2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
元職員である税理士につきましては、既に自主的に税理士登録抹消ということで、税理士法上の懲戒処分を行うことができないことについては御理解をいただきたいと思っております。 いずれにいたしましても、綱紀の粛正等々、適切に今後対応していかなければならぬと思っております。
元職員である税理士につきましては、既に自主的に税理士登録抹消ということで、税理士法上の懲戒処分を行うことができないことについては御理解をいただきたいと思っております。 いずれにいたしましても、綱紀の粛正等々、適切に今後対応していかなければならぬと思っております。
一方で、税理士会でも、税理士法で規定されている租税教育、税について同様な取組をされているというふうに伺っておりますけれども、これらの取組について、社会保障教育を推進する文科省の立場としてどのように受けとめられているかについて、お願いいたします。
これは、雑損控除ではもうできない、対応し切れないということはもう何度もここで議論になりましたけれども、これは日本税理士会が、税理士法に基づいて、税理士法の第四十九条の十一、建議等という項目がありまして、この税理士法の改正というのは議員立法でありますから、政府に聞くより我々の方が経緯を知っているわけでありますが。やはり、本当に税制というのはなかなか難しいわけであります。
さらに、税理士法や弁理士法にも同様の規定があります。 大臣にお聞きしたいんですが、今回、法案には明記されておりませんが、使命規定が創設される趣旨からすれば、やはり、個々の司法書士にとどまらず、司法書士会あるいは連合会という会としてもこの使命を達成していくために活動していく、そういう解釈でよろしいでしょうか。
これ、御覧いただきますと、例えば弁護士法、税理士法、弁理士法、上の三つはそれぞれの使命ということで、例えば「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」というような書きぶりになってございます。その下の現行の司法書士法、土地家屋調査士法、行政書士法、社労士法、これにつきましては法律の目的というような書きぶりになってございます。
お尋ねはその立法例でございますけれども、例えば弁護士法ですとかあるいは税理士法につきましては、戒告を含めた懲戒の処分についてその内容を官報公告しなければならないとされておりますけれども、戒告の処分については聴聞を経ることを必要とする規定は設けられていないと、こういう立法例は現在ございます。
アエラドットが出してきた、先方さんによれば、うちの事務所の誰かに送ったか見せた依頼書だというものについて、唯一かかわっていた可能性がある当時の私設秘書がその紙自体を明確に記憶していないんですが、そういう御依頼があったので、つまり、過去何年分にわたる、恐らく法人所得だと思いますけれども、個人じゃないんだろうと思いますが、その所得についてということがあったので、こういうことは税理士以外の人間がやりますと税理士法違反
○片山国務大臣 その私設秘書さんが、後援会の方からということで税務相談があったので、税理士以外が処理することはできないわけですね、税務行為ですから、当然、税理士法違反になりますから。だから税理士さんを御紹介したということで、多分事後的にだったと思いますが、私も了解をしましたが、それを事務所としてと言うのかどうかについては、私どもは判断できないところです。 以上でございます。
税理士会も主張をしていて、税理士会は、税理士法の第四十九条の十一、建議等という、税理士法の中で、税理士は、つまり税の専門家として、税制改正について、あるいは税のあり方もろもろについて建議をすることができるという、これは別に弁護士会にもなければほかの団体にはない、そういう権利を持っているんです。
○海江田委員 もう一つ今の、本当はお答えの中で期待をしていたんですが、税理士会の税理士法による建議に基づいてここはこうしましたよというような何か事例はありますか。
なお、税理士法上、国税職員が非行により懲戒免職等の処分を受けた場合には、一定期間、税理士となることができませんで、また、一定期間経過後においても税理士としての適格性を欠く者については、税理士の登録を受けることができないというふうにされておるところでございます。
御指摘いただいた個別の事例についてはちょっと直接お答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、税理士法上、税理士の業務の広告を規制する規定は設けられておりませんで、税務職員出身であることを顧客獲得に利用すること自体は、直ちに税理士法上問題があるというふうには考えておりません。
一方で、税理士法のまさに第一条、税理士の理念は、「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」このように書かれております。
その上で、仮に日本の税理士法人が課税上問題のある租税回避スキームに関与するなど税理士業務について問題があると認められた場合には、国税当局としては当然のこととして、税理士、日本のですよ、日本の税理士法に基づく調査等を実施するなどして実態を確認し、必要な指導を行うという必要があろうと思っております。
○桜内委員 局長の御答弁の中で、やはり納得できない部分が一つありまして、課税事業者と免税事業者との区別が難しいとおっしゃったんですが、農協の関係の方はみんな御存じでしょうけれども、税理士法五十条に基づいて、臨時の税務書類の作成等の、一カ月とか、確定申告期間に、農家の所得税あるいは消費税の申告を税理士じゃなくとも代理できるということで、実際にそれが行われてきているわけですよ。
例えば、競馬法とかで馬券を買っちゃいけないとかというときには、これ民法の成年年齢に達していない人は駄目よということだったりとか、税理士法なんかで税理士に未成年はなれないというときも、それは民法のをそのまま準用するという形なんでしょうけど、一方で、この法律みたいに、民法とかそういうのと関係なく、何歳ということを書いているのもありますよね。
○新藤国務大臣 士業の代理権は、弁護士法、税理士法など各士業について定める、いわゆる士業法において規定されているわけでありまして、行政不服審査法には代理権に関する規定というのは置いていないわけであります。
○茂木国務大臣 まさに江田議員が御指摘されたとおりだと思っておりまして、御案内のとおり、職業専門資格士に関しまして、弁護士法、公認会計士法、税理士法といった職業専門資格士法にはそれぞれの使命が明記をされているわけでありますが、現行の弁理士法には、弁理士が行う個々の業務や責務は明らかにされているものの、その活動の理念ともいうべき使命が明らかにされておりません。
○国務大臣(茂木敏充君) 増子委員御指摘のとおり、職業専門資格士に関しまして、弁護士法、公認会計士法、そして税理士法といいました職業専門資格士法にはそれぞれの使命が明記されておりましたが、現行の弁理士法に関しましては、弁理士が行います個々の業務や責務は明らかにされているものの、その活動の理念ともいうべき使命が明記されておりませんでした。
なお、本法律案には、所得拡大促進税制の拡充、交際費課税の緩和、税理士法改正など、民主党の主張によるものも含まれておりますが、全体としては到底受け入れることができません。 最後に、今後の税制改革を展望しつつ、一言申し上げます。 政府におかれましては、一刻も早く本格的な第三の矢の中身を内外に示していただきたいと思います。
また、公認会計士協会においては、公認会計士資格取得後の研修において税務科目の受講を義務化するなど、公認会計士の税務能力の維持向上のために必要な施策の実施に取り組んできておられるものと承知をいたしておりますが、さらに、今回の税理士法の改正によって、国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士に対して税理士資格を付与するということにしておるところでありまして、いずれにしても高い質が確保されるのを目的といたしておりますので
今回、税理士法改正がこの法案の中に入っておりますけれども、我々民主党政権時代からもこの税理士法見直しということの頭出しをさせていただき、ついに三年、四年かかってここまで実現できたということに大変感慨深いものがありますし、大変良かったと思っております。 そんな中で、今回の改正の中身について質問をさせていただきたいと思います。 公認会計士への資格付与について、改正案では以下のように書いてあります。
○国務大臣(麻生太郎君) 現在、御存じのように、公認会計士は公認会計士の資格を取りますと自動的に税理士資格を付与される制度となっておりますのが税理士法第三条ということになっております。
○国務大臣(麻生太郎君) 国税の職員につきましては、これは税理士法において、二十二年だったっけ、二十三年以上のたしか実務経験を有して、そして国税審議会で指定した研修を受講して修了試験に合格した場合には税理士試験を免除することとされております。もう御存じのとおりです。
税理士法改正されましたから、いわゆる広告も自由に打てるわけなんですよね。だから、これが違法だとは思いません。違法にはならないんですね。しかし、私はやっぱりこれはちょっとやり過ぎじゃないかと。はっきり言ってちょっとえげつない広告なんですよね。
○国務大臣(麻生太郎君) 個別の事例についてなのでちょっと直接お答えすることは差し控えさせていただきますが、これは一般論で言って、税理士法上、税理士の業務の広告を規制するという規定というのが今言われましたように設けられておりませんので、これは税務職員の出身であることを顧客の獲得に利用すること自体は、これは直ちに税理士法上に問題があるというわけにはならぬのだと思いますね、法律的には。
一方、原案には、所得拡大促進税制の拡充、中小・小規模事業者に資する交際費課税の緩和、税理士法改正など、民主党の主張によるものも含まれております。
また、今回、税理士法の改正が組まれております。これも意義あるものと思いますが、今後さらなる前進も必要だろうと思いますし、また、この運用をしっかりやっていただきたいということを要請させていただいて、私の持ち時間が終わりましたので、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。