2014-03-20 第186回国会 参議院 本会議 第9号
なお、本法律案には、所得拡大促進税制の拡充、交際費課税の緩和、税理士法改正など、民主党の主張によるものも含まれておりますが、全体としては到底受け入れることができません。 最後に、今後の税制改革を展望しつつ、一言申し上げます。 政府におかれましては、一刻も早く本格的な第三の矢の中身を内外に示していただきたいと思います。
なお、本法律案には、所得拡大促進税制の拡充、交際費課税の緩和、税理士法改正など、民主党の主張によるものも含まれておりますが、全体としては到底受け入れることができません。 最後に、今後の税制改革を展望しつつ、一言申し上げます。 政府におかれましては、一刻も早く本格的な第三の矢の中身を内外に示していただきたいと思います。
今回、税理士法改正がこの法案の中に入っておりますけれども、我々民主党政権時代からもこの税理士法見直しということの頭出しをさせていただき、ついに三年、四年かかってここまで実現できたということに大変感慨深いものがありますし、大変良かったと思っております。 そんな中で、今回の改正の中身について質問をさせていただきたいと思います。 公認会計士への資格付与について、改正案では以下のように書いてあります。
税理士法改正されましたから、いわゆる広告も自由に打てるわけなんですよね。だから、これが違法だとは思いません。違法にはならないんですね。しかし、私はやっぱりこれはちょっとやり過ぎじゃないかと。はっきり言ってちょっとえげつない広告なんですよね。
一方、原案には、所得拡大促進税制の拡充、中小・小規模事業者に資する交際費課税の緩和、税理士法改正など、民主党の主張によるものも含まれております。
その中で、私も税理士法改正のときもたしかこれ議論したことがあるんですが、公認会計士は自動的に実はこれは税理士になることができると書いてあるんですよ。 最近の税法は、今日も主税局長、大臣もおられますけれども、出てくる税の法案というのは、もうこんな分厚い、よくまあこんな法案作ったものだな、内閣法制局よく審議したなと思うぐらい膨大なものが出てきています。
ですから、それに応じてやはりこれはきちんと整理をしていくべきときに来ているんじゃないかという気がするんですが、たしかあれ、平成十三年の税理士法改正がございましたですね。あのときにも許可公認会計士制度というものが廃止されたというふうに思っています。
一応、先般の税理士法改正におきまして改正いたしましたことは、許可という形ではなくて、その代わり自主性、日本税理士会としての自主性を尊重するという観点から、税理士会に登録、入会ということをしていただいた上で、税理士として業務をしていただくということを明記したということでございます。 やはり先生が申されているとおり、公認会計士というのは基本的には独占業務は監査でございます。
この誤った期待感が、まさに誤った期待感であるということであれば、それはやはりそういう国税局長までやったような人を、あるいは指定職のそういう方をあっせんするというようなことでなしにやればいい話であって、やはりここは、このあっせんの問題というのは、かなりこれからこの問題を——それでこの問題だけではありませんで、この問題は本当にことし起きたことでありますが、去年税理士法改正をやりましたけれども、去年だって
まず、緊急経済対策の法案についてちょっと伺いますけれども、二十五日の財務金融委員会の税理士法改正の質疑のときに大臣と税の話をちょっとさせていただいて、質問の終わり間際だったと思うのですけれども、大臣が、直間比率の是正ということに関連をして資産税については諸外国に比べて低いというふうなお話をされて、引き上げの余地があるのではないかというふうな御趣旨の発言をされたと思うのです。
これは私も五十五年の税理士法改正のときにタッチをしてきたわけでありますけれども、間を詰めて言えば、許可公認会計士制度を平成十七年の三月三十一日をもって廃止するというこの積極的な理由は何なんだろうか。これは単なる税理士会、公認会計士会の問題というよりも、どうも見ていますと、法体系自身がかなりぎくしゃくといいましょうか、乱れているんじゃないかという気が私もしてきたのであります。
ですから、税理士法改正によっても、税理士には必ず事前通知しなければならないという規定ではないということ。
なぜこういう質問をするかというと、今回の税理士法改正で、許可公認会計士制度、これが三年後になくなることが決まりました。では、弁護士はどうなっているかというと、弁護士は、これは税理士法にもありますけれども、国税長官ですか、に通知することによって税理士業務もできる、いわゆる弁護士の通知税理士制度というんですか、これがそのまま存続されております。
このことのためだけに来年も税理士法改正を審議するのも大変でございますので、そういったものの解釈、それからこの辺は、これから先そういう表現についてもきちっとお詰めいただきたいと思いますが、とりあえず今回どういうふうに解釈をされるのか、お答えをいただきたい。これをもって終わりたいと思います。
きょうは、税理士法改正ということで、私も、弁護士の通知税理士という方もいらっしゃいますが、それ以外の、税理士では国会議員では私と同じ党の谷口議員、この二人だけでありまして、大変感慨を持ってきょうの税理士法改正の審議に臨ませていただいております。
次に、税理士法改正案の中身について質問をしていきます。 国民が、日常の窓口で接する税務当局に対して、特に厳しい目で接することが多くなったという事実があります。税理士は、中立的な立場で、国民には税の理解を求め、税務当局に対しては、申告納税制度を可能ならしめる納税者の信頼を確立する役割を担っております。
○峰崎直樹君 また前回に引き続きまして、税理士法改正前に、どうしてもやはり聞いておきたいという点が二点ございますので、きょうは柳澤金融担当大臣にもおいでいただきまして議論させていただきたいと思います。 最初に財務大臣に。
財務大臣、今税理士法改正ですね、私どもは先ほど日出議員の方の質問で三十五年ぶりの改正ということを聞いておるんですが、二十五年でしたか、二十五年ですか、二十年ですか、一九八一年だったですかね。
今回の税理士法改正は、日税連、税理士会の皆さんの長年の要望が取り入れられたものということでお伺いいたしました。我が党としては、現行の税理士法そのものに幾つかの根本的な問題があるというふうに考えているところでありますけれども、本改正案には幾つかの改善事項が含まれているのも事実だというふうに考えています。
税理士業の法人化につきましては、日本税理士会連合会が公表いたしました税理士法改正に関する意見でも取り上げられておりまして、他の検討項目とあわせまして、日本税理士会連合会、国税庁及び主税局の三者による勉強会で検討を行ってきているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) ただいま委員が御指摘になりました事件は、被上告人であります税理士会が、税理士法改正運動に要する特別資金とするために各会員から特別会費を徴収し、その特別会費を政治団体に配付する旨の決議をしたと。
○塩崎委員 今の御答弁のとおり、私はこの登録制度の改正を自主性の強化という観点からのものと率直に受けとめて とにかく税理士法改正以来二十四年、約四分の一世紀近くたって初めて自主登録ができた。これはまさしく大蔵省出身の嶋崎大臣のおかげであるということを痛感して、自主性の強化についてひとつこれから御質問をしたいわけでございます。
もしこれを改善するとすれば、税理士法改正で解決、処理できると思うのか。この辺ちょっと教えてください。
これは不公平そのものだから、先生方は大蔵委員ではございますけれども、当時大蔵委員会で税理士法改正をやったのですから、したがってその助言義務を与えた以上は、それに対応する証言拒否権を与えよ、これを叫んでいただきたい。特に、産婆さんでも歯医者さんでも神主さんでも証言拒否権を持っている。なぜ税理士と公認会計士だけはくれないのか、そこが問題だと思うのです。 終わります。
ただいま先生が御指摘になりましたことは、税理士法改正の際の当時の福田政府委員の御答弁からの引用だと思いますが、当時の福田政府委員の御答弁の趣旨は、税理士法との関係において、帳簿内容の説明等をするということについては税理士法の違反ということではない、先生御指摘のように、課税内容について意見を述べたり主張したりするということは税務代理になるんだ、こういう御説明だったと私は理解しております。
また、税理士法改正のときは、もちろん改正すべきものとされていたのではあるが、事前に改正の条文まで税理士会と打合せて改正せられたのである。このときは、何億円という多額の献金がされた。このときも、自民党だけでなく、多くの野党議員にも献金され、最高一人五百万円の献金をされたのであるが、刑事問題とならなかった。野党議員のお蔭で、自民党議員は助かったのである。」こういうことが書いてあるのですね。
ただ、その中で私は、昨年大蔵委員として税理士法改正に携わりました。助言義務、こういうものは私反対しました、おかしいと。そこまで縛りつけなければ正直に仕事ができないということは侮辱だと思いました。しかし、結局はそういうことになりました。
二年前の税理士法改正のときも、逆に公認会計士会に食いつかれて、われわれ大いに閉口したわけでありますけれども、これから先もそのたびごとに百年戦争を繰り返すんだろうと思います。それを解決するためには、いまみたいなことしか方法はないんじゃないか。税理士業界一同それを非常に望んでおりますので、さっき申し上げました基本問題というのは、そこでございます。