2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
資料の四ページには、全国青年税理士連盟からの要望が出されておりますが、これ、外国法事務弁護士には認められない税理士業務をB法人としては行い得ることになる、これは税理士制度を根本から覆しかねない、こういう懸念も指摘されております。 大臣、これらの懸念を払拭できるという根拠はあるんでしょうか。
資料の四ページには、全国青年税理士連盟からの要望が出されておりますが、これ、外国法事務弁護士には認められない税理士業務をB法人としては行い得ることになる、これは税理士制度を根本から覆しかねない、こういう懸念も指摘されております。 大臣、これらの懸念を払拭できるという根拠はあるんでしょうか。
しかしながら、あたかも税務職員出身の税理士であれば税務調査等で不当な便宜が図られるかのような誤った期待を納税者に抱かせる、そういった広告がもしあるとするならば、それは、税理士制度や税務行政に対する国民の疑惑や不信を招きかねないということから、好ましいことではないというふうに考えております。
明治以降は、税理士制度、そういうものと相まって、やはり会計をきちんとしている。 大臣もおわかりになると思いますけれども、東南アジアとか、例えば、私、何年か前にベトナムに行ったときに、ベトナムあたりだと中小零細企業がほとんど育っていない。一つは何かといったら、みんな全然、幾らで仕入れてきたかもつけていなければ、幾らで売ったかもつけていない。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、復興特別法人税の廃止の是非と賃上げに向けた実効性の確保、消費税率引上げの判断材料となる具体的な経済指標、租税特別措置の政策効果を検証するための具体的な方策、税理士資格の付与の見直しなど税理士制度の今後の在り方、地方法人課税の見直しの意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
続きまして、税理士制度に入らせていただきます。 今日は尾立議員からも御指摘がありましたけれども、今回、公認会計士に係る資格付与の見直し、研修の受講ということでうたわれております。 この改正自体には私も賛成をいたしますけれども、現行の制度について、私はこういう声をいろんな方から聞いております。
麻生大臣はたまたま財務大臣と金融担当大臣、両方とも、会計士、税理士両方とも所管される大臣であるわけですけれども、こうした背景を踏まえて、今回の税理士制度改正案出ていますけれども、今言いましたように、根本的な問題があるということで、これどういうようにお考えになっておられるんでしょう。御意見を、御所見を伺いたいと思います。
それは、税理士制度や税務行政に対する国民の疑惑というか不信を招くということから、これは好ましくはないと、私はそう思っておりますので、いずれにしても、これは国税当局において、国税OBを含めて相手方がどのような人であるかを問わず、少なくとも課税上又は税理士法上問題があると認められれば、これは税務調査や指導監督を行うというのは当然のことなのであって、国民の税務行政に対する信頼というものを確保しなきゃいかぬものが
このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行います。また、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化を行うことといたしております。 次に、地方法人税法案について御説明申し上げます。
このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行います。また、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、地方法人税法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
そういった意味では、日本の場合は、江戸時代から大福帳というものをつけたり、明治になって税理士制度もできたり、やはり中小零細であってもきちんと帳簿をつけて、そして、そこを専門の、会計士とまで言わなくても税理士の人たちがチェックをしていく、こういういわばインフラがあったからこそ、中小企業がこれだけ下支えになってきた。
このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行います。また、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、地方法人税法案について御説明申し上げます。
このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、地方法人税法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
先般、麻生大臣のお話の中で、僕はすごいなと思ったのがあって、何でアメリカが公認会計士制度が発達して日本は税理士制度が発達したんやというお話がありましたけれども、あの点についてもう一遍お話しいただいてもいいですか。
税理士制度は、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としておりますと。一方で、これはホームページからとってきましたけれども、国税専門官というのは、これは「内国税の賦課・徴収を行う官庁で、国の財政基盤を支える重要な仕事をしています。」ということが書かれております。
公認会計士と税理士は、異なる使命と職責を有しつつ、五十年余りの間、職業会計専門家として併存してきたものでございまして、公認会計士制度と税理士制度との役割分担につきましては、中長期的な視点から関係者間での十分な議論が必要であるというふうに考えております。
アメリカの場合にはちょっと日本と違って、税理士制度を、さっきおっしゃったように税理士制度というのがないようでありますし、企業会計と税務会計と、さっきからそこの間の矛盾があるんだとか、あるいは問題があるんだということをおっしゃっていますけれども、確定決算主義というのが日本においては存在しているわけでありますけれども、アメリカではそれがないんだと、こう言われています。
皆さんも既に御承知のように、日本とドイツには、会計士制度とは別に税理士制度というものがあります。この公認会計士制度との役割分担についてどのように考えていったらいいのかなということを私は思っておりまして、例えば、日本でも大都市にいらっしゃる公認会計士の方々は、まさに監査業務をやられている。
○増原委員 この場で今すぐそれをどうこうというのはなかなか難しいんだろうなという気はしますが、税理士制度というのは、先ほど申し上げましたように、日本とドイツに特有の制度であります。他の国々にはない制度でありまして、そうしますと、それはなぜそういうふうになっているかというところが一つの大きなポイントだと思うんですね。
公認会計士と税理士は、異なる使命と職責を有しつつ、五十年余りの間、職業会計専門家として併存してきたものでございまして、公認会計士制度と税理士制度との役割分担につきましては、中長期的な観点から、関係者の間での十分な議論が必要ではないかというふうに考えております。
税理士資格の取得事由には、今、先生御指摘のように、税理士試験合格、税理士試験免除のほか、弁護士、公認会計士資格取得があるとか、昭和二十六年の税理士制度創設以降、資格取得制度の改正が行われておりますので、なかなかその把握は難しいわけでございますが、一つの見方といたしまして、平成十三年三月末現在、税理士として登録をされている者のうちで、短期間でも職員であった者で、その後試験を受けられたり、あるいは弁護士
東京国税局では、税理士制度の適正な運営を図る見地から、必要に応じて東京税理士会から報告を受けておりまして、通常、東京国税局の窓口であります税理士監理官に対しまして、東京税理士会の窓口である総務部長から、定期的に会務の報告が行われております。
税理士制度の適正な運営のためにあるんじゃないのかね。自分のところのあっせん税理士を調べたらどうだよ、税理士監理官が。どうですか。
○福田政府参考人 税理士監理官の職務についての御質問でございますが、各国税局の税理士監理官は、税理士業務の適正な運営の確保を図るために税理士制度の運営に関する事務を総括しておりまして、具体的には、いわゆるにせ税理士の取り締まりに関する事務、税理士の懲戒に関する事務、税理士会の指導監督に関する事務などの総括を行っております。
その任務を達成するために、税理士制度の運営に関する事務を所掌することとされております。 各国税局における税理士監理官につきましては、このような税理士制度の運営に関する事務を統括しておりまして、具体的には、いわゆるにせ税理士の取り締まりに関する事務、税理士の懲戒に関する事務、税理士会の指導監督に関する事務などの統括を行っているところでございます。
○福田政府参考人 先ほども御説明いたしましたように、国税当局は、税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務としており、任務を達成するために税理士制度の運営に関する事務を所掌しているわけでございまして、本件に関しても、このような職責に基づいて税理士制度の適正な運営を確保するとの観点から、税理士会に対して必要な指摘を行ったものと認識しております。(発言する者あり)
今先生からお話がございましたように、税理士試験制度につきましては、一つは規制緩和の要請、もう一つは信頼される税理士制度の確立という観点からの見直しが行われております。 まず、第一点目の規制緩和推進三カ年計画では、公的資格制度の受験資格の見直し、つまり規制緩和の要請がございます。
そして、税理士制度が税務代理士として、職業専門家として税務行政にも貢献されてきたという中で、そうした背景の中で、先ほども議論にありましたが、そろそろ税理士会に自治権をちゃんと付与すればどうかというふうに私は思っているわけです。
まず、財務大臣の方に、税理士制度全般にかかわる問題意識、基本認識について何点かお伺いしたいわけでございますが、私自身、税の素人でございますが、いろいろにわか勉強させていただきまして、やはり日本の税制の一つの大きな契機になったのが、戦後のシャウプ勧告があるというようなことを勉強させていただきました。
本案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する、信頼される税理士制度を確立するため、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設すること、税理士試験の受験資格要件を緩和すること、税理士試験の試験科目の免除制度を見直すこと、税理士からの意見聴取制度を拡充すること、税理士法人制度を創設すること等、所要の改正を行うことにしております。