2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
それでは、その次の質問ですが、これはちょっと古川発議者にお聞きしたいんですけれども、参議院の審議の議事録を見ておりましたら、趣旨として、二年後以降の法整備においては、臓器移植法改正のときのような、複数案を提起して党議拘束を外すといったような趣旨の認識が示されたように私は理解したんですけれども、これは、更に具体的にどのような法案提出を想定しているのか、お聞かせください。
それでは、その次の質問ですが、これはちょっと古川発議者にお聞きしたいんですけれども、参議院の審議の議事録を見ておりましたら、趣旨として、二年後以降の法整備においては、臓器移植法改正のときのような、複数案を提起して党議拘束を外すといったような趣旨の認識が示されたように私は理解したんですけれども、これは、更に具体的にどのような法案提出を想定しているのか、お聞かせください。
臓器移植は、私も、二〇〇九年の臓器移植法改正のときには、当時、山内康一さん始め、与野党の多くの議員の先生方が大変御努力をされている姿を目にして、国会議員の仕事というのはすごく重いものだなということを感じたことがございますが、五ページを見ていただきますと、その法改正後は、心停止下の臓器移植から脳死下の臓器移植にある意味シフトが見られるということは言えるかもしれませんが、残念ながらドナー数自体は伸び悩んでいるわけであります
先回の臓器移植法改正以降、実は、それまでは御本人の意思というものにのっとって臓器移植は行われてきたわけですが、改正以降は御家族の同意という形になりました。
移植法改正に伴って、その後、移植件数が大分増加をいたしました。また、法改正によって、本人の意思が不明な場合でも、家族の同意で臓器提供が可能になりました。そのため、以前にも増して、ドナーの側の家族のフォローあるいは精神的なケアというものがより必要になってまいります。
○山内委員 では、もう時間が来ていますので最後に要望ということで、臓器移植法改正後、脳死の方からの臓器提供は三倍にふえています。予算も人員も三倍にふやせとは申しませんが、ぜひ充実を図っていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。
医療崩壊、医師不足への対応、また臓器移植法改正後の臓器移植の推進状況、また難病対策なども御質問しようと思っておりましたけれども、それは後日に譲らせていただくとして、最後に一つ、私はやはり負担の在り方ということで申し上げておきたいと思うんですけれども、やはりこれだけの少子高齢化社会において医療需要、介護需要、年金の需要等、社会保障に係る経費は大変掛かるわけで、これは幾ら行財政改革をしてもやはりそのことは
それでは次に、臓器移植法改正のことについてお伺いしておきたいと思います。 これは、昨年、私が参議院の厚生労働委員長をさせていただいているときに参議院で審議をし、本会議に中間報告という形で報告をさせていただいて、その結果、共産党の方以外は党議拘束がない形で議決をしたということだったわけでございます。
さらには、臓器移植法改正で、ガイドラインが今パブリックコメントに付されていますが、小児の臓器移植、実は私の地元でも、心臓移植をしなければ助からない一歳の赤ちゃんがおられます。
昨年七月に成立いたしました臓器移植法改正A案によりまして、本人の拒否がない限り、年齢に関係なく、家族の同意で臓器提供が可能になり、十五歳未満からの臓器提供に道が開かれたわけでございます。 私は当時、子供の脳死判定基準や臓器移植などについて検討する臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置などを盛り込んだいわゆるE案の共同提案者の一人でございました。
だから、この臓器移植法改正案に関して脳死は人の死として我々はちゃんと、今の現行法と同じように、年齢だけを下げてくださいというふうな提案をずっとやっているわけであります。だから、死の概念を変えるようなことは提案していない、何度も私、先ほどから申しておるように。
ただ、この場で、臓器移植法改正法案でしている法的脳死というのは、全くその植物人間とは違う状態を指しておりまして、この点をまず御留意いただきたいと思います。 終末期医療の現場において、いわゆる尊厳死を認めるかどうかという問題が非常に今、委員御指摘のように大きなものとして存在していることは承知しております。
そういう意味では、「おくりびと」に対する臓器移植法改正案及び子ども脳死臨調設置法案の両案の御提出者の方も含めて、Aの御提案者も含めて、最後にお伺いしたいと思っております。
ただし、限定をします、臓器移植法改正法案の中で脳死は人の死として扱いますよというのを、これを再三申しているわけであります。
本日は、臓器移植法改正の御審議に当たり、宗教者の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 日本宗教連盟は、日本において宗教団体相互の連絡、宗教文化の発展などを目的とし、昭和二十一年に結成された宗教団体の連合組織でございます。現在、教派神道連合会、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、神社本庁、新日本宗教団体連合会の五つの協賛団体によって構成されております。
さらに、今国会での移植法改正のきっかけと喧伝されましたWHOがやろうとしていることも、渡航移植の禁止というふうに間違って伝えられていたようですが、WHOが一番気にしているのは、臓器、人体組織、あるいはそれにまつわる生きている人の取引、人身売買のようなことであります。その国際取引の温床となりやすいので、組織の移植と生体移植の規制をWHOは求めています。
御質問の移植法改正の参議院での審議の今後の方向性についてですけれども、私は、足立委員がおっしゃったように、委員会で全修正意見を出し合ってどっちかにするというのではなく、委員会でより良い修正を出し尽くして、それを闘わせ尽くして一つの成案を得ることができればそれが理想だと思います。それが委員会から本会議に上げられると。
このように臓器移植に関して、臓器移植を前提としたときに限って、脳死した者の身体を死体と定義するとしている現行法の脳死した者の身体の定義を踏襲することが、我が国における最も現実的な臓器移植法改正案であると考えられます。 終わりに、日本医師会は、臓器移植の医療技術の進歩等を踏まえ、臓器移植により救われる人たちが適切に臓器移植を受けることができるような体制整備が必要と考えてきました。
現行法の脳死した者の身体の定義を踏襲することが我が国における最も現実的な臓器移植法改正案であると考えられる。これは日本医師会の公式見解でしょうか。これが質問の第一点です。 もう一点は、本人の意思が不明の場合、遺族の承諾で臓器提供に至る場合を必要とされておりますが、今おっしゃったようなA案の修正を行えば、移植の承諾によって家族が本人の死の時期を定めることになります。
○佐々木(憲)委員 日本共産党を代表して、臓器移植法改正四法案を本会議の議題とする動議に反対の意見を述べます。 六月九日の衆議院本会議で、臓器移植法改正法案の中間報告が行われました。その際、私は、厚生労働委員会で審議が尽くされていないのに、審議を打ち切って中間報告を行い、本会議での採決に持ち込もうとするやり方に反対しました。 厚生労働委員会での審議は、わずか八時間にすぎません。
次に、動議により、中山太郎さん外五名提出の臓器移植法改正案、石井啓一さん外一名提出の臓器移植法改正案、金田誠一さん外二名提出の臓器移植法改正案及び根本匠さん外六名提出の臓器移植法改正案の四案は委員会から直ちにこれを本会議に移し議事日程に追加して一括議題とすることをお諮りいたします。共産党及び社民党が反対でございます。
私は、臓器移植法改正案のいわゆるB案について、賛成の立場から討論をいたします。(拍手) 賛成する第一の理由は、B案は、脳死を人の死としないことであります。 現行臓器移植法では、脳死に関してさまざまな意見があることに配慮し、脳死を一律に人の死とすることは避け、本人意思に基づいて臓器提供を行う場合に限り脳死を死とすることとしました。
今、私たちが議論しております臓器移植法改正のこの瞬間においても、だれが一番この改正を要求しているのでありましょう。それは、明らかに、病の床にあり、臓器提供を受けなければ間もなく永遠の旅立ちを余儀なくされるであろう患者の皆さんであります。私たち一人一人がこの患者の立場に立って臓器移植法改正の是非を論ずることこそ、恕の精神にのっとるものであると私は信じております。 率直に申しましょう。
私は、衆法第一八号、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる臓器移植法改正案のC案に賛成する立場から討論を行います。(拍手) 臓器移植法改正案については、命や倫理にかかわる重要法案で数々問題点が指摘されながら、厚生労働委員会におけるわずか八時間の審議をもって本会議で採決されようとしていることに、少なからず不安を禁じ得ません。
臓器移植法改正のD案について、提案の趣旨及び内容を申し述べます。 国内には、現在、臓器移植を希望する多くの待機患者がいらっしゃいます。特に、十五歳未満の方が国内で臓器移植を受ける道は著しく制限されております。このような方々の願いにこたえ、国際的動向にも配慮し、臓器移植を推進しなければならないと考えます。
○石井啓一君 私は、臓器移植法改正案のいわゆるB案について、法案提出者として説明をいたします。本案には共同提出者として自由民主党の阿部俊子議員がいらっしゃいますけれども、私から代表して説明をいたします。 現行臓器移植法が制定された当時、脳死は人の死であるか否かについて議論が重ねられました。
○佐々木(憲)委員 厚生労働委員会において審査中の臓器移植法改正案について中間報告を求める動議を本日の本会議の議題とすることに反対の意見を表明します。 脳死臓器移植によってしか命を救うことが困難な疾患を抱える患者を救う道を開くことは大変重要な課題です。移植を待ち望む子供たちを何とか救う道を開きたいと私も思います。しかし、臓器移植法は、人の生死にかかわる極めて重大な法律です。
○駒崎事務総長 まず最初に、動議により、厚生労働委員会において審査中の中山太郎さん外五名提出の臓器移植法改正案、石井啓一さん外一名提出の臓器移植法改正案、金田誠一さん外二名提出の臓器移植法改正案及び根本匠さん外六名提出の臓器移植法改正案の四案について委員長の中間報告を求めることをお諮りいたします。共産党及び社民党が反対でございます。次いで四案について田村厚生労働委員長から中間報告がございます。
まずもって、今日まで非常に熱心にこの臓器移植法改正の問題について取り組んでこられました法案提出者を初めとする先生方に、心から敬意と感謝を申し上げます。 臓器移植の問題は、死生観あるいは生命倫理にも通ずる重いテーマでございますので、慎重に議論を進める必要があると思っております。
そこで、きょうは衆議院法制局に来ていただいておりますので、臓器移植法改正案A案において、六条二項の今私が申し上げた部分、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」という部分を削除している、この削除した場合と削除しなかった場合の違い、何がどう違うのかということについて厳密に教えていただきたいというふうに思います。
そういう意味で、この臓器移植法改正法案も、私たちA案提案者としては、そういった御家族の気持ちを、そんたくという言葉を使っておりますが、推しはかって、やれる道を開いたわけであります。
そして、臓器の移植と関連しないほかの場面においては、脳死が人の死として扱われるかどうかは、この臓器移植法改正案の対象となる範囲外の事柄であります。臓器移植法の解釈において一定の結論が出されることではないということで、人の死と考えない人たちに対しても、その意思を尊重できる方法はきちんと担保されているというふうに考えております。
しかし、この四月十四日、そこの憲政記念館で開催されました、「日本人が日本人を救える国に」と題しました臓器移植法改正促進大会でも明らかになったことでございますが、臓器移植に関する世界の状況が大きく変化して、国外への渡航臓器移植が極めて困難になるということが予想されてきたわけであります。
本日は、臓器移植法改正法案の審議に当たりまして、宗教界の意見を表明する機会を設けていただきましたことを感謝申し上げたいと存じます。