2015-07-06 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
障害者が作業を容易に行えるような施設の設置、整備を行った場合の助成措置といたしまして、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、まずは、一つは作業施設等の設置、整備、賃借を行う事業主への支援といたしまして障害者作業施設設置等助成金、もう一つは、保健施設、給食施設等の福利厚生施設の整備を行う事業主への支援といたしまして障害者福祉施設設置等助成金を実施してございます。
障害者が作業を容易に行えるような施設の設置、整備を行った場合の助成措置といたしまして、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、まずは、一つは作業施設等の設置、整備、賃借を行う事業主への支援といたしまして障害者作業施設設置等助成金、もう一つは、保健施設、給食施設等の福利厚生施設の整備を行う事業主への支援といたしまして障害者福祉施設設置等助成金を実施してございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) お尋ねの福祉施設設置整備資金融資は、社宅や休養施設など被保険者の福祉向上のために必要な施設の設置整備に要する資金を融資する事業でございますが、昭和三十六年に旧年金福祉事業団が設置されまして直ちに昭和三十七年度から開始された事業でございます。御指摘のとおり、平成十二年度をもって既に廃止されております。
融資事業では、このほかに、福祉施設設置整備資金の貸付事業、それから年金受給者の方々に対します年金担保貸付事業、被保険者の子弟の教育費等に充てていただくための資金の貸し付けのあっせん事業というものをも実施いたしております。
この残高の十兆余の内訳は、福祉施設設置費の融資、これは病院でございますとかあるいはかつては休養施設、社宅を含めたような福祉施設、最近はかなり数は減ってきておりますが、こういうものについての残高が二千七十四億円ばかり。それからもう一つの大きな分類は被保険者住宅資金でございます。国民年金、厚生年金の被保険者の方々が住宅をお求めになるときに年金資金をお使いになる、この住宅資金でございます。
それから、二つ目の貸付事業といたしまして、次のページでございますけれども、福祉施設設置整備資金貸付制度がございます。この事業は被保険者等の福祉向上のために病院、老人ホーム、社宅、体育館、保養所などの施設の設置に必要な資金を事業主等に融資するものでございます。
私、これをじっくりと読ませていただいて、おっしゃっていることは全部正しい、ただし、このものを全国の福祉施設設置者あるいは施設長などに配ったら、もう民間福祉はやめようと言うのじゃないかと思います。
「施設を単独で建設する場合、福祉施設設置の準備室を設け、職員を二~三人置いてかかっても、国から採択をいただくには、二~三年はかかります。」実は二、三年かかりますと。これがわずか四カ月そこそこでできる、これは本当に異常としか言いようがないわけです。
二点目は、障害者を取り巻く職業生活環境の整備を図るための助成措置の拡充でございまして、処遇改善あるいは福祉の増進のために処遇改善施設設置等助成金ですとか、福祉施設設置等助成金を新たに創設したところでございます。 この施行状況でございますけれども、まず最初のポツにございますように、直近の時点におきます障害者の実雇用率でございますけれども、昨年の六月で一・四五%ということでございます。
それから、雇用促進事業団でも労働者住宅設置資金貸付というのがございますし、年金福祉事業団でも福祉施設設置整備資金貸付というのがございます。いずれの制度におきましても、大企業と中小企業と融資率でございますとか金利とかに当然差を設けておりまして、中小企業の場合には有利なお金が借りられるということになっております。
例えば市町村の社会福祉施設、児童福祉施設の休廃止の知事認可を事前届け出にする、知事の市町村に対する児童福祉施設設置命令の廃止、社会福祉主事、民生委員の指導訓練に従事する吏員の必置規制の廃止、学校保健技師、公害相談員、統計主事、土地調査員などの任意設置化、家庭用品衛生監視員、毒物劇物監視員などの他職との兼職化などはその典型的事例であります。
市町村の社会福祉や児童福祉などの施設の休廃止を知事認可から事前届け出に、知事の市町村に対する児童福祉施設設置命令の廃止、民生委員の指導訓練に従事する吏員や社会福祉主事の必置規制の廃止、学校保健技師、公害相談員、統計主事、土地調査員、家庭用品衛生監視員、毒物劇物監視員などの任意設置化など、これらは福祉や教育の拡充のために必要な関与であり、あるいは専門分野の指導的役割を発揮し一定の行政水準を確保したり、
それから、いままでの福祉施設設置あるいは運営に係る業務の流れを見ますと、市町村から設置要望書が上がってまいりまして、都道府県、それが取りまとめをして優先順位をつけて十月の末に締め切りをする、そして労働省の方でその要望書の取りまとめをしてヒヤリングを行い、設置決定をして設置決定通知を出すと、一月から三月ですね。今年度はもう決定をされて出されているわけですか。
五十三年度決算検査報告によりまして福祉施設設置整備資金の貸し付けについて検査いたしましたところ、不当と認められるものがございましたので、不当事項として指摘したわけでございます。
○春田委員 そこで、事業団の事業の中で福祉施設設置整備資金という項目でございます。この借り入れの順序、手順でございますけれども、これをまず説明いただきたいと思うのです。
の確保に関する陳情書 (第三八号) 聴覚言語障害者対策確立に関する陳情書外一件 (第三九 号) 移植用角膜等を提供する総合献体機構設立に関 する陳情書 (第四〇号) じん肺症対策の充実強化に関する陳情書 (第四一号) 療術行為の法制化に関する陳情書外一件 (第四二号) 心身障害者(児)の医療費公費負担制度確立等 に関する陳情書 (第四三号) 重症心身障害児(者)の福祉施設設置
で、このほか労働者住宅等の福祉施設設置のための資金に充てるため、事業場、事業主への還元融資を行っていることは御承知のとおりでございまして、融資の合計は、昭和四十九年十二月末現在で累計七十三億、残高三十三億というふうに相なっております。
もう少し申し上げますならば、現在の農業者に対します福祉事業がどうなっているかということから、福祉事業というものに対する長期的な見通し、あるいは農業者年金基金がやるべき福祉事業のあり方というようなもの、たとえば具体的にはどんな施設やどんな種類のものが必要であるか、どんな規模のものでどんな管理運営のもとでやるべきであるかというようなこと、さらには、そういう福祉施設設置に必要な財源はどうやって調達するかとか
また、各種福施祉設の増設、中小企業に対する福祉施設設置資金融資の拡大、中小企業退職金共済制度の普及、効果的な最低賃金制の推進、小規模事業場に対する労災保険及び失業保険の適用の促進等により、中小企業の労働福祉対策を総合的に推進することとしております。 以上、これらに必要な経費として三百二十三億七千七百二十万四千円を計上いたしております。
とりわけ、心身に重度の障害をあわせ持つ、いわゆる重症心身障害児及び障害者につきましては、その収容力が僅少な現状にかんがみ、従来の社会福祉施設設置に対する助成を強化するほか、特に国立療養所収容施設を整備するとともに、在宅の障害児に対する訪問指導を強化する等、総合的な施策を講ずることにより、その福祉の向上をはかりたい所存であります。
この減少いたしましたおもな理由は、福祉施設設置資金の資金運用部からの借り入れ金の減少によるもので、貸し付けに必要な資金の借り入れが収入予算額二十億円に対し二億円にとどまったことなどによるものであります。
同外五件(永井勝次郎君紹介)(第四三七二 号) 同(原健三郎君紹介)(第四三七三号) 同外十五件(原田憲君外二名紹介)(第四三七 四号) 同外八件(森本靖君紹介)(第四三七五号) 同(小平忠君紹介)(第四三八二号) 同外三件(渡辺栄一君紹介)(第四三九五号) 同(大石八治君紹介)(第四四〇八号) 同外一件(河本敏夫君紹介)(第四四四二号) 砂川市に簡易保険及び郵便年金加入者福祉施設 設置