2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
第百九十六回国会衆法第三九号) 二、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十八回国会衆法第一九号) 三、認知症基本法案(後藤茂之君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三〇号) 四、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
第百九十六回国会衆法第三九号) 二、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十八回国会衆法第一九号) 三、認知症基本法案(後藤茂之君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三〇号) 四、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
改善等に関する特別措置法案 第百九十八回国会、森山浩行君外十名提出、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案 第百九十八回国会、後藤茂之君外五名提出、認知症基本法案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
二、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十八回国会衆法第一九号) 三、認知症基本法案(後藤茂之君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三〇号) 四、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
都内の乳児院など確かに優れたものはありますが、児童福祉法における子供の家庭養育優先の原則に鑑みれば、施設に入る前から家庭養育を積極的に進めるべきであり、根本的な考え方やアプローチを改めるべきと考えます。 各自治体で事情は異なるものの、国が定めた目標よりも自治体の目標値は極めて低いのが実情です。
平成二十八年の児童福祉法の改正において、家庭における養育が困難又は適当でない場合、子供が家庭における養育環境と同様の環境で継続的に養育されるよう、家庭養育優先原則が明記されました。 これを踏まえ、都道府県で社会的養育推進計画を策定し、計画的に里親委託等を進めており、国としても、今年度から、一定の要件を満たした自治体に対し、里親養育を支援する事業の補助率をかさ上げするなど、取組を強化しています。
まず、荒井さんもおっしゃっていました、平成二十八年、二〇一六年の障害者総合支援法や児童福祉法改正でかなりのことを今までやってまいりました。例を挙げますと、医療的ケア児等総合支援事業ですね。縦割りを排除した協議の場をつくる、医療的ケア児コーディネーターを設置する、それから看護職員の配置等々、様々な支援事業。それから、医療連携体制加算を含んだ報酬改定。
○政府参考人(橋本泰宏君) 遠い淵源でいきますともう本当にかなり昔の、いわゆる貧困、貧困の方に対する救済の現場での取組を淵源としているわけでございますけれども、制度的な位置付けということで申しますと、現在の社会福祉法の前身であります社会福祉事業法、これが制定されました昭和二十六年、その時点から第二種社会福祉事業として位置付けられております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今お尋ねいただきました無料低額診療事業でございますけれども、社会福祉法第二条第三項第九号の規定に基づきまして、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業でございます。
行動制限でございますが、精神保健福祉法において必要最小限に行われるべきということとしておりますことから、御指摘の人員不足が直ちに安易な拘束を生んでいるものとは考えておりませんが、先ほどもお答えした調査研究で得られた知見、いろんな病院でどういうことをやられているかというような知見の提供等も通じまして、引き続き個々の病院の規模や機能に応じた体制の整備を推進してまいりたいと考えております。
○田村国務大臣 身体的拘束ですけれども、これは精神保健福祉法上、指定医の診察によりまして医療でありますとか保護のために必要性が認められた場合というふうに、必要最小限であります。ですから、漫然と身体拘束が行われないように、医師としては頻繁にやはり診察をしていただく、そういう基準が定められているわけであります。
先ほども申し上げましたように、当該研究における隔離、身体拘束の集計方法が日本の集計方法と異なるため、一律に比較することは困難であると考えておりますが、いずれにしても、身体的拘束は、精神保健福祉法上、患者の方の医療また保護を図ることを目的としておって、必要最低限の範囲で行うものでございます。
児童相談所が子供の一時保護や里親、施設委託などを決める際に子供自身の意見を聞くことを児童福祉法で義務付けること、本当に大切で、是非お願いしたいというふうに思います。
さらに、今御指摘ございましたワーキングチームの報告の中では、在宅指導ですとか、あるいは施設入所等の措置を行う場合には、子供の年齢等に応じた適切な方法によってあらかじめ子供の意見を聴取しなければならないということをきちっと児童福祉法に規定すべきということも提言されておりますし、また、その法改正に合わせましてしっかりとした研修カリキュラムを盛り込むべきだという御提言もいただいております。
社会福祉法におきましては、市部におきまして被保護世帯数八十世帯に対して一人、それから郡部におきましては被保護世帯六十五世帯に対して一人、これを配置するということを標準といたしております。
高齢者の尊厳や人権まで脅かすようなことにつながりかねないという思いから老人福祉法の、逆行するんちゃうかと聞いたんですよ。 もう一回ぐらい答弁しますか。
老人福祉法、この国にはあります。この第一条で何を規定しているかと。老人の福祉を図ることを目的と明示しています。第二条でどう書いているか。多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとすると、こういうふうに高齢者、定めているんですよね、老人福祉法では。
これは、子供にとって永続的に安定した養育環境を提供することができるものでありまして、平成二十八年の児童福祉法の改正で導入しました家庭養育優先原則というものにもかなうものということで、重要な役割を担う制度だと考えておりまして、これまで普及促進に努めてきたところでございます。
一方で、様々なケースの複雑化の中で、児童相談所の専門的な対応能力というのを強化する必要がございますので、児童福祉司さんだけではなくて、医師、保健師の配置を必置にいたしますし、それから、法律的な問題もございますので、常時弁護士による助言、指導の下で適切かつ円滑に行う体制整備を行うという先般の児童福祉法改正に基づいて、今その体制整備も進めております。
○渡辺政府参考人 御指摘のございました子ども家庭分野の職員の資格の在り方、それからその他の資質の向上を図るための方策につきましては、令和元年の児童福祉法改正法の附則の中で、検討規定で、検討するということが令和二年度末で期限がございました。
先ほどの病児保育とは別で、日常的に医療的なケアを必要とするお子様については、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、今自治体に医療的ケア児に対して必要な措置を講ずるよう努力義務が課されたわけであります。
このチャイルド・デス・レビューなんですけれども、我が国でも、これ二〇一七年の改正児童福祉法の附帯決議で、虐待死の防止に資するよう、あらゆる子供の死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビュー制度の導入を検討するということから現在に至るかと思います。そして、昨年度は、予防のための子供の死亡検証体制整備モデル事業、こういったことも成育基本法に基づいての事業というふうに理解をしております。
令和元年に成立をいたしました児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の附則の検討規定に基づきまして、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討するものとされておりますので、これに基づきまして、厚生労働省におきまして、子どもの権利擁護に関するワーキングチームを設置をしてこれらの検討が進められているものと
平成二十八年以降、社会福祉法に基づきまして五回の実地調査を行っており、様々な課題について把握をし、仮理事の選定、文書指摘や改善勧告、あるいは改善勧告に従わない旨の公表等により指導が行われてきたものと承知をしております。こうした一連の指導の結果、現在、事業譲渡等が行われて、法人の経営再建が進められてきたというふうに認識をしているところでございます。
○政府参考人(正林督章君) 医療費助成中心に行っていますが、まず、病気を抱える児童等の健全育成の観点から、その家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データを収集し、治療研究を推進するため、児童福祉法に基づき、小児がん患者などの小児慢性特定疾病を抱える児童等について、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成しております。
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
○山添拓君 確認ですが、児童福祉法は十八歳未満が対象です。十八歳、十九歳の場合には、保護が必要なケースでは、現状では少年法しかないということでしょうか。
その上で、少年法の保護処分と児童福祉法の措置とを比較対照し、個々具体的にいずれの処分が適当かを判断して決めるとされておりました。 しかし、今申し上げたように児童福祉法というのは十八歳未満が対象ですので、原則として十八歳、十九歳については少年法でしか保護ができないということになるかと思います。
こういったものにつきましては、児童福祉法に基づいて実施をしております年一回ございます指導監査、この中で常勤の保育士を確保するための取組の状況などについても確認をすることとしております。 自治体におきましては、このような留意事項に基づいて適切な運用が図られますように努めていただきたいというふうに考えております。
児童福祉法におきましては、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を、原則は十八歳としつつ、必要に応じ二十歳まで延長できることとしております。また、退所後も二十二歳の年度末までの間、児童養護施設に居住できることとする社会的養護自立支援事業を実施しているところでございます。
そして、高齢化に伴って、寿命が長くなってくるに伴って、やはり成年と、成熟するにはやはり時間が掛かってくるということ、しかも、この複雑な社会の中で十分な判断能力を持つにはそれなりの時間が掛かるということが認識されるようになったからこそ、児童福祉法では十八歳未満が児童としていて、それ以降に保護することはできなかったのが、十八歳ではまだ十分に自立もできないだろうということで、児童の定義自体は変えていませんけれども
児童福祉法の対象でない十八歳、十九歳が虞犯による保護処分の対象からも外れることになれば、性風俗業への関わりや反社会的勢力に取り込まれるのを防ぐセーフティーネットが失われることになるのではありませんか。 以上、法務大臣に答弁を求めます。 コロナ禍で、十八歳、十九歳を含む若い世代は深刻な困難に直面しています。
また、厳しい生活環境から犯罪に手を染めかねない十八歳、十九歳の者が、児童相談所に一時保護を求めたとしても、児童福祉法では十八歳未満を対象としています。
御指摘のとおり、障害者総合支援法や身体障害者福祉法につきましては、障害福祉サービス等を行う民間の施設に対する施設整備の補助規定はございません。 一方、議員御指摘のように、障害福祉サービス等を行う民間の施設が被災した場合でも災害復旧費に係る補助を行うこととしておりまして、早期の復旧を図ることは大変重要だと思っております。
その理由として、身体障害者福祉法も障害者総合支援法も、他の福祉施設の法律と異なり、施設の設備費等に対する補助規定が定められていないことが理由ではないかと考えます。 なぜ身体障害者福祉法や障害者総合支援法に施設の整備等に対する補助規定が定められていないのか、厚労省にお伺いをしたいと思います。