1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号
第二点は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基きまして制定せられたところの「工場、事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令、及び「科学技術者経歴調査書提出ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令を、それぞれ平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。
第二点は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基きまして制定せられたところの「工場、事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令、及び「科学技術者経歴調査書提出ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令を、それぞれ平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。