2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
そして、この最終提言に書いてあるように、移転戸数を少なくし、地元住民への影響を軽減するために、インターチェンジなしの地下案の検討を基本としと書いてあるように、住民の影響というものをやはりもっとしっかりと考える必要があるんじゃないかと思います。 では次に、予算の面で非常に不安があるということを指摘をさせていただきます。
そして、この最終提言に書いてあるように、移転戸数を少なくし、地元住民への影響を軽減するために、インターチェンジなしの地下案の検討を基本としと書いてあるように、住民の影響というものをやはりもっとしっかりと考える必要があるんじゃないかと思います。 では次に、予算の面で非常に不安があるということを指摘をさせていただきます。
同団地では、防災集団移転促進事業による住宅敷地造成工事が本年一月末に終了し、総移転戸数十七戸のうち、移転完了が四戸、住宅建設中は十一戸とのことでありました。 次に、下和野地区災害公営住宅を視察しました。同住宅は、総戸数百二十戸の同市初の災害公営住宅であり、津波浸水区域に位置するため、土地を海抜十二メートルまでかさ上げして建設されており、本年十月に入居を開始する予定とのことでありました。
まず一つでありますが、防災集団移転促進事業につきましては、平成二十四年八月二十四日の時点でありますけれども、国土交通大臣が同意しております五十八地区、集団移転促進事業計画におきまして移転促進区域からの移転戸数は約一万戸が計画されております。
仮に、移転戸数を五百戸として、そして事業費を、それでも一戸当たり二千万円というところで、ぎりぎり最低抑えて見積もったとしても、市の負担金額が二十二億円になる。この市は年間三百億の予算でやっている。それを、二十二億円出せと。それで、二年間で移転完了させたとしたら、年間で十一億円ずつ出していかなきゃいけない。これは、とてもそんな財源は捻出できませんと。
このいずれのタイプも、交通条件が悪く、医療、教育等基礎的な公共サービスの確保が困難であることなどを要件とするものでありますが、集落移転タイプは、集落を前提としておりますことから移転戸数をおおむね五戸以上としております。一方、へき地点在居住移転タイプは、孤立点在する住居を前提としておりますことから移転戸数を三戸以上としておりまして、移転戸数で若干の差があるところでございます。
しかしながら、多くの人々が生活を営んでいる既成市街地にこれまでの事業をそのまま適用した場合には、移転戸数の増加による事業費の拡大や事業期間の長期化、多様な権利関係の存在による合意形成の難航等、様々な問題を抱えているのも事実です。
移転戸数が四百五十戸に上りますので、この移転戸数の方々の御了解を得るのに大変時間がかかりましたが、五十八年からいよいよ工事にかかりまして、現在、工事を鋭意実施中でございます。 洪水が来たとき、その洪水を一時的に貯留させるための堤防工事をやっておりますが、平成五年までにアイオン台風に対応する安全な堤防ができました。
それから、プラザホテルに対しましても、何度にもわたり具体的な移転交渉を平成六年十二月からやっておりますし、また左岸側の地権者の方、移転戸数が、必要となる方だけで四百五十戸に近い数で、非常に大きな戸数の移転交渉というものがございました。そういった意味で、用地買収がなかなか進まなかったということでございます。
ただ、地権者の数、移転戸数等が非常に多うございまして、海に向かって右側の右岸側の方の堤防はでき上がったわけでございますが、左岸側の方はまだ用地交渉が全部終結しておりませんので、完成しておりません。そういった状況で今回の浸水被害を受けたということでございます。
今まで実施された事業につきましても、平均いたしますと、移転戸数の約八割が住宅団地に入居されているという実態でございます。 雲仙の場合でございますが、先ほど建設省からお話がございましたように、住民意向調査あるいは移転先地の選定ということが現在検討されているところでございます。
この法律は長官の所掌なさるところでございますけれども、適用要件というのがあるわけでございますが、移転戸数十戸以上あるいは相当数、二十戸の場合は半数が移転団地を構成するというような適用要件があるわけでございます。しかし、私は長年災害に直面して思うわけでございますが、現行法体系の中で一番困るのは、現行法体系はこれほど長期にわたる被災に対しての法体系にはなっておりません。
そこで、ひとつ大臣にお伺いしたいのですが、この事業というのは関連の工事を含めますと、移転戸数が約三千を超えるわけです。それから、その中に公共施設もあるし学校もあるし病院もあるし、たくさんの公私の施設があるわけです。こういう事業については、これは他の大プロジェクトと同じような社会的な影響力あるいは重要性があるわけです。
ですから、戸数が減ったということだと思うんでありますが、移転戸数がことしは千百戸、前年度は千百四十戸、ここのことだと思うんですね。これはひとつ実情を見て増加するような努力をしていただきたいというようにお願いいたしたいと思うのであります。 先ほども話が出ました新川のはんらんでありますが、流域の市街化率が四四%という大変な典型的都市河川だと思うんであります。本格的な改修工事が必要であります。
そして、移転戸数の二分の一以上あるいは十戸以上が、移転先におきまして住宅団地に入居するということでございます。そういった集落の再編成という意味を含む事業でございますので、この要件を緩和するにはおのずから限界があるというように考えております。
また、集団的な移転でございまして、できればその全戸が住宅団地に入居していただくことが望ましいわけでございますが、法律上の要件といたしましては、移転戸数の二分の一以上が団地に入る、こういうことが要件になっておるわけでございます。
今回の災害につきましても、移転促進区域内にあるすべての住居が移転され、移転戸数の二分の一以上が一つの住宅団地に入居するような場合には防災集団移転促進事業として制度の適用が可能であると考えております。
したがって、この防災集団移転促進事業につきましては、この制度の趣旨から、移転先の団地の規模として十戸以上という基準が設定されているわけでございますが、御質問は、この実施基準の緩和ということでございますけれども、現在、このほかの制度といたしまして、移転戸数が十戸に満たない場合でも、たとえば急傾斜地あるいは地すべり地域等の災害危険区域については、建設省所管でがけ地近接危険住宅移転促進事業がございます。
なお、移転戸数が十戸未満の場合でございましても、建設省所管のがけ地近接危険住宅移転事業というものがございます。この場合におきましては、戸数には制限がないわけでございまして、私どもといたしましては、両制度を活用して危険な住宅の移転を促進してまいりたい、かように考えております。
なお、移転戸数が十戸に満たない場合でも、建設省所管のがけ地近接危険住宅移転事業に沿うものは、その事業の適用を図り、危険な住宅の移転を進めております。今後とも、両制度を活用して、危険な住宅の移転を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣始関伊平君登壇〕
おかげで御同意を得まして、昭和五十六年の十月の初めにおきましては、全面積の約五五%の造成並びに移転戸数千五百戸のうち五二%の移転を完了いたしまして、五十五年度あるいは五十六年度に、若干でございますが、土地の提供もする、五十七年度には、さらに百ヘクタールほどの土地につきまして使用収益が開始できるというふうな段階に行っております。
特に建物移転戸数は二千三百戸に及び、すでに八百三十四戸が移転済みで、本年度に二百五十戸が予定されておりますが、残された年間での移転完了はきわめて困難だと言われております。