2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
関連会社が運営する私設取引所、いわゆるPTSですね、PTSでも取引をしております。この図の真ん中にありますジャパンネクストというのがSBIの関連会社、SBIグループの関連会社の私設取引所、ジャパンネクストPTSでございます。
関連会社が運営する私設取引所、いわゆるPTSですね、PTSでも取引をしております。この図の真ん中にありますジャパンネクストというのがSBIの関連会社、SBIグループの関連会社の私設取引所、ジャパンネクストPTSでございます。
税制を見直す、そして総量規制、私設取引所の規制緩和を見直す、こうした打てる手は全て打って、国際金融センター構想を前に進めていただきたいということを改めて申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
私設取引所に総量規制があることで、PTS、私設取引システムが広がらず、東京証券取引所などの優遇になっているという指摘がございます。この点の緩和を検討すべきと考えますが、金融担当大臣の見解を伺います。 加えて、国際金融センターの拠点を国内で確立するには特区を用いるなど、地域にピンポイントで適用される機動的な政策が必要です。
○国務大臣(麻生太郎君) 音喜多議員から、特例公債法の在り方、子育て助成の非課税措置、国際金融都市として魅力的でないと考えられている理由、国際金融センターを念頭に置いた税制措置、私設取引所システム、いわゆるTPSですけれども、取引所の関係について、計五問お尋ねがあっております。 まず、特例公債法の在り方についてお尋ねがありました。
一項有価証券でありますれば、当然、皆さん御存じのとおり、もう既に流通市場として整備されていて、東証のような金融商品取引所や、投資家の方が証券取引所を経由せずに株式を売買できる私設の取引システムでございますけれども、PTS、あるいは、地域に根差したような非上場の企業等の株式について売買して、その株式の発行によって資金を集める仕組みとして、株主コミュニティーというものがございます。
セキュリティートークンを金融商品取引所やPTS、私設取引システムにおいて取り扱うことは、他の有価証券の場合と同様に、法令上排除されているわけではありません。 したがいまして、例えば、金商業者からPTSに関する相談や認可申請があった場合には、法令等に基づいて、適切に審査等の対応を行うことになるというふうに考えております。
○今井委員 恐らく公設の秘書の方もいらっしゃったでしょうし、想像するにです、確認しないといけませんが、私設の方もいらっしゃったんじゃないか。あるいは事務所の方も、ひょっとしたら事務員さんもいらっしゃったかもしれませんけれども、その方たちは、特別な支払いはないにしても、そのとき、要は、給与をもらって、安倍事務所の業務としてそれに携わっていたということでよろしいですか。
とにかく菅原事務所は、公設秘書の方も一年に一回ずつぐらい辞める、そして私設の秘書の方も同じぐらい辞めている、こういうことがあったそうでございます。有名な話だというのが、後ろの方から声ありましたけれども、このAさんは二年間、議員会館で勤めて、給料を十万円毎月強制的に寄附させられていたんだそうです。これは法律違反です。
そこに駆け込んで、例えば、何といいましょうか、社会保険等々のお話をするというような、いったことが例えば私設秘書の場合あったかもしれませんが、今現在、そのお金、未払ですとか、月にどうのこうのといったことは、それは逆に本当なんでしょうか。それはもう私の……(発言する者あり)はい、いやいや、十何年前だとしても、それ逆に、杉尾先生、本当なんでしょうか。
○麻生国務大臣 後ろのも余り、私の私設の秘書ではありませんので、そのことに詳しいわけではありませんから、知っているというように誤解されているんだったら、それは本人も迷惑しますので、それは撤回されておいた方がよろしいかと存じますが。 少なくとも、年金を今受け取るとか受け取らないとか、この話は随分前から私の秘書から聞きましたので、任すと。
今言うように、私設秘書だからいいとかじゃないんですよ。当然、公設秘書というのは、そういう公的な秘書ですよ、今言う、お国から税金をいただく。そういう人がその上司に、まさに先生に、重大なことですよね、だって事故を認識していたんだから。そのことを言えなかったのか、言わせなかったのか。そういう、はっきり言うとうそですよ、言わなかったこと、隠蔽というのはうそですから。
大臣のところにも私設秘書がいらっしゃると思いますけれども、大臣のところにいらっしゃる私設秘書はこの労働基準法の四十一条二号に該当するとしているのか、それとも一般の労働者として労働時間の上限規制の対象という扱いにしているんでしょうか。
そして、国会議員の私設秘書については、機密の事務を取り扱う者に該当するか、これはこのような規定の趣旨に照らして個別具体的に判断されるものだと考えています。私の事務所においては、私設秘書の働き方については法令にのっとって適切に対応しているところであります。
と、この私設秘書がですね、元私設秘書が。ということを大臣としても認めますか。 つまり、その当時この秘書は片山事務所で働いていた秘書ですから、片山事務所としてこういうお話を伺ったということでよろしいんですね。つまり、大臣もこの事実を認めますか。
○後藤(祐)委員 配付資料の一枚目に、十一月九日の内閣委員会の今井議員に対する大臣の答弁を配付しておりますが、その一番下の段の左側のところに、「ある方がそのXさんを紹介されて、その方がうちの当時の私設秘書にこういう話をされて、私設秘書が、」「その中で比較的よく知っていた方を紹介をしていいですかと言うので、多分私はいいと言っていると思います。」
○後藤(祐)委員 ただ、この私設秘書の方は、ある方がそのXさんを紹介されて、その私設秘書にこういう話をされてということは認めていらっしゃるので、それは大臣も確認されて、私設秘書がそういうやりとりをされたということは御確認されたということでよろしいですね。
ですか、音声データとして継ぎはぎにごく短く出てきているもの以外に、この同週刊誌さんがいろいろと括弧書きで書いておられることがあって、それらについて別に私がそう申し上げてもおかしくないなというものはありまして、要は、この場でも何回も申し上げておりますように、この件は、過去何年分か知りませんが、ある資料によれば過去七年分ですか、のその所得に対して調査というか問題になっているということで、私どもの当時の私設秘書
吉田氏が昨年の総選挙で当選後、返してもらった、さらに、一回しか会っていない、軽率だったなどと答えておりますが、一回しか会っていない人に私設秘書の通行証を渡すって、ちょっと私はびっくりしたわけです。 この通行証があればどの役所にも入れますよね、国会も、役所も、永田町も、あらゆるところ。
これは私どもの調査・検証チームの調査ではございませんが、報道によりますると、国民民主党の大西健介衆議院議員が、私設秘書に発行される国会の通行証を谷口被告に貸与していたというふうに報じられていると承知をしております。
いずれにしても、二〇一一年の一月というふうにおっしゃっているのであれば、その時点では、南村氏には、いわゆる、かぎ括弧、私設秘書としてと書いてあるパスについてはお渡しいたしておりませんし、二〇一一年八月のときもお渡しをしておりません。 以上でございます。
今まで私設も含めてどれぐらいの方がかわられたのか、教えていただけますか。
○片山国務大臣 何度も後藤委員ほかの委員から、二〇一五年五月まで、いわゆる参議院議員会館への入館証、括弧、私設秘書ですか、というものが出ていたということが、それだから私設秘書なのかどうかということをお聞きになっているわけですが、例えば、二〇一五年五月までの三年ちょっとの間、確かに渡しておりまして、その間、思ったほど御本人は議員会館に来られることもなく、私の反省点としては、そういう方にお渡ししたのはやや
○今井委員 私設秘書という言葉を発言していただきまして、ありがとうございます。 では、私設秘書ということで登録をしたと。今そうおっしゃったよね、(私設秘書)という、これで、違うんですか、何で笑っていらっしゃるんですか、違うなら違うと答えてください。
○今井委員 今、私設秘書にとれるみたいな発言をされていましたけれども、この参議院の出入り記章というんですか、出入記章というんですか、甲、これは私設秘書に出すものですよね。だから、私設秘書だったんですよね。
○今井委員 私設秘書の定義はないにしても、これは国会で扱っている正式な文書ですよ。 それで、「参議院議員のしおり」というのをここに添付していますけれども、この記章甲というのは、「用務のため、特に参衆両院に出入りの必要がある者(私設秘書)」と書いてあります。 私設秘書じゃない皆さんにはどうするかというと、その二つ下の参議院特別通行記章、これを発行するんですね。
特に、片山地方創生担当大臣は、人権感覚を疑う数々の発言、私設秘書絡みの疑惑などが相次いでおり、大臣たる資格を有しているとは到底考えられません。
私設秘書として勤めたことはないと事実関係を完全に否定しているんですよ。 これ、それで、その申請の書類があるとかないとか言っていましたけど、この申請書が認められなければ帯用証をもらえないんですよ。この申請書の裏の履歴書にちゃんと書いてあるんですよ、事務室採用。これ、あなた、じゃ、虚偽記載したということですか。
○国務大臣(片山さつき君) 私設秘書というものにつきましては、法律上の明確な定義がございませんので、私どもの方で訴訟をいたしておりますが、訴訟をする上では、あっせん利得上の私設秘書として該当する者については、使用関係があり政務活動を補佐するという二重の条件が書かれておりまして、そういった意味ではこの方は私の秘書であったことはないので、そのように訴状をしておりますが、参議院の出入記章甲帯用証は二〇一五年
衆議院の審議で、片山大臣、南村氏を私設秘書ではないと、こういうふうに否定されましたけれども、衆議院の審議の中で、南村さんが私設秘書として参議院の帯用証を持っていたことが明らかになりました。大臣自体も、自身も認めていらっしゃると思いますけれども、私設秘書甲帯用証を持っていらっしゃったと思いますが、それでいいですね。
先ほども申しましたが、私設秘書には法律上の定義はございませんが、私が指摘をされ名誉毀損を訴えているのはあっせん利得でございまして、あっせん利得につきましては、私設秘書は、その国会議員に使用されており、かつ政策を補佐するものとなっております。そういった観点から、私どもの訴状には、雇用関係、給与の支払い、それから命令関係を明記しているわけでございます。
片山大臣の案件についてお聞きしたいと思いますが、まず、この話、ちょっと簡単に説明いたしますが、あるXさんという人がやっている会社について、このXさんが、片山大臣の私設秘書だったと思われる、否定されていますけれども、南村さんという方にお願いをして、百万円を渡して、青色申告取消しというのを何とかなりませんかという税務上のお願い事をした。
○後藤(祐)委員 南村さんは、私設秘書でないと入手できないこのバッジと、帯用カードというんですね、通行証と通称言っていますけれども、これを持っていたということが明らかになりました。 私設秘書じゃないですか。私設秘書の定義がどうなんて関係ないんです。ここに私設議員秘書と書いてあるんですよ。これはちょっと、参議院のある方のものを借りたので伏せてありますけれども。
そして、訴状の方で私の代理人でございます弘中惇一郎先生が私設秘書という定義をこのようなものとして書いておられますが、この一つの要素といたしましては、あっせん利得法上の私設秘書が使用という条件がついているということもあるのかなと思います。 外形的にそのように振る舞っておられたかについては、私も全部つぶさに行動を存じ上げているわけではないのでわかりませんが、以上でございます。
○逢坂委員 それでは、片山大臣の側で私設秘書の定義をある程度決めて、それには該当しないんだ、そういう言い方をしているということでよろしいでしょうか。
十一月一日付のある雑誌によりますと、「南村氏が私設秘書であったことはない」ということであれば、そのとおりです、私設秘書の定義を「秘書として契約して、給与・報酬などの支払いを受け、議員の指揮命令を受ける者」とすると、南村氏は税理士として後援会のアドバイザー的な立場でしたから、当初から秘書ではないことになりますとお答えになっています。 以上でございます。
これは、こういう場での発言があったので、念のためということで、衆議院事務局、庶務の方にお聞きをしたいんですが、公設秘書さんの場合、まあ私設秘書さんかもしれませんけれども、そこは問わず、今、公設秘書さんの場合に、そういう送迎は業務として、公務として可能ということでよろしいでしょうか。
最初に私設秘書の人が来られて、その後、議員と政策秘書が入ってきて、その場で食事をしながらこの事業の説明をしております。事業の説明を御飯を食べながら一通りした後に、最後に、議員が、いやあ、私もこれにはとても関心を持っていますので、ぜひ協力しますのでよろしくお願いします、そういうふうに言われたと全員言っています。これで出資をしようという気になったと皆さんおっしゃっています。
ちょっともう一回事案の説明をしますけれども、当時の福井議員の私設秘書だったKさん、この方が新アジア再生連合という連合の幹事長をやっていました。これは任意団体ですけれども、この団体の代表というのは、当時の福井大臣の政策秘書のOさんです。このOさんという方は、福井大臣の政治団体である黄山会、この代表もやっておられます。この黄山会の代表はこのOさんなんですけれども、会計責任者は福井議員のお父様です。
○今井委員 よくもまあそこまでしらを切れるなと思いますけれども、その方と一緒に行っているんですよ、途中で合流しているじゃないですか、Kさん、私設秘書の。名前を言った方がいいですか。名前はやめておきますけれども、言いましょうか、神崎さんと一緒に行っていますよね。私、旅行の請求書とか全部持っているんです、そのときの明細を全部持っていますよ。