2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
ですけれども、この両国間の協議というのが決裂も多く、結局、税務訴訟などで解決が長引く傾向が強いということであります。 その点、法人税がゼロか極めて低税率で税務申告の負担も少ないタックスヘイブンについて、本国と子会社設置国での二重課税のリスクの回避につながるメリットがあるとも言えるというふうに思います。
ですけれども、この両国間の協議というのが決裂も多く、結局、税務訴訟などで解決が長引く傾向が強いということであります。 その点、法人税がゼロか極めて低税率で税務申告の負担も少ないタックスヘイブンについて、本国と子会社設置国での二重課税のリスクの回避につながるメリットがあるとも言えるというふうに思います。
過去五年間において発生した組織再編などに関する税務訴訟のうち、訴額が大きい上位三件の概要を順に申し上げますと、まず、グループ法人間で行われた株取引が法人税の負担を不当に減少させたものか否かが争われました、訴額が約千百九十七億円のIBM関連法人事件。それから二番目が、グループ法人間での組織再編が法人税の負担を不当に減少させたものか否かが争われた、訴額約百六十三億円のヤフー事件。
直近五年間において発生いたしました組織再編、移転価格税制、外国子会社合算税制に係る税務訴訟のうち訴額が十億円を超えるものは八件になっております。発生年度ごとに見ますと、平成二十二年度が二件、二十三年度が五件、二十四、二十五がゼロ件、二十六年度が一件となってございます。
直近三年間における税務訴訟の発生件数でございますが、平成二十四年度が三百四十件、二十五年度が二百九十件、二十六年度が二百三十七件となっております。 次に、直近三年間における国側が一部または全部敗訴した件数は、平成二十四年度が二十四件、二十五年度が二十四件、二十六年度が十九件となっております。
IBMのせいなのかもしれませんけれども、このところ、税務訴訟において税務当局側が敗訴するケースというのが、イメージだけなのかもしれませんが、多いように感じております。過去三年間で結構ですので、この税務訴訟の発生件数と当局側の敗訴の件数を教えていただきたく存じます。
第三三八九号) 二五七 盗聴法(通信傍受法)の改悪と共謀罪の新設反対に関する請願(清水忠史君紹介)(第三三九〇号) 二五八 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(真島省三君紹介)(第三五七三号) 二五九 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(高木義明君紹介)(第三六六八号) 二六〇 複国籍の容認に関する請願(横路孝弘君紹介)(第三八五二号) 二六一 税務訴訟
補欠選任 金子万寿夫君 門 博文君 白須賀貴樹君 今野 智博君 宗清 皇一君 佐々木 紀君 村井 英樹君 細田 健一君 吉村 洋文君 重徳 和彦君 同日 辞任 補欠選任 佐々木 紀君 菅家 一郎君 細田 健一君 宮崎 謙介君 ————————————— 八月二十六日 税務訴訟
○三宅伸吾君 先日のこの委員会で、税務訴訟の場合、長引きますと、国が利子を付けて納税者にお金を、還付加算金でございましたか、返さなきゃいけないものですから、余りにもずさんな、単に早いだけでは意味がございませんけれども、できる限り、負けそうな裁判だと思われれば早めに判決を受けて利子を減らすというような訴訟の方法も大事ではないかと思っております。
まさに法律隣接職との関係につきましては非常に重要な問題提起であるというふうに考えておりまして、例えば今、税理士の例を先生はお挙げになられましたけれども、確かに税理士の方のニーズも、今実際、税理士の方はたくさんおられますけれども、税務訴訟をすることができる方となると、税理士さんで十分なのか、あるいは、税法をきちんと、実務を積まれた法律家、弁護士の方の方がよいのかということは議論があるかと思います。
行政部も、これは行政事件の、税務訴訟でありますとか、非常に専門的な部がございまして、そういう部が三カ部ございます。 そういう非常に質の難しい事件がかなり東京地裁には来ている。
ただ、賛成の仕方はそれぞれ違いまして、一つは武器対等の原則ということの御説明で、これは弁護士の方がしょっちゅう言われることなんですけれども、私は、どうも、いつも武器は行政庁が持っている、弁護士の方は、原告の方は何も持っていないとおっしゃるんですけれども、税務訴訟なんかになりますと、どっちに資料がたくさんあるかというのはなかなかしんどいところかと思います。
また、八月の末には税務訴訟に関する集中的な研修を行いまして、これも現在、希望者を募っておりますが、千人程度にはなろうかというふうに思っております。このようなことで、各種の専門的な事件を担える弁護士を積極的に研修等により輩出していきたい、そしてその弁護士の体制を国民に分かりやすく、また利用しやすい形で提供をしていきたいと、このように努力しているところであります。
そこでお聞きをいたしますが、行政事件訴訟とか労働訴訟とか税務訴訟、医療過誤訴訟は恐らくそういう事件にはなるであろうという答弁はありましたが、この法律が成立したと仮定して、その後、民訴規則とかその他によって、計画審理すべき訴訟の類型化など、指針はつくるんでしょうか。 〔園田委員長代理退席、委員長着席〕
○山内(功)委員 労働事件、行政事件、知的財産権、交通事件、会社訴訟、税務訴訟、消費者事件、こういうのも含まれるんでしょうか。
○山内(功)委員 税務訴訟や特許訴訟などで税理士や弁理士が訴訟に関与するようなこともこれから出てくるわけで、いろいろな、裁判手続に関係する人がふえてくるとは思うんですが、この司法改革で一番の目玉は裁判員制度だと私は思うんですね。
それから、例えば税務関係の職員が大蔵省国税局から派遣された場合に、税務訴訟もそうです。税務運営に関する納税者の権利対徴税側の考えですね、これの対抗関係があるわけです。行政訴訟、全部そうです。国民の基本的人権対行政ですね。水害訴訟なんか見ればわかります。
行政訴訟はそうですし、労働訴訟もそうですし、税務訴訟もそうです。納税者の権利と徴税権者の便益とのぶつかり合いが税務裁判になるんですね。そうしますと、法律実務の中身に関して、現役の裁判官なり現役の検察官なり、例えば国税庁の職員が法科大学院の教授として入り込んで、専ら国寄りの法理論に基づいて教育を徹底した場合に、やはり人権が後退するんじゃないか、その心配があるんですね。どうでしょうか。
それで、そういう前置主義をとっていて、不服審判所というのがあって、あなた方があるんだから、裁判所には出さないぐらいの、憲法七十六条で、行政機関は特別裁判所というのを置いちゃいかぬということになっているからやむを得ないが、あなたのところの審判所がしっかりとやれば、裁判所の負担をかけないで税務訴訟というものは済むんだよ。 アメリカは日本の十倍の税務訴訟というのが起きているんだよ。いいかい。
一つのそれぞれの専門分野の訴訟、例えば税理士の判断を非常に必要とするような税務訴訟、これは私の知識ではアメリカの十分の一ぐらいしかない。そして不服裁判所というのが税務署にある。そこで一たん決まったものは、これはずっと上がって、最高裁まで上がってくるのに、結論が出てくるのに六年ぐらいかかる、六年。それから、みんなそのためにお金を積むんですよ。だから金がない人は訴訟できない。
税務訴訟におきましては裁判所調査官というのがございます。知的財産権訴訟におきましても調査官がございます。それから、医事関係訴訟につきましては、鑑定人の確保ということで、日本の学会に鑑定人の推薦の依頼ができるようなシステムを考えてございます。 今、委員からの御指摘もございましたけれども、専門家をいろいろな場面でこれから十分活用していって、専門訴訟の迅速処理、適正処理に努めたいと考えております。
税務訴訟なんて起こせやしませんでしょう。ほとんど勝てない、そういう状況の中で、負けたら相手方の費用まで、弁護士費用まで持たなきゃいかぬ。
今回の改正では、税理士が税務訴訟等におきまして裁判所の許可を要することなく弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述をすることができる、こういうことにしているわけでございます。したがいまして、本人訴訟の場合、裁判所の許可を要することなく補佐人となるということはできないわけでございます。
ただ、そこはあくまでも補佐人となっておりますのも、当然いわゆる税務訴訟ということの専門家ではありませんので、訴訟代理人はあくまでも弁護士さんがいらっしゃって、それの補佐人である、本人の補佐人である、訴訟代理人とともに出廷するということになっているかと思います。
それからもう一つは、やはり、税務訴訟ということになりますと、いわゆる訴訟法なりの修得もございませんし、もし、そのような弁護士と同じ活動をして、いわゆる本人にいわば被害を与えるということも予想されるわけで、その意味では、やはり訴訟代理人と一緒に出廷、陳述するということが必要なのかなというふうに思っているわけでございます。
なお、この五月二十一日に司法制度改革審議会の最終意見というのを私ども目にしてございますが、同じように、税理士については、「税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述する権限を認めるべきである。」というふうにされていると承知しております。
○塩川国務大臣 一つは、私は全く素人の観点からいいまして、このごろ税務訴訟が非常に多いということ、そしてまた、税務問題で、ただ単に企業と税務署との対立だけではなくして、企業間の取引の中から起こってくる税務上の問題があって、企業間の懸案というものも非常に多くなってまいりました。 その場合、訴訟並びに訴訟に準ずるようないわゆる法廷論争が非常に多くなってきたということがございます。
そのほか、今おっしゃったとおりだと思うんですが、要するに、税務の複雑化、より専門化、こういうことだと思うんですが、もう一つ、これまで税務訴訟におきましては、国の側、つまり当局の側、課税庁の方は、指定代理人制度が適用できて、弁護士でない税務行政官が訴訟代理ができた。それに対して納税者の側は、専門家である税理士さんが訴訟代理ができない、こういう不均衡があった。
それから、この出廷陳述権に関連いたしましてちょっと調べてみましたら、税務訴訟というか争訟といいますか、異議申し立て、あるいは国税不服審判所に対する審査請求あるいは訴訟ということを見てみますと、年間の申告が二千五百万件ある。この中で訴訟まで行くのがせいぜい年間でいいますと二百件から四百件ぐらい、三百件前後だというふうな統計が実はわかりました。
○政府参考人(尾原榮夫君) 今回の改正では、税理士が税務訴訟等におきまして、裁判所の許可を要することなく弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭いたしまして陳述をすることができるという出廷陳述権制度を創設しております。 これは租税に関します争訟が高い専門技術性を有しているわけでございます。
今回の改正で、税務訴訟等において税理士が補佐人となれる制度を弁護士である訴訟代理人とともに出廷する場合に限定しているというのは先ほど御説明申し上げましたが、訴訟手続に関する専門的知識を税理士は十分備えていると言いがたいということからこのような限定をしているわけでありまして、そのことについては弁護士過疎地域にあっても同様と言わざるを得ないと認識いたしております。
税務訴訟もそうです。その中立でなきゃならない裁判官が法務省へ出向する、そして法務省の中では訟務部門に五十二人も行っている。国の代理人になるわけです。それがもう一回大体裁判所へ戻ってくるんですよ。そうしたらどうなるでしょうか。