査におきまして、五十七年に比べまして五十八年の所得が下がっておりますのは事実でございますが、これは中身といたしまして五十八年度に稼働所得がかなり落ちたということが主たる原因であろうかというふうに考えておりまして、年金、恩給等の額につきましてはそれ相応の伸びは一応は示しておるというふうに考えております。
それから所得の種類別の金額の構成割合を見てみますと、稼働所得、年金、恩給その他の社会保障給付金、財産所得その他と分けて見てみますと、稼働所得が高齢者の所得の三五%を占めている。その次に年金、恩給は五〇・四%を占めているというような状況になっております。
しかも、この収入の動きというのを見ておりますと、稼働所得、仕事をして働いて所得を得るという人力は年々低下をしてきているわけですね。五十四年には四四%であったのが五十八年には三五%にまで下がってしまっているわけです。その反面、年金とか恩給によって収入を得ている人方というのは五十四年の三七・三%から五十八年には半分以上になってしまっている。これは五〇・四%まで上がっていっているわけであります。