2009-11-17 第173回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
また、これまでの仕組みを前提に、秋まき麦やチューリップなど、来年度の営農計画が既に進んでいるという実態もあります。地域特産の産地形成を大きく損なう全国一律単価方式ではなく、地域の話し合いによって決めるというこれまでの方式に基本的に戻す考えがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。 山田副大臣、お願いいたします。
また、これまでの仕組みを前提に、秋まき麦やチューリップなど、来年度の営農計画が既に進んでいるという実態もあります。地域特産の産地形成を大きく損なう全国一律単価方式ではなく、地域の話し合いによって決めるというこれまでの方式に基本的に戻す考えがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。 山田副大臣、お願いいたします。
今、秋まき麦につきまして御指摘がございましたが、十九年産の秋まき麦におきましては、十八年産麦の作付面積全体の約九割となります二十四万四千ヘクタールの加入申請が行われておりまして、制度の趣旨、内容等について一定程度の浸透が図られたというふうに評価をいたしておりますが、これは、当省の中でも議論をしておりまして、政策が本当に現場にわかっているの、おりているのということは、やはりよく点検をしなければいかぬ。
なお、二十年産の秋まき麦も十九年産秋まき麦に続きまして加入申請が終了しておりますけれども、こちらの比較を見てまいりますと、二十年産におきましては、十九年産に比べて経営体数、作付計画面積ともに若干ふえておりますが、ほぼ同程度の水準というふうに理解しております。
また、このような原則要件でございますとか特例要件等々につきましては、制度をお決めいただいて以降、私ども農林水産省、それから都道府県、市町村あるいは関係行政団体等の関係機関挙げまして、あらゆるルートを通じまして、このような内容について生産段階に御説明をしているところでございまして、これまで、例えば昨年秋に実は秋まき麦の加入申請等々行っておりましたけれども、これが相当程度、九割を超えるような加入水準になっているということでございまして
このうち、品目横断的経営安定対策につきましては、先ほど委員御指摘のとおり、この四月から本格実施でございますが、実は、その前段といたしまして、昨年の九月から十一月までにかけまして、いわゆる秋まき麦を作付している農家で収入減少影響緩和対策に加入される方を対象といたしまして、加入申請が行われました。
去年の九月、秋まき麦に対する交付金申請制度が実施されて、今、既に集落営農の合計が二万八千件、十九年の作付予定面積の九割、二十四万ヘクタールということが今お示しをいただいていますね。私は、それで、実績として播種前の契約実績が去年よりも一〇七%増になっているということも聞いています。そして、それは、今までよりも担い手の生産意識の非常に高まりとして私は一面高く評価をするんですけど。
既に、お話ございましたとおり、昨年の九月一日から十一月三十日までの間に行われました秋まき麦を作付ける農家で、収入減少影響緩和対策に加入される方の加入申請の状況でございますけれども、認定農業者それから集落営農合わせまして約二万八千件の申請がございました。
まず、先日の大臣所信あるいは予算の中にもありましたとおり、ことしから本格的に始まります品目横断的経営安定対策、四月からは米など本格的に加入申請が始まってまいるわけでございますけれども、昨年の九月から秋まき麦の方はもう既に始まっておりまして、そこだけを見ると、まあまあ積極的に皆さん参加をしてくれているなというふうなところが見受けられるわけでございます。
現在、九月から本日まで、十一月までの間に、来年度から実施されます品目横断対策の加入対象者のうち、秋まき麦の作付け者で、いわゆる収入減少影響緩和対策に加入する者の加入申請の状況につきましては、十一月の十五日現在の数字が今手元にございます。ここでは、認定農業者数では一万二千二百四十八、集落営農組織については一千百二十三、合計一万三千三百七十一でございます。
早速質問に入りますが、先ほど野村委員から御質問がございましたが、品目横断的経営安定対策の、この秋まき麦の作付面積のいわゆる申請の問題が議論になりました。
平成十九年産からの対策導入に向けて、もう既にこの九月からは秋まき麦の作付を行う農業者を対象に加入申請の受け付けが全国一斉に開始されましたが、その申請者の数は、現時点ではどうも決して多いとは言えない状況にあると聞いております。 農林水産省としては、このような状況に対して今後どのように対応していくのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
新たな経営安定対策の対象者要件につきましては、基本的なものにつきましては、加入申請期間満了時、つまり、秋まき麦を作付ける者については本年十一月三十日まで、それ以外の者につきましては来年六月三十日までにその要件を満たしておく必要がございます。
早いところでは、秋まき麦の播種までに加入を決めなければと、急ピッチで担い手の特定や集落ごとの話し合いが取り組まれていると思います。 家族農業経営と法人経営、集落営農経営を合わせて四十万の担い手に集約するというのが政府の今の目標であるかと思いますけれども、まず、現状はどうでしょうか。担い手要件をクリアできる認定農業者あるいは集落営農が今どのくらいあるのか、伺いたいと思います。
そうした中で、麦につきましても、やや専門的な表現になりますが、これまで半相殺農家単位引受方式とか全相殺農家単位引受方式の導入、さらにはまたより実態に即した共済の引き受けということで、秋まき麦と春まき麦の類区分の導入ということを通じまして、麦作農家のニーズに応じて逐次、制度の改善充実を図ってきたところでございます。
○眞鍋政府委員 今回、麦につきまして栽培時期の相違に基づきまして、秋まき麦、春まき麦の類区分を設定をすることとしておるわけでございますが、これが設定された場合の具体的な適用は、現状で見ますと、北海道に限られるのではないかと思っておるわけでございます。 北海道の麦について見ますと、全道的に全相殺方式というふうなことで実施をされておるわけでございます。
品種の改良が最近は非常におくれておりまして、秋まき麦に比べますと半分以下の状態でございます。ですから、いいと言ったって損を見越してなかなかまけないということになります。 やや収穫的にも安定しているのが飼料用の大麦、ビール用の大麦なんですが、これは契約栽培で一定の枠がはめられていて、たくさんつくれないという話です。飼料用大麦の輸入の実態で調べてみますと、大体十対一ですね。
特に短期資金については、さしあたり秋まき麦用肥料資金の確保を重点的に考慮すべきこと。利率償還期間等については九州水害に準ずること。 二、農業手形及び開拓者資金償還の特別措置を講じ、農業手形及び開拓者資金の償還を一年程度延期するとともに利子の減免を行うこと。
二、農業手形の運用による資金、二十三年秋まき麦資金五千万円、二十四年水稻資金一億円、これに要する特別融資一億円を御配意煩わしたいと存じます。 次に農業共済保險金の前拂い。