2019-03-15 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
高知リハビリテーション専門職大学を例に幾つか挙げておりますけれども、「作業療法学専攻における「福祉」を冠する展開科目については、科目の概要及び科目区分を踏まえた科目名称に改めること。」とありますが、その意図を詳しくお示しください。
高知リハビリテーション専門職大学を例に幾つか挙げておりますけれども、「作業療法学専攻における「福祉」を冠する展開科目については、科目の概要及び科目区分を踏まえた科目名称に改めること。」とありますが、その意図を詳しくお示しください。
具体的には、教育委員会と大学が協議会を設け、教員の資質の向上に係るビジョンを共有を図ること、教職課程の科目区分を大くくり化し様々な教育課題への機動的な対応を可能とすること、独立行政法人教員研修センターの業務に教職員の資質に関する調査、研究等を追加することなどの措置を講ずることとしております。
今回の教科に関する科目、教職に関する科目等の科目区分の見直しを提言した昨年十二月の中央教育審議会答申においても、科目区分の見直しの後の教職課程の内容の改善イメージを示しておりますが、その中でも、見直し後も引き続き、教科に関する専門的事項と各教科の指導法をまとめた科目を置くこととされております。
改正案では、免許状取得に必要な科目区分について、これまでの教科、教職、教科又は教職に関する科目とされていたものが、教科及び教職に関する科目へと統合されます。中教審の答申ではこれについて、「科目区分を撤廃するのが望ましい。」とまで述べられているわけですが、そもそも教員は、学問の到達点を子供たちに伝えるということも重要な役割であるはずです。
第二に、学校教育における新たな教育課題に対応するため、大学における教員養成課程の教科に関する科目や教職に関する科目等の科目区分を統合するとともに、小学校教諭の特別免許状の教科に外国語を加えるものであります。
次に、教育職員免許法の一部改正に関しましては、科目区分を大くくり化することによって、教員養成段階において機動的、弾力的に新たな教育課題に対応するための教職課程の改善を図ることでございます。
こうした点を踏まえつつ、今般、アクティブラーニングによる授業改善や、ICTの利活用の促進、道徳教育、特別支援教育の充実といった新たな教育課題への対応が求められていることも踏まえまして、教育職員免許法に規定する科目区分を大くくり化することにより、こうした課題に対応するための教職課程の改善を図ることが可能となるものと考えております。
第二に、学校教育における新たな教育課題に対応するため、大学における教員養成課程の教科に関する科目や教職に関する科目等の科目区分を統合するとともに、小学校教諭の特別免許状の教科に外国語を加えるものであります。
すなわち、内容的には、従来、大学における一般教育というのは一般教育科目という授業科目区分の中で行われるべきもの、あるいは専門教育は専門教育科目という授業科目区分の中で行われるべきものというやや硬直的な考えを改めまして、一般教育の目標とするところあるいは専門教育の目標とするところ、それぞれについては四年全体の教育課程の中でそれぞれ生かされるように、また一般教育と専門教育とが全く別々のものということではなくて
○政府委員(遠山敦子君) 今回の大学設置基準の大綱化に伴いまして、これまで定められておりました一般教育と専門教育の授業科目の科目区分というものが取り払われまして、またそれぞれの科目区分ごとの最低修得単位数が廃止されたわけでございますが、これを契機としてカリキュラムの見直しというものが始まったわけでございます。
殊に、ある授業科目が一般教育あるいは専門教育のいずれの科目区分に該当するかということは、その授業科目を履修する学生の専門分野等とも深く関連するものでございますし、大学の教育そのものを生き生きとした、活性化された内容にしていくという意味では、いろいろな縛りを取り払ってそれぞれの理念に基づいた教育計画というものを立ててもらった方がいいのではないかという御議論があったということがございます。
さらに、名古屋大学につきましては、現代的な課題、国際化、情報化、高齢化などを控えたいろいろな問題がございますが、そういう課題を設定いたしまして、設定された大きなテーマに基づいて幾つかの科目区分を学際的に学習をして総合的な理解力あるいは自主的判断力を高める主題科目を設けようといたしております。
一般教育あるいは専門教育という科目区分を廃止するというのも一つでございますけれども、そのほかにさまざまな大綱化を図っているわけでございます。それは、科目区分別の最低修得単位数というのが決まっていたわけでございますけれども、そういうものを廃止する。そして卒業に必要な総単位数だけは残すわけでございますけれども、そういう大綱化もやっております。
目下進んでおります大学改革の方向もその基本にもとるものでは決してございませんで、従来ややもすれば教養部という形で学部のカリキュラムとの連携が薄いとか、あるいは学内で若干ギャップが生じるとか、あるいは教養教育の中身そのものが若干細切れ過ぎていかがなものであったかとか、いろいろな反省に立ちましていわゆる一般教育科目、専門教育科目というような画一的な科目区分は廃止いたしまして、四年間あるいは医学部等の場合六年間
○乾晴美君 一般教育と専門教育の科目区分を廃止して、各大学が個性的なカリキュラムを組むことができるようになっていろいろなされていくのだろうと思うんですけれども、ここでも、ちょっと午前中もお話しになっていましたけれども、教師と生徒の間に知的な会話がなくてはならないだろうと思うんですね。それには少人数教育の科目がある程度の数だけ確保されなければならないだろうと思います。
特に医・歯学部の進学課程と専門課程の区分の廃止、免許法における科目区分の整理については、大学審議会答申が打ち出した大学設置基準の大綱化、すなわち一般教育と専門教育の区分の廃止を前提としたもので、大学教育の根幹である一般教育の軽視あるいは廃止の方向を認めることはできません。
このことから、同答申において、科目区分は廃止いたしますが、一般教育の重要性にかんがみまして、その趣旨をカリキュラムに関する基準の中に盛り込むことも提言してあります。文部省といたしましては、大学設置基準の改正において、答申を踏まえ、所要の措置を講ずる考えであります。
○前畑政府委員 授業科目につきましては、設置基準において、大学が開設する授業料目を一般教育科目、保健体育科目、外国語科目、専門教育科目、このように区分をすることを廃止をするということにいたしておりますし、卒業要件につきましても、科目区分の廃止を受けまして、現行では一般教育科目三十六単位、保健体育科目四単位、外国語科目八単位、残余の専門教育科目七十六単位を履習することを卒業の要件と定めておりますが、これを
また、医学・歯学教育に係る教育課程の問題は、これは大学審議会で答申をちょうだいいたしましたが、大学設置基準における一般教育と専門教育あるいは保健体育、外国語という科目区分の廃止ということとも関連をしてまいったわけであります。
科目区分別に定めた最低修得単位数を廃止して、卒業に必要な総単位数のみ規定するという趣旨と、厚生省側から来ている栄養士養成、保母養成等における規定の必修科目との関係、これは調整する必要があると思うのですね。このことについて一言お願いしたいと思います。
そうした科目区分を廃止することによる教育水準の低下そのものを防止していくといいますか、それを保障していく手だてというものは、この答申の中でどう触れられ、文部省としてはどのように考えておみえでしょうか。
○佐藤(泰)委員 私が読ませていただいた中では、現行の大学設置基準を大幅に簡素化するという点、それから、今も説明がありましたが、一般教育、専門教育の科目区分を廃止する、そして卒業要件を総単位として百二十四ですか、そんなふうに定めるというような三点に私自身は要約しているわけですけれども、そんな確認でよろしゅうございますでしょうか。
では次に、一般教育と専門教育との科目区分の廃止についてでございますけれども、この科目区分の廃止によって一般教育が軽視をされるのではないかというような声も今聞かれております。
特に、今回の答申のポイントは、大学がその責任と判断において教育、研究を実施できるように大学設置基準の大綱化、弾力化を進めることにあると思いますが、この中で一般教育、専門教育等の授業科目の科目区分を廃止するということになっているわけでございますが、これによって大学教育がどのように変わることを期待されているのか、ひとつお聞かせをいただければ、こう思っております。
あるいは外国語教育は八単位、それから保健体育については四単位、それから専門は七十六単位、トータルで卒業要件が百二十四単位というふうに決められておりまして、さらに専任教員数につきましてもこれらの科目区分ごとに必要な員数を定めているわけでございます。
○政府委員(木田宏君) この大学におきます一般教育科目という科目区分そのものも、大学設置基準で各大学を全部通じましての共通概念でございますが、一般教育科目は大学における教育の一番基本になっております重要な科目でもございまするから、大学の設置基準の定めにゆだねるという方途をとらしていただいて、各大学で一般の学生に指導いたします一般教育と同じような一般教育を教員養成の場合にも考えられるようにしておきたいということから
常勤的非常動が多くなるという問題でございますが、これも各省の運用上、従来のように自由にはしませんで、やはり予算上の措置といたしまして、臨時的な職員につきましても、どの程度のものを雇うことができるかという範囲を、従来の取り扱いよりは明確にいたした科目区分をいたしております。
番組生産費につきましては、目以下の科目区分に従いまして、累計をいたし、その他の経費については、いわゆる番組生産費との関係、業務実態、資産の構成比率などを勘案の上、方式をきめたわけでございます。まず、最初に総必要経費というものを算定するわけでございますが、これは当然交付金収入相当分を除いたわけでございます。
料金の原価算定の基本的な考え方といたしましては、総必要経費を、番組生産部門、つまり直接費と申しますものと、それから営業部門、主として業務局関係、一般管理部門、その他に大別いたしまして、番組生産費につきましては、目以下の科目区分に従いまして、ラジオ、テレビジョンそれぞれ分計を出しまして、その他の経費につきましては、直接費との関連、それから業務の実態、資産の構成比率等を勘案の上、次のような方法で計算をいたしております