2021-04-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
防災集団移転促進事業を行うに当たりましては、あらかじめ移転対象となるエリアを条例で災害危険区域として指定する必要がありますが、事業を検討している自治体からは、災害危険区域の指定手続が大変だといった御意見をいただいております。 このため、今回の法律改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。
防災集団移転促進事業を行うに当たりましては、あらかじめ移転対象となるエリアを条例で災害危険区域として指定する必要がありますが、事業を検討している自治体からは、災害危険区域の指定手続が大変だといった御意見をいただいております。 このため、今回の法律改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。
また、那須烏山市では、浸水被害が発生した宮原地区、下境地区において、市が全世帯を対象にアンケートを実施するなど、家屋移転等の検討が進んでおり、国土交通省としても、移転対象の検討に必要な浸水範囲等の情報を提供するなど協力を行っております。 このように、緊急治水対策プロジェクトでは、流域対策等にも取り組むこととしておりますが、その実施地域は、被災地域の沿川自治体にとどまっております。
○田中国務大臣 防災集団移転促進事業で造成した区画での住宅再建を移転対象者が希望しない場合、あきが生じておるわけでございますが、台風による被災者も含めた一般の方への分譲、賃貸することは可能であるというふうに考えます。この場合、分譲価格だとか賃借料については自治体の判断によって設定されることが妥当であろう、このように思っておるところでございます。
そもそも、その時点では、国民生活センターの相模原事務所はその移転対象には含まれていなかったという経緯があるんです。 この間、徳島で研修事業を試行してきました。でも、その結果は惨めなものです。三ページ目に表を載せておきましたけれども、研修会場の鳴門合同庁舎というのは非常に交通の便が悪い。だから、二〇一七年度から何と無料送迎タクシーまで出しているんですよ。
平成二十八年三月末、政府関係機関移転基本方針、これは内閣官房まち・ひと・しごと創生本部で決定されたわけですけれども、三重県から提案させていただきました気象庁の移転については移転対象外というふうになったわけでございますが、今後は、必要に応じて気象庁と三重県が協議をし、津地方気象台の防災支援等の機能充実について具体的な結論を得るというふうにされたところでございます。
防災集団移転促進事業につきましては、強制ではございませんで、移転対象となる移転促進区域内の地権者の買い取りの御希望に応じて市町村が宅地等を買い取る制度となっております。
○政府参考人(定塚由美子君) 技能実習生が行う介護の業務と介護職員が行う介護の業務は基本的には同じでございますが、その一方で、介護の技能実習制度では、技能実習生が行う介護について、移転対象となる適切な業務内容、範囲が明確にされ、各年で到達すべき水準が定められております。
○堀江政府参考人 今御指摘いただいた固有の要件というのは、何人まで受け入れるかというような受け入れ人数の上限もそうですし、それから、必要なコミュニケーション能力もその一部でございますし、また、移転対象とする業務の中で、しっかりと必須業務、身体に対する介護というようなものが十分に行われて、関連業務もありますけれども、周辺業務だけにならないようにしていくとか、それから各年の到達水準をきちっと明らかにしていくとか
その後、多極分散型国土形成促進法が成立をし、これに基づく国の行政機関等の移転に関する基本方針にのっとって、中央省庁の七十九機関と自衛隊の十一部隊が移転対象として閣議決定をされました。この後、組織の廃止等もありましたけれども、現在までに、六十六機関十一部隊が東京二十三区から移転をしているところでございます。
また、先ほど来申し上げている三つの懸念に対応するために検討を要する事項として、一つ、移転対象となる業務内容、範囲を明確化すること、二つ、必要なコミュニケーション能力を確保すること、三つ、適切な評価システムを構築すること、四つ、適切な実習実施機関の対象範囲を設定すること、五つ、実習体制を確保すること、そして第六に、日本人と同等処遇を担保すること、第七に、監理団体による監理の徹底などにつきまして検討し、
○本村(賢)委員 移転ありきの話じゃない、決まったわけじゃないという話でありますが、移転対象となった経緯など、おわびがあったというお話を伺っているんですが、いかがですか。
本数値のうるささ程度ということにつきましては、年間を通じた測定結果がこのような数値になるということになりますと建物の移転対象ということは、多分委員も御存じのところであろうかと思っておりますが、第二種の区域が九十W以上ということになると騒音除去だというふうに考えているところではございますが、今般の地域というのは、今申し上げましたが、滑走路の端っこに、ちょうど一番コーナーのところに隣接をいたしますものですから
そういう中で、私は復興庁も、希望があれば、これは当然、移転対象とすべきだと考えておりますが、何かその考えに問題があるのかどうか、お答えいただけますか。
しかも、確かに消費者庁は移転対象になりましたけれども、しかし、いろいろな、移転候補で挙がっているような観光庁とか文化庁、こういうような政府機関からは猛反発を受けておりまして、持ち越しとなっているじゃありませんか。全く不十分な改革ですら中央省庁の反発でできていないという状況なんですよ。
○山本副大臣 先ほど申し上げましたとおり、意向の変化等に伴って空き区画が生じるおそれがある場合に、事業計画の見直しや移転対象者への再募集を行うなどの対応を現在適宜行っております。しかしながら、そのような調整を行ってもなお空き区画が生じてしまった場合には、被災地の復興に資するように活用していくべきだというふうに考えております。
事業の実施に当たりましては、移転対象者の意向を十分確認し、事業計画に反映させながら進めておりますけれども、移転対象者の意向の変化により、住宅団地においてやむを得ず空き区画が生じる場合がございます。
○鈴木(克)委員 当然そういうお答えになってくるのかなと思うんですが、まだまだ幾つか問題があるというふうに私は思っていまして、移転対象拠点を本社機能に限定するというふうに書かれておるわけですよね。この部分について少しお話を伺いたいんです。 さっき言ったように、地域再生法の特定業務施設であるということが要件とされておるわけですね。もちろん、整備計画に記載されておるということが前提ですけれども。
これ、写真で一部、今日ちょっと全部出せませんので、興味ある方はまたお見せしますが、これは移転前の様子、これはちょっと一部で、既に移転された方々のところはもう既に整地が始まっているので、これは現在、この次に移転対象になる二千ヘクタールにある住居、こういう感じの、家は確かに古いです。しかし、非常にスペースのある住環境で暮らしておられます。
本地は、昭和二十五年三月に議員会館附属建物建設用地として文部省から所管がえを受けた土地でございますが、東京オリンピックに関連した道路を整備するための都市計画において従前の自民党本部が移転対象とされたため、昭和三十六年五月、議院運営委員会におきまして同党本部受け入れ用地等として決定されたもので、これを受け、昭和三十九年六月、自由民主党の党本部受け入れ用地及び都市計画道路用地として大蔵省へ引き継いだ後の
ですから、今回のものは、そもそもが、今まで移転対象区域でなかった人たちにもそこを区域として対象としますよということ、それから、その対象区域内にあって土地のかさ上げなどという新しいものもきちんと入れて住宅再建を進ませよう、こういう、まずはステップは一つ上がったということでありますが、総合的に現地の声を聞いて、被災地ですから、これだけの被災が起きた中で何ができるのかというのは、復興庁を中心にして、我々は
集団移転が入っていますけれども、移転対象外になった住民が引っ越す場合は使えません。使い勝手が非常に悪いです。 被災地と一くくりで表現されていますけれども、黄川田副大臣、よくわかっていらっしゃるように、場所によって、産業構造とかそれから集落の歴史、文化、当然その地勢的なものがもう本当にまちまちです。それを東京で一くくりで、四十事業でグリップしようとしても、やはりなかなかそれはできないわけです。