2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○吉良よし子君 結局、訴訟とか私学法に基づく措置命令や解散命令というのは、要するにもう自浄作用ではどうしようもなくなったからというところに来ているわけですよね。
○吉良よし子君 結局、訴訟とか私学法に基づく措置命令や解散命令というのは、要するにもう自浄作用ではどうしようもなくなったからというところに来ているわけですよね。
その上で、役員、理事会構成の役員について、それに対して、じゃ、解任等の規定がないということなんですけれども、これについて、学校法人の運営が著しく不適正あるいは法令等に違反しているという場合に、私学法に基づく報告聴取、立入検査を経て措置命令をすることができることになっておりまして、その措置命令に従わない場合には、私学法第六十条に基づく役員の解任勧告を行うこと、あるいは他の手法によって目的が達せられない
まだまだこれから、いろいろ、本当にどういう学校運営がされていたのかということの実態を解明していかなければならない状態、状況なんだと思いますが、先般通りました私学法の改正において、では、理事長でも理事でもない創立者という方が、こうやって実際的な運営権を持っていて、理事会や評議員会の過半数を自分のシンパで占め、さらには監事も、それこそ自分の意のかかった理事長に指名させることができるわけだから、自分の身内
ところが、今回の学教法、私学法の改正を見ても、創業者が理事でも評議員でもないようなオーナーが経営に関与をしていることを防ぐような手だてがなかなかとれないんじゃないかと思うんですよね。今でもこの創業者の方は、ことしの四月の入学式にも出ていたそうであります。去年の年度末の三月二十何日かにも学校で講演を行っていたということも聞いております。こうやっていまだに関与しているんですよ、補助金減らされても。
そういう大学なんですけれども、私学法ですと、一法人に親族は一名以上を理事につけてはいけないということがあるんですが、こうやって法人を分けたら家族経営ができちゃうんですよね。これ自体本当に問題じゃないかなと、後でこれは指摘させていただきますが、そういう経営をされているところです。
これについても、今回の改正案で、六十三条の二で文部科学大臣所管法人につきまして財務書類等の公表を義務づけるということでございますが、この前提として、当該財務書類等については、現行でも私学法の四十七条で閲覧対象というふうになっている書類でございます。
ただ、そういったやはり誤解が生じて、いろいろな問題が特にここ一、二年たくさん出てきたということで、今回の私学法の改正で、監事の牽制機能を強化するとか、そういったことが今回の法律に盛り込まれたというふうに思っております。
それでは、ちょっと私学法の改正について、両角参考人にお伺いしたいと思います。 お話の中では、私学法の改正については不十分なところが多いというお話を先ほど多くいただいたように感じております。
お尋ねのございました校舎建築の場合の契約の相手方につきましては、これは民間法人間の契約でございまして、例えば、私学法に定める学校法人と利益相反になるようなケースを除きまして、特段の制限はされておらず、当該学校法人の責任において適切に決定すべきものと考えております。
○牧委員 わかりましたが、最後に、これは自治事務だと言い張られちゃうともう何とも言いようがないんですが、私学法の施行令の中に、これは法定受託事務と自治事務と、あえてこの部分だけ分けているんですよね。だから、やはりそういうところで、最終的な責任の所在がわからなくなっている、こういう状況をやはり政府としてきちっと見詰め直していただきたいということだけ最後に申し添えさせていただきます。
これまで、今回の通常国会でも、例えば私学法の改正案の場合は、堀越学園の具体的な事例がありました。先般の教育委員会制度の関係でいけば、例えば大津のいじめ事件が発端となった。具体的な立法事実があって、それに対する様々な協議があって対応があった。
学長のリーダーシップについて、それから罷免に関してですが、現在の法案の罷免の条項が十分かどうかは、済みません、十分に私も検討ができておりませんので直接お答えできませんけれども、申し上げたかったのは、今回私学法の改正は一切ございませんのでそこに触れることはございませんけれども、私立大学におきまして、学長の暴走などが起こる場合があるというふうには認識しております。
それとも、今後、この私学法全体を見直す中で、大学の資金運用の在り方含めた財務体質の強化みたいなことについて、何かこういう方向で新しい打ち出しをしたい、そういうものがあるんでしょうか。その辺りをいただきたいと思います。
そうすると、文科省としては、この第四十七条二項に学校法人堀越学園が違反をしていたことを、事実は把握をされていたということだと思いますが、であるとすると、私学法六十六条の罰則の規定があります。なぜこれ適用されなかったんでしょう。
こういうことが可能な現在の私学法の規定というものが変わらなければ、今後もこういう事例が多発するのではないですかとお伺いしています。
これは二〇〇四年、十年前の私学法の抜本改正のときにもこういうことが議論になりました。二〇〇四年四月十四日の当委員会で、我が党の石井郁子衆議院議員は、大阪の当時の明浄短大、明浄大学の問題を取り上げて、教授会など教学側の意向を尊重せず、理事会が一方的に事を進めていることを指摘いたしました。
平成十六年の私学法の改正についても、こうした中で、学校法人の自主的、機動的な管理運営機能の強化を図るため、学校法人の理事会の制度の整備、監事機能の強化、評議員会制度の改善等を行ったところでございます。
学校教育法上、私学法上、こういう特区の通信制のインターネットハイスクールというのは何でもやっていいんですかね。私はあえてそう言いたいんですよね。これはけしからぬというのが私の主張です。 もうこれで質問を終わりますが、この見解を大臣に問い、私の質問を終わります。
今回の修正案で十一年目以降も五〇%を超えて支援できることになりましたが、この大学院大学は私学法の規定を超えて二分の一以上の補助を行うことができるとされています。それは五〇%から一〇〇%までの幅があるということで、実際の補助額はどのように決定するのか。佐藤大臣、よろしくお願いします。
私自身は、この私学法四十七条で在校生しか見れないというものをちょっとやっぱり改めていただき、受験をするということが決まった時点でもう見れるように変えていただきたいと思います。 それと、もう一つございますのは、今、文部科学省でこの情報の公開をどんどん推進していただいています。
○河村国務大臣 今回の私学法の改正がありまして、財政も公開しなきゃいけないというふうな規定もつくってまいりましたので、これは、今までに比べればそういう点は明らかになっていくと思います。その状況も見ながらやっていかなきゃいかぬ課題だ、こういうふうに思います。
このままでは公の性質を持つ学校の公共性、継続性、安定性を確保するためには不十分であるという議論がこの私学法制定当時にございまして、この財団法人制度を前提としながら、各要件を強化する形で新しい法人というのが構想されたわけでございます。 具体には、理事の最低人数を引き上げて五人以上とする、民法の場合には一人以上でいいわけでございます。
委員御指摘のように、その成果がどのくらいの期間で現れるんだと、また更に私学法の検討が必要になるのかということにつきましては、まずは今回の法案の改正を実現させていただいた暁には、各学校法人に今回の法案の趣旨の徹底を図らせていただきまして、学校法人の課題をそれぞれ解決するなり見詰め直すなりしていただいて、取組をまず形にしていく、着実に改善を図っていくことが必要だと思っておりますし、それでなお更に検討が必要
その際、やはり今回の私学法の改正、ちょうど先ほど五十年、例の私立学校令から五十年というのはなかなか面白い御指摘でありましたが、あえて言えば理事者、ちょうど昭和四十年代から五十年代にかけて多くの私学がスタートをいたしました、この理事者が交代の時期に来ております。
今、私学法の趣旨説明もいただきました。今、あらゆる面で、もうあらゆるという言葉で集約させていただきますけれども、あらゆる面で教育の大事さが問われております。公立でも、私学でも私立でも、教え育つというその教育の目的は同じではないかと思います。今日、私学の趣旨説明ありましたので若干ちょっと触れてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
繰り返し申し上げますが、知事の広範な権限が委員の選任、審議会の構成等に及ぶわけでございますが、本来の私学法の趣旨でございます私学の自主性を尊重しながら私学振興のための私学行政の万全を期していくためには、当然広範な方々から意見を聞く、もしくはこの審議会の構成メンバーとしてふさわしい方々から委員を構成していただくという当然の判断が知事には働くものと私どもは期待しておるわけでございます。
ただ、今回の法改正案をお願いしております規定の仕方を現行どおりにしておりますのは、私立学校の自主性を尊重するという私学法の精神を踏まえまして、所轄庁による関与をできるだけ抑制するということを踏まえたものでございます。各学校法人による自主的な改善がまずは期待をされておるわけでございます。
この場合、事業報告書の内容について何を記載すべきかということにつきましては、先ほど来申し上げておりますように、私学法の精神に基づいて、私学がまず自主的に取り組むべき事柄だろうと私どもは考えておりまして、法律等によって強制するよりは、具体的な例示等を通知レベルでお示しして、積極的な学校法人の取り組みを期待するのがあるべき姿だろうと思っておるのでございます。
○馳委員 昨年、帝京大学問題もこれあり、あれは特殊な例かもしれませんが、学校法人の会計基準については、より透明性があって経営状況がよくわかるような方向性というのが大事ですから、今検討中であるそうでありますが、私学法の改正もひとつ視野に入れながら、文部科学省としてもぜひ厳しく見ておいていただきたいと私は要望申し上げます。 次の質問をいたします。
○国務大臣(中山正暉君) 先生のお話を先ほどから伺っておりまして、私も懐かしく思っておったんですが、幼稚園は個人立とかそれから宗教法人立とか、それから学校法人立、三つあって、それを私学振興助成法とか私学法の一部改正とか若いときやったことがありまして、そんなことで今建設省の方でも、私おりながら、事業費で六十七億しかありません。