2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
猪口委員の方から大変大きな観点から御質問をいただいたところでありますが、我が国は、五月の一日現在、七十六の租税関連条約と、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、含まれるわけでありますが、これらの租税関連条約を締結しておりまして、百三十八か国・地域にこれらの条約が適用されているところであります。
我が国は、二〇二〇年、ことしの五月一日現在、七十六の租税関連条約、租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、こういったものを締結しておりまして、百三十八の国・地域にこれらの条約が締結されるということになります。
日本は、これまで、二国間の投資、経済交流を促進するという観点から、経済関係が緊密な国との間で租税条約の締結を進めてまいりまして、二〇一八年の四月一日現在、六十九の租税関連条約、これは租税条約のほかに、租税情報交換協定及び税務行政執行共助条約を含んだ数でございますが、六十九の関連条約を締結し、台湾との民間取決めを合わせると百二十三の国と地域に今適用されております。
最後に、バハマとの租税情報交換協定改正議定書は、現行の協定を部分的に改正し、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座情報の自動的交換に関する規定を新たに設けるものであります。
また、今回のバハマ協定でありますけれども、この協定を含めまして、我が国が租税情報交換協定を締結する国・地域は十一か国・地域と理解をしております。
このような規定に改められるのは、日・パナマ租税情報交換協定に続いて二例目ということでございます。 バハマとの協定を改正するにつきまして先方から示されたという答弁が先ほどありました。バハマという国から協定の改正について、中身について示してきたということにつきまして、その背景にどういう事情があったのか、ちょっと教えていただきたいと思うのですが。
日本とバハマの租税情報交換協定の第八条におきまして、協定に基づきまして一方の締約国が受領しました情報については秘密として取り扱うものとされております。また、原則として租税目的以外の使用は許されないというふうに規定されているところでございます。 これを踏まえまして、我が国におきましても、交換された情報につきましては個人情報保護等の観点から厳格な取扱いがなされることとなっております。
日・バハマ租税情報交換協定改正議定書は、平成二十九年二月九日にナッソーにおいて署名されたもので、現行の協定を部分的に改正し、租税に関する情報の自動的な交換に関する規定を新たに設けるものであります。 以上五件は、去る七日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
○岸田国務大臣 日・バハマ租税情報交換協定を見ますと、第八条において、協定に基づき一方の締約国が受領した情報については秘密として取り扱うものとされています。原則として、租税賦課等の目的のためにのみ使用されることが許される、こういった規定になっていると認識をしております。 したがって、交換された情報については、個人情報保護の観点から、厳格な取り扱いが行われるものであると認識をしております。
質問内容は、本件五条約のうちの日・バハマ租税情報交換協定改正議定書について質問させていただいた後に、シリアに対するアメリカの攻撃に関する政府の考え方というものを質疑したいと思います。 まず、日・バハマですけれども、今回、過度な租税回避行為に対する国際協調的な流れの中で、我が国としても、外務委員会にこのような議定書がかかりまして、審議することになりました。
本日は租税に関する五条約の審議でありますが、まず初めに、日・バハマ租税情報交換協定改正議定書についてお伺いをいたします。 租税関係の条約それぞれ、その国との経済交流の拡大、進展、また租税回避等の抑制的な措置が大きな意義として、目的として結ばれるわけであります。
パナマとの租税情報交換協定についてのお尋ねでございます。 これは、本年四月二十日に日本とパナマの首脳会談におきまして、正式な協議を開始しましょうということで合意をされましたことを受けまして、つい先日でございますが、五月二十日にパナマにおきまして正式交渉を行いまして、実質合意に至っております。そういう意味では、内容は確定しているということでございます。
少しありましたけれども、このパナマ文書が注目される中、本年の四月二十日に開催された日・パナマ首脳会談において、安倍総理は、国際的な租税回避問題に関して各国が国際的協調の枠組みの中で対応をすることの重要性をおっしゃられて、その一環として、OECDが策定した金融口座の情報交換のための国際基準へのパナマコミットメントを確認して、そして両首脳が当該情報交換に必要な自動的情報交換の規定を含む日・パナマ租税情報交換協定
パナマがこれをコミットするのは初めてということでありますが、こうしたこととともに、両首脳は、自動的情報交換の規定を含む日・パナマ租税情報交換協定の正式協議を早期に開始する、こういったことについても合意をしているということであります。
パナマとの間の租税情報交換協定でありますが、これは、相手のあることではあるものの、今申し上げました基本方針に基づいて、可能な限り早期締結に向け取り組んでいかなければならない課題だと認識をしております。 ぜひ、そういった方針に基づいて、精力的に交渉に臨みたいと考えます。
それからマカオでございますが、本年、平成二十六年の五月でございますが、租税情報交換協定がそれぞれ発効しておりまして、今、我が国と両地域との税務当局の間では、銀行情報を含めまして情報交換が可能となっているというところでございます。
委員会におきましては、六件を一括して議題とし、租税条約締結の意義と今後の締結方針、日米租税条約の改正による配当免税要件の緩和や徴収共助がもたらす効果、税務行政執行共助条約における外国租税債権優先権の扱い、租税情報交換協定の活用とマネーロンダリング対策強化の必要性等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。