1996-06-07 第136回国会 衆議院 法務委員会 第13号
したがって、我が新進党修正案の基本的な仕組みというのは、秘密該当性について最終判断権者は裁判所にあると、こういう立て方でございます。
したがって、我が新進党修正案の基本的な仕組みというのは、秘密該当性について最終判断権者は裁判所にあると、こういう立て方でございます。
しかし、公務秘密文書の秘密該当性の判断は、行政官庁にゆだねるべきではなく、裁判所が行うべきであり、また、裁判所の判断に資するため、原則として、公文書もインカメラ手続の対象とすべきものであります。
しかしながら、原案では公務秘密文書に関し、その秘密該当性の判断は行政官庁の裁量にゆだねられ、司法審査が及ばないこととされております。しかし、情報公開の時代の流れを考えれば、 公文書の提出がこのように制限されていることはまことに遺憾なことと言わざるを得ません。 当法務委員会における審議により、公務秘密文書の秘密該当性の判断は、行政官庁にゆだねるべきでなく、裁判所が行うべきであること。
以上のような意見の陳述が行われた後、各委員から、公務秘密文書の秘密該当性の判断権者、これを行政官庁にゆだねることの妥当性、現行法第三百十二条第三号に関するこれまでの判例の及ぶ範囲、裁判所における法令解釈と立法者意思の関係、及び情報公開法に対する影響の懸念等について熱心に質疑が行われました。