2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
第二に、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、紛争の防止に資するため、内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、事業者の営業の秘密等に配慮しつつ、事業活動計画の内容等をインターネットの利用等の適切な方法により遅滞なく公表するものとすることとしております。
第二に、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、紛争の防止に資するため、内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、事業者の営業の秘密等に配慮しつつ、事業活動計画の内容等をインターネットの利用等の適切な方法により遅滞なく公表するものとすることとしております。
第二に、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、紛争の防止に資するため、内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、事業者の営業の秘密等に配慮しつつ、事業活動計画の内容等をインターネットの利用等の適切な方法により、遅滞なく公表するものとしております。
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、日本の農林水産品に関する知的財産が海外で適切に保護されていない事案が発生しているということや、企業の保有する重要な営業秘密等が海外に流出した事例が存在するということについては認識してございます。海外における知的財産の適切な保護や機微技術などの海外流出の防止は重要な課題であるというふうに考えております。
一 特許審判等におけるウェブ会議システムを利用した口頭審理の実施に当たっては、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講じること。
これに関しては、取引先に関する三菱電機の保有情報や子会社の取引先の金融口座情報が流出したということを発表がされているわけですけれども、今回、この流出した可能性がある情報は防衛関連の秘密等の情報が含まれていたのか、また、含まれていない場合でも安全保障上影響を与える情報がなかったのかどうなのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
防衛関連企業においては、こうした防衛省との契約等に基づき情報保全のための必要な保護措置を講じていると承知しておりますが、近年、防衛関連企業に対する不正アクセス事案が起きており、外部と接続していない社内のネットワークシステムで管理されている秘密等の情報が外部に流出したものではないものの、十分な保護措置が講じられていない外部と接続されたネットワークシステムにより保護すべき情報が取り扱われ、これらが外部に
あるいは、特定秘密等のブラックボックスの拡大もあるというふうに指摘がされております。 実際、この情報公開の制度につきましては、私自身、学生時代から四十年かかってこの制度をいわば生み、守り、育ててきたというふうに強い思いを持っております。市民の手でつくり上げてきた極めて貴重な法制度であります。デジタル化によって壊れてしまったら大変困る、日本の民主主義にとっての大切な宝でもあります。
この二つの法律に基づいた国家が保有する秘密等に係る検挙事例、ございますでしょうか。
委員、一週間だとかおっしゃられましたけれども、速記業者による速記録の作成でありますとか、審議会の委員による発言内容の確認でありますとか、また、関係製薬企業による企業秘密等の有無の確認、こういうものを早める。 全体的な日程感、ちょっと調べてみました。例えば、業者による速記録の作成、納品の早期化、これは、会議終了後、今二週間かかっているのを何とか一週間ぐらいでできないか。
今般、防衛省が指定した秘密等の情報を取り扱う防衛関連企業に対する一連の不正アクセス事案が生起したことを踏まえまして、再発防止策の一環として、防衛関連企業から秘密等の情報に係る不正アクセス事案が報告された場合における防衛省内及び内閣官房のNISCを含む関係省庁等との間の速報体制等をより万全なものとするためのルールの改正を行ったところでございます。
企業に秘密等の情報を取り扱わせる場合には、当該企業との契約に付す特約条項に基づきましてこれらの情報を保護させているところでございます。 その特約の中には、秘密等の情報の漏えいなどの保全事故、おそれ等のある場合を含みますが、こうした事故が発生した場合における迅速な防衛省への報告義務を定めておるところでございます。
防衛省が民間企業に秘密等の機微な情報を取り扱わせる場合、当該企業との契約に付す特約条項に基づきまして、これらの情報を保護させているところでございます。
しかし、同時に、防衛については、機密、非常に大きな防衛秘密等々関わってきますので、第三者とはいえ、それに容易に触れることができないという現実も理解しております。 その間のバランスを取ることを考える際には、やはり国会の役割が非常に重たいというふうに考えております。
二 新たに創設される査証制度については、営業秘密等の保護に留意しつつ、必要な査証が適切に実施され、実効的な権利保護が図られるよう、その運用について適宜検証し、必要な見直しの検討を行うこと。 三 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。
○政府参考人(宗像直子君) 今ちょっと申し上げたところなんですけれども、まさに裁判所が最終的に判断をするというのが短い答えなんですけれども、相手方が企業秘密等を開示しないように申し立てたときに裁判所がその正当な理由があるかどうかを判断をする。
専門家は、相手方の工場等に立ち入り、対象となる文書や物品を調査し、相手方の幅広い営業秘密等に接する可能性があることや、調査の結果が訴訟の帰趨に影響を与える可能性があることから、秘密保持義務を課した上で、弁護士、弁理士、研究者等を含め幅広い職種から指定することとなるというふうに聞いております。
何か先にこういった結論がいいのだというのを出して、後から実は検閲という概念はこうですみたいなことをされるとちょっとかなわないので、現時点で総務省として、通信の秘密等の関係で、例えば電気通信事業法三条について、検閲はしてはならないということになっていると思いますけれども、どういう概念で、これはしてはならないというふうに認識されているんでしょうか。
この取組につきましては、今後の法制度を含めて検討いただくことになるわけでございますが、当然通信の秘密等にも関わるものであることから、これらにつきまして悪影響が与えることのない、十分配慮いただきながら取り組むとともに、多くの関係者が関わることでもあることから、これらの方々の御理解もいただきながら進めることが大切だというふうに考えているところでございます。
御指摘のとおり、通信の秘密等を含め、多方面で様々な御意見がございますことは承知をしておりますので、こうした関係者の理解を得ながら、十分な議論を踏まえ、かつ迅速に関係省庁と連携しながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。
具体的には、知財に関する情報提供、国内外での権利取得、活用に関する相談支援、関連人材の育成というのをやらせていただいておりますが、そのうち、今お話のありました営業秘密等につきましては、特に近年、自分のところの、自分の会社の技術のうち、何を特許出願して権利として取得するか、また何を特許出願せずに営業秘密として保持すべきかという判断につきまして、さらには、営業秘密をいかに管理するかということにつきましての
また、評価委員会の議事の記録等については、営業上の秘密等を除き速やかに公開することにより、議事内容の透明性を確保することとしております。 情報公開につきましては、議事の記録以外についても、必要な手続に従って適正に公開をしてまいりたいというふうに考えております。
御質問の、管理のあり方につきましては、それぞれの区分ごとに差異があるところではございますけれども、それぞれの関係法令において、それぞれの秘密等について指定を行い得る者とそれを実際に取り扱うことができる関係者の範囲を限定するということをしております。
ただ、このような通信の遮断に当たりましては、通信の秘密等の侵害に当たり得るというものであるから、原則として利用者の同意を取得するという必要がございます。 総務省におきましては、この点につきまして平成二十七年に検討を行いまして、その検討結果を受けまして、電気通信事業者の団体においてガイドラインが取りまとめられており、これに基づき運用がなされているというふうな状況でございます。
○松本国務大臣 通信傍受は組織犯罪捜査において有効な捜査手段ではあるものの、通信の傍受については、憲法上の通信の秘密等、関係者の権利保護等について十分な配慮が必要になることから、その対象範囲の拡大等につきましては極めて慎重な検討が必要と考えております。