2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
やはり、税務署等における事務が正確かつ効率的に行われるということから所得把握の正確性が向上し、より適正、公平な課税につながる、また、社会保障改革でも、正確な所得情報の下に基本的には制度を構築するというのが大事でございますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
やはり、税務署等における事務が正確かつ効率的に行われるということから所得把握の正確性が向上し、より適正、公平な課税につながる、また、社会保障改革でも、正確な所得情報の下に基本的には制度を構築するというのが大事でございますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
軽減税率制度については、消費税率引上げに伴う低所得者対策として導入したところであり、これまでも制度の円滑な導入や定着に向けて、全国の税務署等で約九万回の事業者向け説明会の開催や、中小企業、小規模事業者が軽減税率に対応する際の負担軽減のため、レジを導入した場合の補助といった対応を行ってきたところです。 今後とも、周知、広報を始め、必要な取組を進めてまいります。
今後、税務署等の納税相談窓口にリーフレットを設置し、随時これを活用するなどして、国税庁側での適切な対応を進めていきたいというふうに考えております。
国税庁としては、国税局が十二ありますし、税務署が五百三十、五百二十四あるのかな、五百二十四の税務署が全国にあると思いますけれども、この職員というのは約五万六千人おりますので、その業務も、国税の賦課とか徴収のほかに窓口業務など非常に幅広いと考えておりますので、障害者の雇用につきましてはこうした全国各地の国税局、税務署等で採用を進めているところで、従事する業務もそれぞれの方の障害者の特性、身体障害者とかいろいろありますので
そうした中で、これまでも、例えば具体的な適用対象についてのQAであったりとか、あるいは御指摘のように税務署あるいは商工会等による説明会の開催、あるいは税務署等による個別相談の実施等も行っておりますし、さらには事業者間での対応方法、この横展開がしっかり図られるように、業種ごとの取引実態に即して必要となる対応についてもかなりきめ細かく相談に応じる等の対応もしております。
競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどに着眼して検査しましたところ、二十七年における高額払戻金五百三十一口、約百二十七億円に係る所得のうち百億円程度に係る所得の多くが申告されていないと考えられ、納税者において、競馬等の高額な払戻金を得た場合に申告を行うようにすることが定着していない
これまでも、軽減税率の適用対象となる具体的な事例も含めたQアンドAの公表であったり、税務署、商工会等による事業者向けの説明会等の開催、これはこれまで約三万二千回実施をし、延べ九十一万人の参加者を得ているところでございますが、その開催であったり、あるいは税務署等による個別相談の実施など、さまざまな周知、広報等の取組を丁寧に行ってきたところであります。
それから、競売ということでございますと、いろいろな競売があるわけですが、国税徴収法におきまして、国税局、税務署が実施する公売、これについては、国税庁、国税局、税務署等に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、直接、間接を問わず、買い受けることができない、こういう規定がございます。
今お尋ねの税務当局との情報共有ということですが、税務署等から税務調査で必要な照会があった場合には法令に基づきまして適切に対象者の出入国記録を回答をしています。
また、先ほどの源泉徴収のことでしたけれども、私自身は確定申告していればそれで済むというような理解をしておりまして、その辺のところを再度休憩時間中に確認を取らせていただいたところ、数年ほど前からですけれども、税務署等の方から百三万円を超えるものに対してはできるだけ源泉徴収をするように指導しているというようなことを聞かせていただきました。
例えば、新聞折り込み広告は三千六百万世帯にやっておりますし、新聞記事下広告、これも相当やっているところでありますし、また税務署等でリーフレットの据置き、これは二十一万枚をやっているところでありますが、引き続き広報にも努めてまいりたいと考えております。
源泉徴収された者が仮に勤め先から源泉徴収票が発行されないということで適正な納税額を申告できないというようなケースがあった場合には、まずは税務署等で相談して、まず、源泉徴収票は税務署にも出すことになっておりますので、税務署を通じて会社に対して源泉徴収票の交付を求めるということができると考えます。
今申し上げました値札表記の具体例などにつきましては、今後作成をいたしますガイドラインで分かりやすくお示しすることなど、事業者への周知広報にしっかり取り組んでいくとともに、事業者からの相談等に対しましては、政府共通の相談窓口として内閣府に設置する総合相談センターやあるいは各地域の税務署等において適切にPRし、対応してまいりたいと、こう考えております。
その特例である本法案第十条に関する問合せにつきましても、当該文書回答制度によりまして適切に対応してまいりたいというふうに考えておりますし、また、事業者の方からの御相談等につきましては、税務署等においても適切にかつ丁寧に対応してまいりたいと考えております。
それについては、税務署等の努力もあって、あるいは医療界自身が、私も、伊東先生初め、同士に医師がたくさんいらっしゃって、よく議論しますが、やはり、医師のある種のモラルというか、それでもっているところがあると思うんですね。 だから、これからはもう少しそれを制度化して、医療界への信頼、信頼はあると思うんですけれども、さらに増していければと思っております。ごめんなさい、長くなりまして。
○副大臣(峰崎直樹君) 多分国税庁はこういうふうに答えるんだろうと思いますが、今御指摘の質問、国税庁における非常勤職員は、各税務署等の実情に応じ採用しており、国税庁においてお尋ねのようなケースは把握していないと聞いている。 私は、先ほどちょっとこの話、見て、本当にないのかということで、よくこれ調べてみる必要があるんじゃないかということを今国税庁の方にも言ったんです。
これは、税務署等をかたりまして、税金の還付が受けられます、その必要な手続をしなければなりませんということで被害者をATMのところまで行かせまして、そして指図して、このように操作をするんですよと。被害者としては、当然、それで自分の預金口座にお金が入ると思っているんですが、実は自分の預金口座から相手の口座にお金が流れてしまう、こういう詐欺でございます。これが最近非常に目立っております。
それから、それらの検査に当たってそれではそれぞれの企業等の納税者に検査をしているのかというお尋ねでございますけれども、これらの検査に当たりましては、税務署等の実地検査におきまして、納税者からの申告書でございますとかその添付書類、そのほかに各税務署が作成しております業務資料などの提出を受けることによって租税特別措置の適用状況等を把握いたしましてこれを分析しているという方法を取っておりますので、これまで
市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図、字限り図、更正図、地押し調査図等々、その時代その時代、あるいはその地域特性を反映した様々な図面が大蔵省の所管で作られまして、直税署、税務署等
周知が十分でないと、患者、家族はもちろん、医療機関や税務署等においても混乱が予想されますし、結果的に、患者、家族が医療機関や行政の申請窓口に何度も足を運ばなければならないような状況になり、患者、家族に大きな負担が生じます。周知期間はやはり一カ月程度は必要だと思います。
このため、いずれにしましても、しかしながら未適用事業所の適用促進は非常に重要でございますので、従来から、労働基準監督署、公共職業安定所、税務署等の御協力を得まして、その窓口にリーフレットを配布、それから法人登記簿の閲覧によりまして未適用事業所を把握していくと。