2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
今回の私立学校法改正案においては、まさしくそういった観点から、各学校法人が自ら適正な運営を行えるよう、役員の責任の明確化ですとか情報公開の充実などを図るための規定を設けることとしたものであります。
今回の私立学校法改正案においては、まさしくそういった観点から、各学校法人が自ら適正な運営を行えるよう、役員の責任の明確化ですとか情報公開の充実などを図るための規定を設けることとしたものであります。
これ、時間がないので二点だけ絞りますけれども、例えば私立学校法改正、とりわけ二十四条の新設、先ほども質問がございました。これについて、衆議院段階の答弁では、私立学校法に基づく理事会の権限と学校教育法に基づく学長の権限に変更を加えるものではない、こういうふうに答弁されています。
今回のこの私立学校法改正の内容が確定した時点で修正し確定するということを聞きましたが、文科省はこの日本私立大学協会が策定した中間報告を御覧になられましたでしょうか。もし御覧になられたら、その内容をどのように評価されていますか。
ただ、それにもかかわらず経営が改められないということであれば、今回の私立学校法改正案において、現に役員である者が不正な行為を行った場合の損害賠償責任ですとか、理事から監事への報告義務を今度新たに課することといたしましたので、役員の責任の明確化ですとか監事の牽制機能の強化によって、そういった事態を是正するということが期待されるものと考えております。
このため、役員の責任の明確化や監事の牽制機能の強化などを内容とする私立学校法改正案により、ガバナンスの強化を図ることとしております。 これに加え、経営指導の強化や、管理運営が不適正である学校法人の私立大学等経常費補助金の減額などを通じて、法人運営の改善、適正化に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、昨年の事件を受けた、再発防止と文部科学省職員の意識改革についてお尋ねがありました。
まず、私立学校法改正案についてでございます。 学校法人の公共性を確保する上で、理事会に対する監事の牽制機能が強化されることについては一定の改善というふうに考えますが、問題は、その実効性が本当に担保されるかどうかということであります。
ただ、先ほど御紹介をいただいたとおり、平成十六年の私立学校法改正において、それまでは選任に関する定めがなかったところを、監査される側の者のみで選任することがないように評議員会の同意を得るということを要件としたことから、評議員会が同意しない者を監事として選任することはできないという仕組みにすることによって監事の牽制機能が確保されるという仕組みとされたことを、我々としては評価をいただきたいというように思
○柴山国務大臣 私立学校法改正案第二十四条の規定は、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて学校法人の責務を規定するものでありまして、理事会や理事長の権限を強化する趣旨のものではなく、理事長と学長との権限関係に変更を加えるものでもありません。
○柴山国務大臣 御指摘の監事の選任でありますけれども、平成十六年の私立学校法改正において、それまで選任に関する定めがなかったところを、監査される側の者のみで選任することがないようにするために、評議員会の同意を得ることとして、最終的な選任は理事長において行うという規定となっております。
それから、私立学校法改正案ですが、この間、私立学校の不祥事の主な要因として、学校法人、理事会による学園支配、教学への介入、また、専断的な大学運営の問題が指摘されておりました。 これは、改正案で、学校法人、理事会の権限を強化するとともに、学校法人に中期計画の作成を義務づけている。
私も私立学校法改正案を審議しましたから、重々わかっております。 しかし、その理事会も議事録が不十分だと。理事長の発言に対して異議なく了承されたというような中身が報告されるばかりで、それではだめだという議論がこの議事録で交わされております。 もちろん、カリキュラムについても危惧の声が噴出しております。一、二年生の道徳や特別活動の時間が国基準よりも大幅に多い。
○国務大臣(下村博文君) 平成十六年の私立学校法改正によりまして、学校法人は、利害関係人からの請求に応じて財務書類や事業報告書及び監査報告書を閲覧に供することが義務付けられております。
堀越学園におきましては、今御指摘のいただきました私立学校法改正の以降も監事の選任方法について評議員会で選任するというふうになっております。これは、法には適合しない状況であるというふうに思っております。
私学の自主性と公益性という、これは非常に、永遠の課題でありますが、このことについて、正に二十一世紀の初頭に当たってこれをきちっと見直していくという、それが今回の私立学校法改正の意義だというふうに思っております。 それで、先ほどから、いわゆる法律といいますか、政府と私学との関係において、私は政府の役割は二つあると思います。
そういうことを念頭に置きながら今回の私立学校法改正内容について拝見をいたしたわけでございますが、三番目に言いました国立大学法人、それから公立大学法人への移行との関係でのこの私立学校法改正というものは、事実上、多分これは、私はその小委員会の人たちとも話をしましたけれども、実際上それがちょっと、今回の私立学校法改正の議論の枠組みではちょっとそこのところは枠を超えているといいましょうか、そういう部分があって
そういう意味で、今回の改正によって私学振興策が推進をしていかれる、そして私立学校が信頼を受けることになる、その評価を一層高めていかなきゃいけない、こういう観点で今回のこの私立学校改正法案をお出しし、これによって正に私立学校がこれからの役割を十分果たしてもらいたい、そういう期待といいますか、その使命が私立学校にあることをこの私立学校法改正によってはっきりしていきたいと、このように思っておるわけであります
そこで、今度の学校教育法改正、さらには私立学校法改正の問題につきまして、これはいずれも国家行政組織法上の機関としての位置づけでありますから、そういう観点から少し、私も余りこういう問題は専門でございませんから詳しくはありませんけれども、若干、そういう法的な立場、法律構成上の立場の観点からお伺いをしていきたいわけであります。 まず、中教審というのは文部省設置法によってこれは位置づけられております。
これは局長からお答えいただいたほうがいいかと思いますけれども、改正条文の附則十三条、いわゆる私立学校法改正の五十九条の八項、九項でありますが、確かめておきます。八項に「補助金で政令で定めるものの交付を受ける学校法人は、文部大臣の定める基準に従い、会計処理を行ない、」云々と書いてある。この会計基準は作成してありますか、作成中ですか。作成中であれば、大体いつごろまでにできるという見通しなのか。