2020-11-24 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
それに伴って不法残留する学生も急増しているという事実から、結局、これって留学生という名の移民労働者を大量導入する仕組みだったんじゃないのと指摘されるたびに政府は、留学費用を借金で捻出して出稼ぎに来るような外国人に対しては留学ビザは発給しない、ビザは日本でアルバイトしなくても留学生活を送れるような外国人にしか発給されない立て付けだと繰り返し説明をしてきました。
それに伴って不法残留する学生も急増しているという事実から、結局、これって留学生という名の移民労働者を大量導入する仕組みだったんじゃないのと指摘されるたびに政府は、留学費用を借金で捻出して出稼ぎに来るような外国人に対しては留学ビザは発給しない、ビザは日本でアルバイトしなくても留学生活を送れるような外国人にしか発給されない立て付けだと繰り返し説明をしてきました。
そうであれば、最後に言ってもらったように、外部人材を利用しながら、国としては、外国人の移民労働者、そして子供たちを温かく迎えていく、それが最大の外交だとも思っていますので、ぜひそのことをお願いをして、質問を終わります。 ありがとうございました。
元々よく知られているのは、スエットショップといって、昔は苦汗工場と言われたり、苦しい汗のという意味で苦汗工場、今では通常、搾取工場なり、工場だけじゃなくて小さな商店で、大変劣悪な労働条件で、しばしば監視付きで、主に移民労働者が中心ですが、非常に低賃金の労働をしていると。
森岡参考人が先ほど移民労働者はやっぱり低賃金であるというお話をされていましたけど、これやっぱり同じで、移民労働者って意外と転職できないわけですよ、特に不法移民なんというのは全く転職できないから低賃金にあるということで、同じじゃないかな、要するに、日本の現状、転職できないから労賃が低いということじゃないかなと私は思っております。一応コメントで、終わります。 ありがとうございました。
私としましては、我が国が本当に海外からの単純労働力を必要としているのであれば、実際上移動の自由とか職業選択の自由が制限され、その他様々な権利侵害にさいなまれている現在の技能実習生としてではなくて、正面から移住労働や移民労働者として受け入れた上で、ちょうど今般、労働基準監督官を増員するということになったように聞いておりますが、外国人労働者に対応できる労基官も多数養成して配置する、そういった対策を講じることを
極端に言えば、遺伝子組換えの作物を植えて、農薬に強くして、ヘリコプターであるいは飛行機で農薬をまいて、真っ平らなところを大型の機械で耕す、そして移民労働者を雇って安上がりな農業で同じものを大量生産する農業というのが本当にいい農業なのかということは問わなきゃいけないと思うんです。
例えばの例でありますけれども、住み込み労働者のためにはプライバシーを尊重する人並みの生活条件が享受できるように確保すること、あるいは、移民労働者に関しては国境を越える前に雇用契約書などが提供されることなど、こうしたことが盛り込まれているのがILO百八十九号条約と言われているわけであります。
ただし、既存の枠組みを考えてみますと、議員御指摘のように、高度人材か、あるいは移民労働者、単純労働者かという二分法でございますので、こういった中に育児、家事支援をする方をどういうふうに入れていくかというのはなかなか難しいところだと思います。
その中で、例えばカーギル社のドッジシティー工場というのは三回違反を繰り返しているとか、タイソン社のレキシントン工場が二回違反を繰り返しているとか、この米国の食肉の処理施設というのは、言わば巨大なタイソン社とかカーギル社とかいう五大パッカーが全体を支配していて、その工場というのは非常に過剰な生産スピード、物すごい早いスピードで回っていて、人員不足の配置、移民労働者に依拠していると、劣悪な労使関係に置かれているという
どんどんどんどん労働者が入れ替わって安い賃金で働けるようなふうにしていますし、移民労働者に依存しているわけです。それで、なかなかだから言葉も通じない状況というのがあって、英語が通じないというのは、先日、衆議院の農水委員会でやっぱり閉中審査やられていて、そこで赤松副大臣が答弁の中でも次のように述べられていますね。
○大脇雅子君 私も、憲法調査会のEUの調査に行きまして、こうした移民労働者に関する担当局のヒアリングをしたときに、そこでの現実的な課題というのはオーバーステイの人たちの権利の保護と家族を呼び寄せる権利に焦点が当たっているというふうに言われまして、びっくりしたというか、我が国においては外国人労働者の問題というのは非常に不当な差別や状況からの救済が問題になっているところなのに、そのステージの高さというものに
今出ました移民労働者とその家族の権利保護に関する国際条約、略称して移民労働者権利条約というふうに呼ばれるものは、確かに一九九〇年に国連総会で採択されて、その後批准のために開かれてきたというような状況があります。
○大脇雅子君 一九九〇年の十二月の第四十五回国連総会で移民労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約、いわゆる移民労働者条約というものが採択をされました。しかし、これは長い間未発効のままで、最近ようやく二十か国が批准した形でこの条約が発効されたというふうに聞いております。
それから、もう一つの選択肢として最近ささやかれているのが、移民労働者ということが言われている。最大の範囲で二〇六〇年には三千万近くの移民が必要だと。
参考人ももちろん御存じでございましょうが、高齢者一人を勤労人口四、五人で支えなければならない、その比率を維持するためには、毎年人口百万人当たり何人の移民労働者を受け入れる必要があるかという試算をしておりますが、日本の場合は、人口百万当たりで五千人強、総数で毎年六十五万人ぐらいの外国人の移民労働者の受け入れが必要になるだろうということを国連人口部が発表している。
例えば少子化だとか高齢化という脈絡でもって、移民労働者を日本は受容しなくちゃだめだなんて、今そういう議論が出てくるくらいな時期なわけですから、その前に、これだけ文化的に同化度の高い集団がいて、いまだに外国人のままでいるというこの不思議をまず解消しないと、日本というのはやはり非常にミステリアスな国だというイメージというのをぬぐうことはできないと思うんですね。
先日、メーデーがございまして、橋本総理が初めて中央メーデー会場にお見えくださったそうですが、移民労働者のメーデーというのが、ささやかでしたが私が住んでおります板橋区というところで開催されました。彼らは、労災事故が起こるとそれがきっかけになって強制送還になるというようなことで、大変苦情を言っておったわけでございます。
例えばマイクラントワーカー、移民労働者についてとか、メディアについてとか、あるいはODAの分配についてとか、さまざまな形で発言をなさったと思うんですけれども、その点について御説明してください。
○猪木寛至君 この条約の中をさらに見ていきますと、移民労働者に関する条約九十七号というのがあるのですが、かつて私も十四歳のときにブラジルに移民をいたしまして、大変な長旅というか四十五日間、船に乗りまして入ったところがコーヒー園と。この移民に対する条約というのがちょっとわからないので説明をだれかしていただけますか。
○説明員(河合正男君) ただいま先生がお取り上げになられました移民労働者に関する条約、ILO第九十七号条約は一九四九年に採択されたものでございます。たまたまこの期間は日本はILOのメンバー国ではございませんでした。 ただ、本条約は移民労働者を援助する施設及び医療施設の維持、移民労働者の受け入れ等の促進、労働条件、社会保障その他に関します均等待遇を確保するということ等について規定しております。
○木庭健太郎君 そうすると大臣、例えば、本当は順番でほかのをやらなくちゃいけないんですけれども、平成二年十二月に、すべての外国人を対象とする移民労働者とその家族の権利保護に関する条約というのを国連で採択をいたしました。日本はいろんな立場でまだこのことについては見解を示してないようなんですけれども、この中でいろいろな項目が定めてあるんです。
一つは潜在居住者の問題、これは私もかねがねいつも気になっていることなんですけれども、どこの国でも不法入国というか密入国者の問題というのは大なり小なり抱えているわけで、例えばアメリカのメキシコからの移民労働者の問題についても、アメリカは八六年に入管法改正をしたときに、結局いわゆるアムネスティーを実施して、申告をした人には在留を許可するという手続をとったと言われていますけれども、どこの国でも、法を犯した
まず、昨年の十二月に国連で、移住といいますか、移民労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約が採択をされました。新聞による報道でしか実は私たちその中身が余りわからないわけですが、その報道では、日本は、反対というところまでは言わないけれども、条約の内容には非常に問題点が多いので批准をしない方向である、こういうふうに出されておりました。この点、どうなのかということをまずお尋ねをしたいと思います。