2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
○参考人(上野達弘君) 最初のお話の中でも少し触れたんですけど、諸外国では私的複製というのは元々適法なソースからしなきゃいけない、違法なソースだということが分かっているのにそれを基にしちゃいけない。それはダウンロードだけじゃなくて、本をコピーするとかCDをコピーするとかでも海賊版のものから私的複製をするというのは許されないと、シンプルにそうなっているわけなんです。
○参考人(上野達弘君) 最初のお話の中でも少し触れたんですけど、諸外国では私的複製というのは元々適法なソースからしなきゃいけない、違法なソースだということが分かっているのにそれを基にしちゃいけない。それはダウンロードだけじゃなくて、本をコピーするとかCDをコピーするとかでも海賊版のものから私的複製をするというのは許されないと、シンプルにそうなっているわけなんです。
よって、そのころは、真ん中に写し込むのももちろん、背景に写るものも、ある程度の鮮明度で写っていれば、ただ写すだけだったら私的複製でいいんですけれども、それをブログにアップなどをすれば、今でいえばインスタにアップなどをすれば、理論上は著作権侵害、これは実は従来からずっとそうであります。 それだとSNS社会の中で不安があるねということで、三十条の二、写り込み規定というものを新たに入れた。
要するに、著作権法でいうと、どんな複製であっても全部許諾をとらなきゃいけないということになっていきますので、私的複製とか権利制限規定はいっぱいあるんですが、そのときに、事業者として我々は社会的な意義がある、対処もこうやっているというロジックを組む根拠になるというのが、フェアユースというか一般規定のよさではないかなと思っております。
知る権利、私的複製の権利を有しているユーザーを、政府・与党は、NHKは、民放はおどしているんですよ。 問題は、これによって実際に放送文化というのがちゃんと回っていればいいですよ。放送文化というものが、ビジネスというものがしっかりと回っていればいいですよ。 文化庁、分析していないんですか。
バランスですね、海賊版対策と視聴者、ユーザーの権利、知る権利、あるいは私的複製の権利。私的複製の権利を持っているんですよ、ユーザーは。ユーザーに権利があるんです。知る権利が、強い権利があるんです。 ところが、文化庁とか総務省にいろいろな方が集まって、権利者さん、それから放送局が五局、それから民放連の代表も入って総務省で決めたんですよ。NHKも入っていますよね。なぜそんなことをするんですかね。
私的複製というのは法律でも認められている。自分が自分のために視聴するために複製するのは、これは著作権法上もれっきとして認められているユーザーの権利なんです。
確かに、誰かが海賊版をアップロードしようとして複製行為をしたとしても、それが私的複製なのか、あるいは違法な海賊版の準備行為としての複製であるか、これを判別することは非常に困難でありまして、複製の段階で違法な複製行為として摘発することは極めて難しいと思います。 こういったことも踏まえて、これらの点についてどのように考えるか、政府参考人に伺います。
まず聞かせていただきますが、今回の著作権法の改正では、利用者の立場から見て非常に、ああこれは問題だなというふうに思うのは、三十条の、私的複製に関して、違法にアップロードされているサイトからダウンロードすることは違法ですよという、私的複製は著作権法上三十条でもともとどんなものであれ合法だよというふうになっていたわけでございますが、今回の改正でダウンロードが違法化されるということでございます。
○太田(和)委員 先ほども少し触れましたが、映画盗撮防止法案は、著作権法上の私的複製を認める規定を映画の盗撮に限って適用しないこととしております。言うまでもありませんが、私的複製はユーザーの大事な権利であり、国民の文化活動を下支えするものです。それを制限するわけですから、映画の盗撮を防止するためにほかに手段がなかったかどうかが明らかにされなければならないと思います。
○吉田政府参考人 先生御指摘のように、ただいま私どもの文化審議会著作権分科会におきましては、私的複製のあり方全般について議論をしているところでございます。
今、文化審議会著作権分科会で私的複製について議論がなされている。この映画の盗撮の防止に関する法律案というのは、著作権法三十条の私的複製の適用除外を認める初めての立法になるわけでございますけれども、私的複製という観点から、私は、特別法という形ではなくて、本来著作権法の中で処理をしていくべき課題ではないかというふうに考えております。
一般に、インターネットを通じまして著作物をダウンロードする行為は、著作権法上は、それが著作物を個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、いわゆる私的複製ということに該当いたしまして、著作権侵害には当たらないのが原則、まずこういう原則がございます。
今の説明だと、ウィニーを使って映画や音楽をただでもらってくるのは私的複製で合法だけれども、持っていっていいですよとアップロードするのは著作権法に違反するということですね。 ところが、だれが公開しているのか分からないんですよ。違法行為をしている人が一杯いるのに特定できない、これどうします。
まず、インターネットを通じまして一般的に映画でございますとか音楽でございますとか著作物をダウンロードする行為についてでございますが、これにつきましては、いわゆる私的複製という例外がございまして、一定の範囲内であれば違法に陥ることなく私的複製が許されるわけでございます。
○川内委員 だから、私的複製については特に記述はないわけですよ。私的録音録画補償金制度というのは、まさに私的な録音、私的な録画、私的複製について、私的利用についての制度であるわけで、ベルヌ条約と直接関連するものではないということなんじゃないかなと。何でこれを認めないのかがよくわからないんですけれどもね。 まあ、時間もありますので次に行きます。
特に、最近、音楽CDのいわゆる私的複製という問題が頻繁に議論されておりまして、このこととCDの売り上げの減少、それから中古品流通の問題が指摘されております。CDを買ってくる、デジタル化で一〇〇%完璧なコピーをつくる、買ってきたCDについてはこれを中古市場に売る、こういうこと。
なお、音楽ファイル等を受信したユーザーにつきましては、私的使用の目的でダウンロードするということにつきましては、私的複製として自由に行うことが認められておりまして、著作権侵害行為に当たりません。
またほかの調整の仕方があり得るかと思いますが、あくまでも私的複製は自由に行える、許諾なしに行えるという建前を保持しまして、それを前提といたしまして、しかし金銭によってそのしわ寄せを埋めていく、こういう考え方が今回の案にも示されているかと存じております。 以上でございます。
諸外国のこの私的録音・録画等に関連した補償金制度の中身は、基本的にはこの法案と同様に、私的複製を認める権利制限の代償として補償制度をつくるということでございまして、機器または記録媒体の購入時に補償金を支払うことといたしておるわけでございます。 もう少し具体的に申しますと、おおむねの点では、補償金を受ける権利を有する人は主に著作権者と実演家、レコード製作者とされている。
特に、その中で論点となっておりますのが、私的複製に関する現行の規定、出版者の権利が別途あるわけでございますが、そういう規定とそれから報酬請求権制度の関係あるいは録音・録画を行うものでないメーカーが報酬を支払うということにするとした場合には、その理由はどうなるのか、あるいは著作物等の録音・録画をしない場合の取り扱いや徴収、分配の対象あるいは方法など制度的な、どちらかといいますと法律的な内容について今詰
それで図書館ではない、高等学校内に設置してあります複写機器を用いて生徒自身が著作物を複製することについては、個人的な利用である限り違法ではないということは、先ほど申したとおりでございますけれども、先ほど留保条件をちょっとつけるのを忘れたわけでございますけれども、高速ダビング機のように公衆の使用に供することを目的として設置してある自動複製機器を用いて複製する場合には、私的複製といえども許されていないという
○参考人(大橋雄吉君) 私がお願い申し上げたいのは、まず何と申しましても三十条の私的複製関連の問題であります。現にいろいろと審議をされております。
それから一番問題になりますのは、録音・録画を行う者でないメーカーが報酬を払うことになる理由というようなことが、最も理解のしにくい、共通理解に至る形成がしにくいものでございまして、そういった点とか、あるいは報酬の支払いの対象、例えば録音と録画のどちらにもするのかどうか、あるいは機器とテープ、これもどちらかにするかあるいはどちらにもするかというようなその具体的な内容、それから現在の三十条でございますが、私的複製
この賦課金はどういうふうに使われるかといいますと、私的複製の対象とされた著作物の権利者だけのために徴収をされ、管理費を除いた後権利者の間だけで配分される、これは税金とは違います。こういうことを言っているので、私が先ほど芥川先生にお伺いしたかったことはそういうことの実態がどうなっているかということをお伺いしたかったわけです。
典型的な例が、昭和四十五年に改正されます前の今の三十条に相当します私的複製でございますと、手書き以外は認められなかったわけです。ところが当時もう既にゼロックスとかリコピーというような手段が出てまいりまして、手書き以外はだめというのはほとんどナンセンスに近かった状態があります。
五十八年の九月には第一小委員会、貸与、私的複製関係。そして五十九年の一月の第六小委員会にコンピューターソフトウエア関係。こういうふうに順次こうした委員会を設けながら、世の中の発達、科学技術の発達、それに伴いまして著作権を大事にしていこうということで、こうした検討を進めてきておるわけであります。