2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
1 預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがないようにすること。
1 預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがないようにすること。
国税当局におきましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に、対象者を特定した上で金融機関への預貯金情報の照会を実施してきております。 このような行政機関から金融機関に対して行われる預貯金情報の照会については、これまで書面で行われてきたため、行政機関及び金融機関の双方にとって大きな業務コストが生じているという課題がございます。
国税当局といたしましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に対象者を特定した上で、金融機関等との取引について調査を行わなければ、その者に対する適正な課税、滞納処分等が困難と認められるなど、金融機関等の取引を調査する必要があると認められる場合に実施することとしてございます。
国税当局におきましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に対象者を特定した上で金融機関への照会を実施しているというところでございます。
1 預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがないようにすること。 2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。
預貯金口座への個人番号の付番によって個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念、これに対して、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがないということをきちんと確認をいただきたいと思います。いかがですか。
現行の制度上、政府が法律に基づきまして国民の金融資産を調査するという場合は、例えば生活保護とかあるいは税務調査等であるわけでございますが、そういう調査というのは、預金口座にマイナンバーが付番されているか否かにかかわらず調査対象となっているものでございまして、付番の有無とそういった調査との可否というのは基本的に無関係でございます。
一般論として申し上げることになりますが、国税当局が税務調査等を行う際における事業者の取引実態等の認定に当たりましては、必ずしも銀行振り込みの履歴などといった書類の有無のみによって判断するわけではなく、領収書や帳簿書類を含め、これまでの取引慣行など、個々の取引における事実関係に基づきまして適切に判断していく、こういうことになります。
競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどに着眼して検査しましたところ、二十七年における高額払戻金五百三十一口、約百二十七億円に係る所得のうち百億円程度に係る所得の多くが申告されていないと考えられ、納税者において、競馬等の高額な払戻金を得た場合に申告を行うようにすることが定着していない
○井上哲士君 今からの話ではなくて、この間もいろんな税務調査等の中で一定の対象になるべきものというものは把握をされていると、こういうことでよろしいでしょうか。
○道下委員 そうした税務調査等を行うに当たって、しっかりとしていただきたいと思いますけれども、今の国税庁に対する風当たりは強いというふうに思っております。
また、先生御指摘の税制上の措置につきましても、税務調査等の措置が政府においてしっかり行われ、適切に判断されるものと考えております。
しかしながら、あたかも税務職員出身の税理士であれば税務調査等で不当な便宜が図られるかのような誤った期待を納税者に抱かせる、そういった広告がもしあるとするならば、それは、税理士制度や税務行政に対する国民の疑惑や不信を招きかねないということから、好ましいことではないというふうに考えております。
国税当局におきましては、必要に応じて、税務調査等においてこのような交換業者が保存している記録から仮想通貨の取引に係る情報の把握を行うことができると考えております。したがいまして、匿名性の有利さを利用した租税回避取引が仮想通貨により増えるとは必ずしも言えないのではないかと考えております。
ただ、先生からどのように調査をするのかというお尋ねでございましたけれども、いわゆるパナマ文書に記載されました個別の納税者に関しまして、税務調査等、税務当局として具体的な対応をお答えすることにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、その内容に疑義がある場合には、書面照会や税務調査等により納税者と接触を図り、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。 今後とも、こうした厳格な審査と的確な税務調査等を通じまして、不正還付の防止にできる限り努めてまいりたいと考えております。
一般論として申し上げますけれども、国税当局が税務調査等を行う際に、金銭の借入れ、貸付けが実質的に存しているかどうかの認定に当たりましては、必ずしも何らかの書類の有無のみによって判断するのではなく、個々の事例ごとに、当事者が定めた返済方法や返済期限等の契約内容、それから返済実績、借受人の資力等に基づきまして総合的に判断することとなります。
全ての所得を把握することは困難であると、こう考えているところでございまして、番号制度導入後におきましても、国税当局としては、限られた人員の中で、先ほども申し上げました法定調書の名寄せあるいは申告書との突合に加え、さらに税務調査等も的確に行うなどを通じまして、公平な適正な課税の実現に努めていかなければならないということでございます。
一方で、例えば、仮に、預金通帳に番号が入りますと、現金取引以外の、いわゆる預金を通じた金融取引につきましては全部把握できますので、そういう面では、そういうことを仮にするとすれば、さらに税務調査等で正確な所得が把握できるような方向に行くのではないかと思っております。 もちろん、これらにつきましても、税の分野でどういうふうにするかは、今後その分野において検討がなされるものと考えております。
ほかにもいろいろ書いてありますけれども、これは税務署の税務調査等に関する基本姿勢を示したものでありますが、大臣はこの立場で職員を教育、指導する立場にあります。初めに、その決意をお聞かせいただきたいと思います。 〔委員長退席、泉委員長代理着席〕
○菅川委員 確かに、税務調査等では増額と減額というものが一緒に見つかり、またそれが年度が少しずれているようなことも実務上はあるかと思います。 また、細かい話はあるんですけれども、この更正の請求、今回その期間が一年から五年に延びる。これ以外にも、やはり今までは更正の請求の対象になっていなかったもの、つまり、更正の請求をしたくてもできなかったものまで範囲を広げていると思います。
これは、税務署の税務調査等に関連して基本姿勢を書いているものであります。 これはやはり大変重要な文献であって、私は現在でも有効であるというふうに聞いておりますが、大臣はこの点、こういう基本的な姿勢で税務運営を行うということであるかどうか、確認をしたいと思います。