2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
私は予備校の推薦により、私学共済に加入しておりますが、契約は業務委託契約です、他の国民健康保険の講師と置かれた状況は同じですということで、雇用ではない、業務委託契約だけれども、私学共済に入っている方もいるわけですね。国保じゃなきゃだめだと言われたら、この人も、多分予備校側の善意で私学共済に入れてもらっていたんだと思いますけれども、その善意があだになるということになるわけであります。
私は予備校の推薦により、私学共済に加入しておりますが、契約は業務委託契約です、他の国民健康保険の講師と置かれた状況は同じですということで、雇用ではない、業務委託契約だけれども、私学共済に入っている方もいるわけですね。国保じゃなきゃだめだと言われたら、この人も、多分予備校側の善意で私学共済に入れてもらっていたんだと思いますけれども、その善意があだになるということになるわけであります。
そしてまた、これ以外にも、公務員の皆さんは別途各省が所管をしている共済もございますので、このそれぞれの保険者における医療費の通知の要件を満たしている保険者の割合、これについて順次、まずこの資料に記載の保険者については厚生労働省から、また国家公務員については財務省、地方公務員については総務省、そして私学共済については文科省から答弁をいただければと思います。
○高橋政府参考人 二百例でございますけれども、国共済八十件中三十二件に問題あり、地共済八十件中十九件に問題あり、私学共済四十件中三件に問題あり、こういう点を確認したところでございます。
私学共済の場合についても同様でございまして、抽出するプログラムの作成等が必要でございまして、現時点ではお答えをできないことをお許しいただきたいと思います。
○大串(博)委員 私学共済の方はいかがですか。
つまり、国家公務員、地方公務員、私学共済、こういった方々は、今お話しのように、一年半で終わりではなくて、通算していけばいいというふうになっている。このアンバランスをどう考えるのか。
それで、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私学共済を合わせると、大体計算したところ一二%ほどに、市場に占める割合がそれぐらいになるというふうに、一二%になるという計算をいたしました。
GPIFの百四十兆円に加え、国家公務員共済七・八兆円、地方公務員共済四十二・五兆円、私学共済四・二兆円を含めると、運用資産残高の合計は百九十四・五兆円に上ります。その二五%、すなわち約四十九兆円が基本ポートフォリオの変更により国内株式、市場規模四百十四・八兆円で運用されることになります。国内株式市場の実に一二%を占める巨大運用主体です。つまり、鯨がプールの中で泳いでいると。
その結果、GPIFのポートフォリオ変更が先行し、三共済、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済のポートフォリオがGPIFのポートフォリオを追従する形になったのではないですか。
これは、厚生労働大臣所管のGPIF、そして財務大臣所管の国共済、総務大臣の地共済と文部科学大臣の私学共済、この四つの年金基金がございます。 これは厚生労働省がつくった資料でございますけれども、基本的な運用のスタイルとか基本指針の作成、公表をするわけですから、同じ形の運用方針にあるわけですね。これを四つのまま分けておくということに、私は意味がないのではないかというふうに思います。
現在、国家公務員共済組合連合会とかいろいろ、地方公務員の共済組合もありますが、それから私学共済等々、幾つもあろうと思いますけれども、こういった共済組合というのが幾つもあるのは御存じのとおりなんですが、これにおきます基本ポートフォリオの見直しというものを行って、リスク性の資産の割合を高めたというのは、昨年の十二月に既に、KKR、国家公務員共済の方でこれを行わせていただいたのはもう御存じのとおりです。
今も、私学共済、これは事業団でありますけれども、それから地共済、国共済のそれぞれの組合、こういうところは医療保険を持っておりまして、この保険料の徴収とそれから給付をやっているわけでございます。そういう意味では、事務局機能をしっかり持っておられるということもございます。
運用資産百二十八兆円の厚生年金、七・八兆円の国家公務員共済、十七・五兆円の地方公務員共済、それから三・六兆円の私立学校教職員の私学共済、この四つの年金が一つになり、合わせると運用資産は百六十兆円近くなる、巨額の運用資産。ところが、保険料の徴収や給付の事務は四つの団体を分けたまま行い、そして積立金の運用も四者それぞれ分けて行う、こういうことであります。
○田村国務大臣 これは、それぞれ分けてやっておりますから、そういう意味ではシステムも違いますしオペレーションも違うわけでありまして、そういうもののリスクに対して対応できるのと、それはどうなんだという御意見もあるかもわかりませんが、モデルポートフォリオは一緒であっても、運用する内容は当然銘柄を含めて変わるわけでありまして、そういう意味では、運用のリスク分散というのも、地共済、国共済、私学共済、それなりの
○宮本委員 ところで、お伺いするんですけれども、今回の堀越学園問題でも、文部科学省は早くからこの堀越理事長の専横的な学園運営と賃金や一時金の不払い、税や社会保険料の未納、私学共済掛金の滞納など、放漫、乱脈ともいうべき経営の実態を教職員組合から知らされてきたのではありませんか。
そして、共済の方は、私学共済は若干違うのかもわかりませんけれども、公務員共済というのは、これはまさに公がかかわっている職員の方々の共済でありますから、公がかかわっていると思うんですね。 しかし一方で、健康保険組合、これはどうかというと、やはり民間でありますから、これを強制的にというのが果たしていいのかどうなのか。
つまりは、利便性が高まると言うけれども、去年の実績でいえば年間百六件程度の情報をやりとりするために、民間健保、協会けんぽ、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済などの保険者と市町村の介護保険給付関係情報の提供を行うネットワーク、こういうことでもそういうネットワークをつくる必要があるのでしょうか。 最後に、甘利大臣、御答弁をお願いします。
本法律案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定等を踏まえ、私学共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置等を講じようとするものであります。 委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
今回の法律案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定等を踏まえ、私学共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置を講ずる等の必要があるため、提出することとしたものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
今回の法律案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定等を踏まえ、私学共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置を講ずる等の必要があるため、提出することとしたものであります。 次にこの法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
このため、国家公務員の年金制度と均衡を図るということを内容とする私学共済法案も成立の時期を合わせることが必要であると考えております。
○宮本委員 この七月にあなた方が開催した私学共済年金制度の在り方等に関する調査研究協力者会議、ここでこういう意見が出されております。 私立学校は公務員ではなく民間として扱われる場合(私学助成等)と、公務員と同様に扱われる場合(共済制度等)がある。
この中身の主たるものとしては、国家公務員共済や私学共済に係る基礎年金国庫負担分の二千億円程度を上げたりしている、ですから、その分増えていますということでございます。医療費につきましても、八・六兆円というのが十・二兆になっております。この違いについては、これは生活保護の医療扶助、障害者に係る医療費等公費負担費ですね、公費負担医療費等がここに入っていると。
現在、保険料率は、厚生年金では一六・四一二%であるのに対して、公務員共済では一五・八六二%、私学共済では一三・二九二%と、共済年金の保険料率は厚生年金より低くなっております。 また、給付の内容にも差があります。共済年金には職域加算という制度があり、同じ年収で同じ加入期間だったとしても、厚生年金よりも共済年金の方が給付額は多くなっております。
具体的には、年金積立金管理運用独立行政法人で運用に携わる職員が五十九名、国共済は十二名、地共済は四十二名、私学共済は七名ということでございます。 法案はこういう形になっておりますが、委員の御指摘は、この法案は法案として、将来の課題としてそういったものを一元化できないかという御指摘だと思います。
ところが、昭和三十四年に恩給制度から共済年金になったときに追加された費用が今回ちょっと問題になっているわけですけれども、同じ共済年金の中で、私学共済については、そのとき、この過去の勤務債務についてはどのような対応をとられたんでしょうか。よろしくお願いします。
○長尾委員 ちょっと類似する質問になりますが、共済制度の場合は税金から投入されたいわゆる事業主負担があるわけですが、同じ共済というふうにくくられておりますが、私学共済については事業主負担の原資はどこから捻出されているんでしょうか。
今、委員の御指摘でございますが、私学共済における追加費用に関してどうなんだ、こういうことでございます。 私学共済は、公務員共済のように恩給制度から移行した制度でないために、公務員共済の追加費用に該当するものはございません。
先ほど試算の信憑性に関するさまざまな検証をいただきましたが、そもそも、健康保険料、健保組合は七・九二六、国家公務員共済は六・七一八、地方公務員共済七・八七、私学共済六・五二。これは、とった年はばらばらなんですが、こういうふうに健康保険料、ばらつきを見せております。