2020-11-17 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
他方、災害救助法は、災害に際して応急的に必要な救助を行うものであり、現行法上、救助の種類として福祉支援活動は位置づけられておりませんけれども、避難所の供与など、現行の個々の救助項目において、必要に応じて福祉的な配慮を行っているところであると認識しております。
他方、災害救助法は、災害に際して応急的に必要な救助を行うものであり、現行法上、救助の種類として福祉支援活動は位置づけられておりませんけれども、避難所の供与など、現行の個々の救助項目において、必要に応じて福祉的な配慮を行っているところであると認識しております。
災害救助法等の災害法制において福祉支援活動を明確に位置づけることなどにより、政府として福祉的支援に取り組むべきではないかと考えますが、大臣にお伺いします。
被災地域以外からのボランティアなども駆け付けていただいておりますけれども、今後のことを考えますと、こうした全国各地から福祉支援活動への人材投入ということを国の方針として明確に定めて、これらの費用に関しましても全面的に公費で保障するといった思い切った体制を取るべきと考えるわけでございます。 これから補正予算の議論もあるかと思いますけれども、そうした中での積極的な検討をお願いをしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、専門の職員を派遣をいたしまして福祉支援活動に積極的に取り組んでいかなければというふうに思っております。