2020-05-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
続きまして、最後になるかもしれませんけれども、私的独占禁止法の共同経営に係る特例措置、違う法律の方で議論をされております。この特例措置が施行されることによって、例えば乗合バスにおける等間隔のダイヤ、これを複数の会社で編成をしたり、あるいは地域においていろんな会社を利用できる定額の乗り放題運賃みたいな、今までできなかった共同経営による新たなサービスを各地域においてこれ提供できるようになります。
続きまして、最後になるかもしれませんけれども、私的独占禁止法の共同経営に係る特例措置、違う法律の方で議論をされております。この特例措置が施行されることによって、例えば乗合バスにおける等間隔のダイヤ、これを複数の会社で編成をしたり、あるいは地域においていろんな会社を利用できる定額の乗り放題運賃みたいな、今までできなかった共同経営による新たなサービスを各地域においてこれ提供できるようになります。
国土交通大臣政 務官 佐々木 紀君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 池田 達雄君 内閣官房内閣審 議官 奈尾 基弘君 内閣官房日本経 済再生総合事務 局私的独占禁止 法
(経済再生担当) 西村 康稔君 内閣府副大臣 宮下 一郎君 厚生労働副大臣 橋本 岳君 内閣府大臣政務官 神田 憲次君 内閣府大臣政務官 藤原 崇君 厚生労働大臣政務官 自見はなこ君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 三角 育生君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局私的独占禁止法特例法案準備室長代理
谷田川 元君 伊藤 渉君 北側 一雄君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 ………………………………… 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 国土交通副大臣 御法川信英君 国土交通大臣政務官 門 博文君 国土交通大臣政務官 佐々木 紀君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局私的独占禁止法特例法案準備室次長
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官瓦林康人君、道路局長池田豊人君、鉄道局長水嶋智君、自動車局長一見勝之君、観光庁長官田端浩君、内閣官房日本経済再生総合事務局私的独占禁止法特例法案準備室次長中原裕彦君、内閣府政策統括官多田明弘君、地方創生推進室次長長谷川周夫君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、財務省大臣官房審議官住澤整君、農林水産省大臣官房参事官出倉功一君
公正取引委員会からの私どもに対する措置要求の中には、例えば刑事の事件における起訴状のように、何年何月何日、どこそこでだれとだれがどういうふうにした、もって私的独占禁止法第何条何項に違反するものであるというような書き方はしていないんですよ。
次は、官房長官に提案ということで、制裁減免制度の導入を検討してはどうかということでございましたけれども、今竹島委員長から、これも検討する課題の一つになっているということでございますので、ぜひそれが実行できるような形でお願いしたいと思いますが、具体的に、課徴金は私的独占禁止法には適用されませんよね、問題点として。
公正取引委員会のどの法律かというと、私的独占禁止法、独禁法の体系しかない。各省庁の中において、この価格の原価割れの状況という問題を取り締まる法律はないわけであります。
それが公正取引委員会の非常に大きな重要な——規制緩和をやったときのここから生ずる弊害、これを除去するのは公正取引委員会しかないのだから、私的独占禁止法を使わなければいかぬ、それがあるのだから、そこら辺はしっかりとやっていただきたいと思います。 そして、それに関連して、経済企画庁長官、経済企画庁には物価局というのがありますね。
それから次に、ちょっと時間がないのですが、私非常に関心を持っておりますのが、持ち株会社の禁止というのが、日本のポツダム勅令で入ってきて、それから私的独占禁止法ができて、その結果、独禁体系で持ち株会社が禁止になってしまった。 それで、これは私商工部会でも、この問題というのはそろそろ規制緩和の観点からでも見直すべきじゃないかというようなことでお話し申し上げてまいったわけでございます。
海上運送法第二十八条では、船の運賃や料金などの協定については私的独占禁止法の適用除外とする。この協定運賃は今存在しておると思いますが、これが法律で決められておる二つ目。それから三つ目には、内航海運組合法第八条では内航の運賃や料金について海運組合が調整することができる。こういう三つの法的な制度があるわけであります。
憲法二十九条の二項について財産権の内容を定める法律として、建築基準法とかあるいは文化財保護法とかあるいは私的独占禁止法のような一般的な制限を課す法律が挙げられておりますが、本項は補償を要しない財産権の制約を規定している、だから補償を要する規制を本項に基づいて設けることはできないというある憲法学者の考え方に基づいているのだと思うのであります。
それから第二の点は、仮に何らかの共同行為、そのほか競争を制限する行為が必要であるということになりました場合でも、現在の私的独占禁止法の中に、不況カルテルなり、それから合理化カルテルなりという手法があるわけでございますし、いま通産大臣からお話のありました合併につきましても、実質的な競争の制限に至らない場合には、また企業が現に倒産しかかっているいわゆるフェーリングカンパニーである場合には、いろいろな実態
しかし、刑法にはどうなっているのだ、あるいは私的独占禁止法いわゆる公正取引の確保に関する法律にはどうなっているのだ、あるいはまた地方自治法、会計法、あるいは裁判の判例等までわれわれはこの問題を研究しまして、その上でわれわれ公明党として、契約の公正化というのは大事なことだ。国民の負託にこたえよう。
○濃野政府委員 先ほど私は、四号の判断をだれがするかという点で、第一義的には主務大臣と申し上げましたが、そもそも共同行為自身が、この各号に適合しない場合には私的独占禁止法の適用除外との関係等についても問題が生じてくるのではないか、こう基本的に私は思います。
ところが、もう一つありますけれども、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律というのが昭和二十二年十一月二十日の日に法律第百三十八号で公布されておりますが、これの第二条によりますと、「私的独占禁止法第八条の規定は、左に掲げる団体に対しては、これを適用しない。」となっており、その中に「中小企業等協同組合法」というのが入っているわけであります。
そこで、水産庁の見解はどうかということでございますけれども、御案内のように、漁業協同組合は経済的に弱い立場にある漁民の相互扶助を目的とする協同組織ということは申し上げるまでもないわけでございますが、このような漁業協同組合の存在目的に照らしまして、水産業協同組合法第七条の規定によって私的独占禁止法二十四条による一定の要件を備えた組合とみなされておりまして、私的独占禁止法の適用は、「不公正な取引方法を用
公正取引委員会は、その職務の性質が政治的な配慮を排除いたしまして公正、中立に行われることを必要とするものでありますことからいたしまして、その職権は独立して行使することといたされておりまして、私的独占禁止法の施行に関する職務につきましては、内閣総理大臣は通常の下級の行政機関に対しまするような指揮監督権を有しておりません。
しかし、この問題はやはり私的独占禁止法の中においては分析をしていかなければならない問題だと思うのですが、法人の株式所有の形態はどういうような形態になっているのかということを公取では分析をしておいでになりますか。