1987-09-03 第109回国会 参議院 商工委員会 第4号
秘密というものを処置なさる上においては、そういういろいろな考慮ですね、つまり秘密にしたことによって出てくるいろいろな弊害といったようなものを絶えず補整していくといったようなメカニズムもちゃんと整えた保護立法でないとだめだと思うんですが、私は日本の秘密保護立法にはそういう用意がしてないと思います。
秘密というものを処置なさる上においては、そういういろいろな考慮ですね、つまり秘密にしたことによって出てくるいろいろな弊害といったようなものを絶えず補整していくといったようなメカニズムもちゃんと整えた保護立法でないとだめだと思うんですが、私は日本の秘密保護立法にはそういう用意がしてないと思います。
○高沢委員 秘密保護のことにまた関連するわけでありますが、このSDIの協定に関連して新たな秘密保護立法はしない、そういうことは既に確認されております。 そうすると、従来ある枠組みでそういうSDI関連の秘密保護のあれもやっていくんだということになりますが、それは具体的にはどういうやり方をすることになるのか、お尋ねをしたいと思います。
SDI日米協定の締結が近いとされますが、協定内容の公開、日本企業の技術利用、新たな秘密保護立法はしないという日本側の交渉原則は守られているのですか。特に、日本企業が参加しても、現在持っている技術を米国に吸収されるだけで、共同研究による成果が安全保障上の理由で利用禁止になりはしないかという不安が参加を予定する企業の間で起こっています。
○高沢委員 だめ押しですが、現行法規の中でと大臣が今言われたということは、新たな秘密保護立法はしない、あるいは必要ない、こういう立場で臨まれるというふうに考えていいのですね。 それから、その技術の成果の活用の仕方については、もしアメリカ側が非常に一方的なことを出すならばこの場合は妥結はあり得ない、こういうふうに考えていいわけですか、いかがですか。
また逆に、防衛庁スパイ事件等でごらんになりますように、情報機密と情報の機密性を保護すべきじゃないかと、秘密保護立法を考えるべきではないかという議論も、国会の内外にあるわけでございます。 これはうらはらでございまして、情報を公開する以上は、公開できない情報はどこかという限界を決めなければいかぬわけでございますので、いずれにいたしましても、これは一体の問題だと思うのでございます。
そうした点から考えて参りますと、最近また工廠的な設備を作るということが、必ず具体的な議論となって現われてくるだろうと考えますし、もしそうでないとするならば、秘密保護立法のようなものを別途お考えになるよりほかに仕方がないのではないかというふうにも考えられるわけであります。こういう点も一つお考え合せをいただいて、なおかつ工廠的な設備を作るおつもりがあるかないか、もう一度御答弁いただきたいと思います。
これは当然のことのようでありますけれども、しかしながら、外国の場合には先ほど申しましたように、トルコその他の場合には国内にそういう秘密保護立法があるでしょう。日本の旧刑法第八十五条以下のような、それに類似したような法律があるのですから。甘木にはそういう法律がないのですから、まかなえる法律がないということをアメリカは十分に知らないかもしれない。
それから第二点は、この濃縮ウラン受け入れに関しまして、日本国内において秘密保護立法、つまり刑罰を伴うようなそういう立法をしなければならないということは全くないということは、やはり交渉の過程において明らかにせられておりますか。そしてそれが議事録なり何なりにおいて記録されておりますか。
秘密保護立法その他の、いろいろな人間の自由を制限いたします法律が次第に現われて来ております時期だけに、この際むしろこの問題を形式ではなしにもつと実質的に行うべきものだと私たち考えますが、一体法務省は全国でやつておられる人権擁護の事業が十分に行われているとお考えかどうか。私たちは単にそれが形だけ行われているとしか思えないのですが。